大白法・平成27年5月1日刊(第908号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q49、御本尊の「書写」とはどういうことですか。
 
 「書写」とは「書き写す」ことであり、日蓮正宗においては、本門戒壇の大御本尊を御法主上人が「書き写す」ことをいいますが、それは単に大御本尊のお文字を書き写すことではありません。
 御本尊の御書写とは、本門戒壇の大御本尊の御内証を、時の御法主上人が唯授一人血脈相伝をもってお写しあそばされることであり、大御本尊にそなわる御本仏の「たましい」と、一切衆生を利益される御本仏の功徳を、そのままお写し申し上げることなのです。
 
  解 説
 総本山第五十六世日応上人は、『本門戒壇本尊縁由』に、
「当宗に(おい)て授与する処の御本尊は、一切衆生に下し(おか)れたる此の御本尊の御内証 を、代々の(かん)()職一器の水を一器に写すが如く(じき)(じゅ)相伝の旨を以て之を写し奉り授与せしむる事」(日応上人全集第一巻 九㌻)
と示され、さらに、
「金口嫡々相承を受けざれば決して本尊の書写をなすこと能はず」(御書 二一二㌻)
と、日蓮正宗における御本尊の御書写、授与は、御法主上人が血脈相伝の深旨をもってなされることを厳誡されています。
 また、総本山第五十九世日亨上人も『有師化儀抄註解』において、
「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り」
と明言されているように、大御本尊書写の大権は、唯授一人の血脈を相承された御法主上人御一人に限られます。
 このように、当宗における「御本尊の書写」とは、時の御法主上人が、本門戒壇の大御本尊を継承され、大聖人の仏法の一切を所持あそばされる御立場において、三大秘法整足の大御本尊の御内証を書写されることを意味しますから、単なる「書き写し」の作業とは全く異なります。
 かつて創価学会第二代会長戸田城聖氏は、
「大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、(ゆい)(じゅ)一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない」(大白蓮華 昭和三十四年七月号)
と講義し、池田大作も、
「御本尊は、(けち)(みゃく)付法の代々の御法主上人のみが、(ふん)(じん)(さん)(たい)の法理からおしたためくださる」(広布と人生を語る 一‐一一二㌻)
と、当宗相伝の化儀を正しく述べていました。
 ところが現在の創価学会は、
「広宣流布を推進する創価学会は、受持の対象としての御本尊を(にん)(てい)する権能を有する」(聖教新聞 平成二十七年一月三十日付)
とし、大聖人出世の本懐である、本門戒壇の大御本尊を「受持の対象としない」と発表したのです。こうした暴挙を(はか)るため、本来の本尊義を歪曲し、
「日蓮大聖人御自身が御図顕された十界の()()(まん)()()と、それを(しょ)(しゃ)した本尊は、すべて根本の法である南無妙法蓮華経を()(げん)されたものであり、(ひと)しく『本門の本尊』である」(同 平成二十七年一月二十九日付)
と、大聖人の出世の本懐を問うことなく、また御本尊書写の大権も問うことなく、本尊とは根本の法を具現化したものと改変したのです。
 そして、この(けん)(きょう)()(かい)の妄説を根拠に、『ニセ本尊』を受持することは「何の問題もない」とうそぶき、その正当化を図り、会員を(あざむ)いているのです。
 邪教と化した学会は、「(どく)(りつ)した教団」である自分たちには御本尊に関する「権能」があると強弁しながら、〝大謗法と化した他教団〟の御法主上人が書写した本尊を受持することには〝何の問題もない〟という()()(どう)(ちゃく)、支離滅裂の狂態をさらしています。これはまさに、大御本尊否定という大謗法を犯した故の、「頭破作七分」の現証と言うべきです。
 私たち法華講員は、学会に(だま)され続ける会員を折伏逆化の最優先対象者として、救済してまいりましょう。