『ニセ本尊』破折目次へ |
49 御本尊の「書写」とはどういうことですか。(解説49) 日蓮正宗の各末寺に安置されている御本尊や信徒に下付される御本尊(ニセ本尊は除く)は、すべて根本の御本尊たる本門戒壇の大御本尊のお写しです。御本尊の左下の方を拝すると、「奉書写之」( 「 この戒壇の大御本尊の御内証を書写できるのは、大聖人より唯授一人の血脈を相承された御法主上人ただお一人なのです。 このことは、第五十六世日応上人が 「 つまり、御本尊の書写とは本門戒壇の大御本尊を所持され、大聖人の仏法の一切を受けられている御法主上人が金口嫡々相承のもとに、その御内証を書写あそばすことであり、他の誰人もできないことです。 かつて、池田大作氏も 「われわれの拝受したてまつる御本尊は、血脈付法の代々の御法主上人のみが、 50 学会では「従来、法主の 従来、御本尊のことはすべて御法主上人お一人に限られてきたのですから、それは「権限」であり「 日蓮大聖人は『 『百六箇抄』に 「御本尊書写の事予が顕し奉るが如くなるべし」(全集 八六九頁) とあるように、御本尊書写のことは、御法主上人の権能です。 さらに御法主上人は、日蓮大聖人の仏法の一切を相承伝持される立場から、御本尊を書写され、我々に下付されるのですから、単に「役割」などという軽いものではないのです。 51 御法主上人以外の人が御本尊を書写したという例はありますか。(解説51) 御本尊書写の権能は、唯授一人の血脈を受けられた御法主上人お一人に限られるというのが、日蓮大聖人の教えです。 『 また、第五十六世日応上人は 「金口嫡々相承を受けざれば決して本尊の書写をなすこと したがって宗門七百年の歴史において、御法主上人以外の僧侶が、たとえ高徳、博学、能筆の方であろうとも、御本尊を書写したということはありません。 ただし御 [参考資料] 「 52 御 御 『日蓮正宗宗規』第十四条の第五項に、 「退職した法主は、前法主と称し、血脈の不断に備える」 とあり、同条第六項には、 「前法主は、法主の すなわち、御隠尊猊下は、唯授一人の血脈が断絶しないよう不測の事態に備えられるとともにまた現御法主上人からの 53 創価学会では「御本尊の書写や授与などの権限は広布を目指す『信心の血脈』ある和合僧団にこそ与えられる資格がある」といって創価学会の本尊授与を正当化していますが、それでよいのでしょうか。(解説53) 創価学会には、決して本尊授与の資格はありません。なぜならば、本尊授与は唯授一人の血脈によってなされるからです。 第五十九世日亨上人は、『化儀抄 学会は「自分たちが和合僧団である」とか「信心の血脈がある」といいますが、総本山大石寺に敵対し、御法主上人を誹謗する現在の学会は、日蓮大聖人の御精神を欠落した謗法集団であり、和合僧団などではありません。 まして「御本尊を授与する資格がある」などは、根拠のない 54 御本尊に関する「書写」「授与」「允可」の権能は、どのような関係にあるのですか。(解説54) 日蓮正宗において、御本尊を「書写」できる方は、御法主上人お一人であり、御本尊の「授与」および「 『本因妙抄』に 「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の 日興上人の時代において、本尊の大事の相伝もない者が大聖人の さらに前項(第五三項)の第五十九世日亨上人のご教示からも御本尊の書写や授与などの大権は、すべて御法主上人お一人に限ることが明かです。 55 『本因妙抄』の抄末にある「唯授一人の血脈」の語は、後人の加筆であり、大聖人の教えではないと聞きましたが、本当ですか。(解説55) そんなことはありません。「唯授一人の血脈」こそ、大聖人の仏法を正しく末法万年に伝えるための教えであり、大聖人御自らが定められたものです。 『身延相承書』に 「血脈の次第 日蓮日興」(新編 1675頁) とあり、日蓮大聖人から日興上人お一人に血脈を相承されたことが明らかです。これが「唯授一人の血脈」でなくてなんでありましょう。 『本因妙抄』の御文については、重須の第二代学頭であった このことからも明らかなように、「唯授一人の血脈」という教えは、日興上人にお仕えした三位日順師が明言しているのですから、「『本因妙抄』は大聖人の御書ではない」などといって、「唯授一人の血脈」を否定する学会の主張は全くの妄説というべきです。 