大白法・平成28年7月1日刊(第936号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q61、御本尊を授与する場合は、総本山の許可が絶対に必要なのですか。
 
 御本尊授与には、総本山の御法主上人の許可が必要です。すなわち、本門戒壇の大御本尊の法体を所持遊ばされる御法主上人が許可されなければ、御本尊を授与することはできません。
 総本山第五十九世日亨上人は「曼荼羅書写の大権は唯授一人(こん)()相承の法主に在り」(富要 一‐一一二頁)とされ、「曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり」(富要 一‐一一二頁)とも仰せです、
 この御指南からも明らかなとおり、御本尊書写の大権は御法主上人のみに限られるものであり、その授与も「宗門第一尊厳の化儀」にほかならないのであって、その資格のない者が許可を得ることなく勝手に御本尊を授与することは、断じて許されざる大謗法です。
 
  解 説
 この項の設問には、「御本尊の下付に当たって日蓮正宗総本山の許可は不要」という、創価学会の()(ろう)()(だい)(もう)(ねん)が背景に存します。
 「総本山の許司」を否定する点は、平成五年十月に本尊偽造に手を染めて以来変わっていませんが、その頃と、本門戒壇の大御本尊を否定した現在とでは、その主張内容に変化が見て取れます。
 本尊偽造という暴挙に踏み切った当初は、宗門からの『ニセ本尊』との真っ当な破折に末端会員の動揺は抑え難く、『ニセ本尊』の正当化は学会にとって、(きっ)(きん)かつ至上の課題でした。
 故に当時、大御本尊を尊崇する信心、日蓮正宗に対する(あい)(せき)の想いが少なからず残っていた会員に対しては、「日寛上人が大御本尊を書写された御本尊だから大丈夫」などと()(べん)(ろう)していたのです。
 同様に『ニセ本尊』頒布の正当化を(もく)()んで発表された「日寛上人の御本尊下付の正義の証明」なる邪論の中でも、当宗の教義を悪利用・盗用し、詭弁を弄して、できるはずもない「正義の証明」を(かく)(さく)していました。つまり、日蓮正宗の教義、化儀に照らしても問題がないかのように取り(つくろ)っていたのです。
 しかし、学会が主張した「正義の証明」なるものは、御書や御歴代上人の御指南を切り(もん)し、(きょっ)(かい)するなどして、自分たちこそ日興門流の正統であるかのように(よそお)うもので、我田引水、()()()(しち)(ぶん)、悩乱の邪説を述べているに過ぎず、宗門より(かん)()なきまでにその大謗法の邪義・悪義は破折し尽くされました。
 そこで当時、学会がとった態度は、当宗教義を(じゅん)(しゅ)する意思があることを示すものではなく、御書に、
「猫の(ねずみ)を伺ふが如し」(御書 五六五㌻)
とあるように、ただ単に〝獲物〟である会員を(あざむ)き、取り逃がさないためにとったポーズに他なりません。ともあれ、学会は破門された以降も、当宗の教義、とりわけ本門戒壇の大御本尊を否定していないかのように見せかけていました。
 しかし、平成二十六年十一月の会則改変時を境に、彼らの主張が変化し、異流義化がより鮮明になりました。
 会長の原田某は、会則改変を発表した際、戒壇の大御本尊との決別を明言し、加えて「本尊は自分たちが選ぶ」等と、(ごう)(がん)()(そん)な本性を(あら)わにしたのです。迷いの凡夫が、仏を品定めするかのような()(げん)を吐くこと自体、既に頭破作七分の現証と言うべきでしょう。まさに堕獄必定の(いっ)(せん)(だい)(にん)の振る舞いです。
 もとより、当宗以外の宗派、教団が、いかなるまがい物の〝本尊〟を自作し、いかなるモノを本尊に選定しようと、世間法上、日蓮正宗総本山の許可を要するものではありません。
 しかし、教義の上からは、当宗の謗法厳誡の宗是に照らし、邪宗教の本尊・信仰対象物として、破折の対象となります。
 しかるに、「総本山の許司は不要」との彼らの主張の真意は、「独立した教団である我々が本尊を下付するのに他教団の許可は不要」ということにあるようです。
 事実、学会員を折伏すると、口の立つ者は判で押したように、「創価学会は昭和二十七年、東京都認証の独立した教団」、「独立した教団が、本尊、教義を独自に定めるのは当然」、「本尊、教義について外部から(ろん)(なん)されるいわれはない」等と回答します。
 つまり、今や創価学会は自他共に認める異流義集団となったのです。私たち法華講員は、学会の大謗法を徹底的に破折し、学会に(だま)され続ける会員を一刻も早く救いましょう。