大白法・平成27年6月1日刊(第910号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q50、学会では「従来、法主の(けん)(のう)とされてきた御本尊書写などは、実際は単なる『役割』にすぎない」といっていますが、本当でしょうか。
 
 従来、御本尊のことはすべて御法主上人お一人に限られてきたのですから、それは「権限」であり「権能」です。
 日蓮大聖人は『(ひゃく)(ろっ)()抄』に「日興が(ちゃく)(ちゃく)相承の曼荼羅を以て本堂の正本尊と()すべきなり」(御書 一七〇二頁)と仰せです。さらに日興上人は『日興(あと)(じょう)(じょう)(のこと)』に「日興が身に()て給はる所の弘安二年の大御本尊は、日目に之を相伝す」(御書 一八八三頁)と、本門戒壇の大御本尊を日目上人へ相伝され、さらには日道上人等の御歴代上人に相伝されてきました。
 御法主上人は、日蓮大聖人の仏法の一切を相承伝持される立場から、御本尊を書写され、我々に下付されるのですから、単に「役割」などという軽いものではないのです。
 この「役割」といういい方そのものが、創価学会の血脈否定・御本尊軽視の体質を露呈しています。
 
  解 説
 総本山第五十九世日亨上人は、
「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り。敢て(しゃ)()輩の()()する事を許さんや(中略)曼荼羅書写本尊授与の事は宗門第一尊厳の化儀なり」
と、御本尊に関わる一切の権能はただ、御法主上人猊下のみに(ましま)すことを御指南あそばされています。
 創価学会が、御法主上人御一人に限られる御本尊書写の権能を「役割」と軽視する裏には、大聖人以来の血脈を相伝される御法主上人の御立場を(おとし)めると同時に、単なる「役割」であるならば自分たちにも権限があるとする、自己正当化を図る悪意が(ひそ)んでいます。過去にも学会は独自に本尊を模刻するという大謗法を犯しましたが、その折には時の日達上人の御慈悲により一連の問題は収束されました。今回の『ニセ本尊』の作製配布は大謗法の再犯であり、大聖人が、
「懺悔すれども懺悔の後に重ねて此の罪を作れば後の懺悔には此の罪きえがたし」(御書 二七四㌻)
と仰せられた、過去の反省をも()()にする、(まさ)しく()(ざん)()()の大罪です。
 さらに学会が昨年十一月に発表した「大御本尊への信仰放棄」の大謗法を合わせて見れば、結局のところ御本尊を占有できる物体として捉え、それに関するすべての権限を自分たちの手中に収めたいという、(じゃ)()(ごう)(まん)なる底意が現われたものにほかなりません。これは血脈相伝の軽視のみならず、御本尊の軽視であり、大聖人の仏法を否定し、破壊することなのです。
 かつて、創価学会第二代会長の戸田城聖氏は、
「ただ、大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、(ゆい)(じゅ)一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない。だから、仏立宗や身延のヤツラが書いた本尊なんていうものはね、ぜんぜん力がない。ニセですから、力がぜんぜんない。むしろ、魔性が入っている。魔性の力が入っている。だからコワイ」(大白蓮華 昭和三十四年七月号)
と指導しています。「どうしようもない」の一言に、信徒として不可侵の分際を(わきま)える意をこめ、御法主上人の尊厳を拝信していたのです。
 もとより、日蓮正宗より破門された現在の学会が、どのように『ニセ本尊』を作製・販売しようとも、本宗の関与するところではありませんが、会員に対し、本宗の御本尊を偽造作製した『ニセ本尊』を正当な日寛上人の御本尊と思い込ませ、「創価学会にこそ(正当な御本尊を)授与する資格がある」などと強弁することは、許されざる悪業というほかありません。
 戸田氏の指導によるならば、現在の学会配布の『ニセ本尊』は「仏立宗や身延のヤツラが書いた本尊」と同じであり、「ぜんぜん力がない」「むしろ、魔性が入っている」謗法物にほかなりません。このような物を信仰の対象物として拝むならば、()()(ごく)の因を積むことになります。
 私たちはこうした大謗法の姿をしっかりと認識し、一人でも多くの学会員を堕地獄より救っていくべきです。