大白法・平成27年7月1日刊(第912号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q51、御法主上人以外の人が御本尊を書写したという例はありますか。
 
 御本尊書写の権能は、唯授一人の血脈を受けられた御法主上人お一人に限られるというのが、日蓮大聖人の教えです。
 『(ほん)(にん)(みょう)(しょう)』に「血脈並びに本尊の大事は日蓮(ちゃく)(ちゃく)()()伝法の書、(たっ)(ちゅう)相承の(ぼん)(じょう)唯授一人の血脈なり」(御書 一六八四頁)と仰せられています。
 また、第五十六世日応上人は「(こん)()嫡々相承を受けざれば決して本尊の書写をなすこと(あた)はず」(弁惑観心抄 二一二頁)と仰せです。
 したがって宗門七百五十年の歴史において、御法主上人以外の僧侶が、たとえ高徳、博学、能筆の方であろうとも、御本尊を書写したということはありません。
 ただし御法主の地位を退かれた御(いん)(そん)上人が御法主上人の()(たく)を受けて、御本尊を書写されることはあります。(次項参照)
 
  [参考資料](日応上人・法之道)
 「(ぞん)()自らも在世中一幅の本尊をも書写し玉はざる。唯授一人の相伝なくして書写すべきものに非ざるが故なり。然るに其の末弟として其の禁誡を犯し、(ほしいまま)に血脈相承ありとして、本尊を書写せること、師敵対(せん)(しょう)(じょう)(まん)の悪比丘たるべし」(研教二七‐四七二頁)
 
  解 説
 御本尊の御書写は、御法主上人猊下御一人に限るということは、日蓮正宗の僧俗なら当然のことと、誰もが認識しています。
 実際は、かつて日蓮正宗の信徒団体であった頃の創価学会を知る会員も皆、同じ認識を持っていたはずです。
 日蓮正宗では、日興上人以来、御本尊の御書写は御法主上人猊下御一人に限るということは、厳格に守られています。ところが、他門下では、各々が自分勝手に御本尊を書き、それを(はん)()するような状況が初期より見受けられます。そこには、本尊に対する根本的な不見識と不信心が表われているのです。
 学会の質問には、明らかに悪意が潜んでいます。それは、純粋な信仰の上からの疑問ではなく、初めから『ニセ本尊』の正当化を図り、会員を(あざむ)くために作られた疑難であるということです。故に、御法主上人猊下以外の人が御本尊を書写した例があるかのように装い、御法主上人猊下ではなくても、御本尊は書写できる、まして複製ならば構わないと言いたいのです。
 このように、御法主上人猊下の御許可(允下(いんか))によらずとも、可能であるとして、『ニセ本尊』配布を正当化したいのが、学会の本音です。
 しかし、総本山第五十九世日亨上人が『化儀抄(ちゅう)()』に、
「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り・敢て・(しゃ)()輩の()()する事を許さんや」
とまた、
「曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり」
と明確に御示しのように、御本尊に関する一切の権能は、唯授一人血脈付法の御法主上人猊下にのみ存するのです。
 さて、学会では昨年来、本尊に対する見解が急変し、御本尊書写だけの問題どころではなくなってしまいました。
 なぜなら、戒壇の大御本尊を信ずるという大前提が崩れてしまったからです。日蓮正宗の御本尊は、もとより大聖人の出世の本懐である戒壇の大御本尊にあり、その他のすべての御本尊は、この本門戒壇の大御本尊を時の御法主上人猊下が御書写されたものです。それは学会が勝手に変造・配布する『ニセ本尊』の元である本尊にあっても、例外ではありません。
 それにもかかわらず、学会では、「弘安二年の大御本尊は受持の対象としない」と、戒壇の大御本尊と決別し、学会が認定するものならば、どのようなものでも、信仰の対象となると宣言したのです。これは仏をも見下す、(きょう)(まん)・不信の大謗法です。
 戒壇の大御本尊に対する信心唱題の否定を決めた池田創価学会は、大聖人の仏法を破壊するという、取り返しのつかない大謗法を犯したことに他なりません。
 私たち法華講員は、今こそ学会員折伏のチャンスと捉え、平成三十三年「宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年」をめざし、大聖人の本当の仏法を改めて教えて、(たゆ)まず折伏に邁進してまいりましょう。