また学会では、御書全集を 56 学会では、『 『 御書全集には、日興上人が大聖人の代わりに後半部分を書かれた 『 もし、「大聖人の御筆によらなければ御書とはいえない」というのであれば、相伝書はすべて大聖人の御書ではなくなります。 第五十九世日亨上人が、質問の御文について、『富士宗学要集』に 「義に於いて 57 「創価学会を破門し、広布を破壊しようとした法主に御本尊を授与する資格はない」(聖教新聞 H五・九・一八)といっていますが、本当ですか。(解説57) この質問には①創価学会の破門について、②御法主上人が広布を破壊したか否かについて、③御法主上人の御本尊授与の資格について、の三点が含まれています。 ①の学会の破門について。 第六十六世日達上人は、昭和五十四年三月三十一日の妙観会において 「長い間において学会が、宗門の法義の上において間違ってきてしまった、それを指摘してなんとか直して、昔の純粋なる信心のもとに立ち直ってもらいたい(中略)功績が大きいからといって教義を間違えて宗門から このため日顕上人は 「創価学会を破門する必然性があったため、宗門はそれを断行したのである」(大日蓮 553-48頁) と仰せのように、宗門古来の信仰に照らして厳正に学会を破門処分にしたのです。 ②の広布の破壊について。 池田大作氏が ③の法主に授与の資格がないという主張は、単なる言いがかりであり、本宗本来の教義に照らせば、御本尊授与に関することは、唯授一人の血脈相承を受けられた御法主上人お一人に限られることは、永遠不変の鉄則なのです。 58 現在も末寺で御本尊を下付されますが、末寺の僧侶にも御本尊下付の権限があるのですか。(解説58) 日蓮正宗の末寺は、すべて総本山大石寺を根本としております。また末寺の住職は、日蓮正宗管長(御法主上人)の任命によって就任します。 これは本宗の末寺はすべて総本山の所有するところであり、末寺住職は御法主上人の 日有上人の『化儀抄』七十四条に 「 本宗の末寺において、住職が御本尊を下付するのは、御法主上人の代理として許可を受けたうえでのことなのです。 59 過去には学会の会館で御本尊を授与したことがありましたが、在家信徒にも授与の権能があるのですか。(解説59) 信徒が勝手に御本尊を授与することはできません。 以前、日達上人の時代に、特別御 したがって、この場合は実質的には日達上人が会員に授与されたということであり、創価学会が授与したということではありません。 御当代日顕上人の代になってからは、従来どおり末寺を通じて下付申請の手続きをとり、末寺において下付されています。 日達上人が『化儀抄 60 「御本尊の偉大なる功徳を実証した者」には御本尊を授与する資格があるのですか。(解説60) 日蓮正宗七百年の歴史において、御本尊の偉大な功徳を実証された僧侶・信徒は数多くいますが、その人たちが勝手に御本尊を作り、授与したということは一度もありません。 およそ、自分が御本尊の偉大な功徳を実証したなどということ自体が、 日寛上人は『 すなわち「御本尊の偉大な功徳を実証する」ということは衆生の信心修行の領域であり、「御本尊の書写・授与」とは法体に関することであって唯授一人血脈付法の大導師の権能です。この二面を混同することは大きな誤りといわねばなりません。 第六十六世日達上人は 「長い間学会はよく宗門のために尽くして下さいました。その功徳は大きいのであります。しかし功績が大きいからといって教義を間違えて宗門から逸脱してしまえば、これはなにも役に立ちません」(達全 2-7-327頁) と指南されています。 たとえ御本尊の功徳を実証したからといって、相伝なき凡夫が御本尊の権能にまで立ち入ることは絶対に許されないことです。 61 御本尊を授与する場合は、総本山の許可が絶対に必要なのですか。(解説61) 御本尊授与には、本門戒壇の大御本尊の法体がまします総本山の許可が必要です。総本山の許可ということは、御法主上人の許可ということです。 総本山第九世日有上人は『化儀抄』に 「 また、第五十九世日亨上人は『 このように御本尊の授与は、すべて御法主上人の権限であって、総本山の許可が絶対に必要なのです。 |