大白法・平成28年6月1日刊(第934号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q60、「御本尊の偉大なる功徳を実証した者」には御本尊を授与する資格があるのですか。
 
 日蓮正宗七百五十年の歴史において、御本尊の偉大な功徳を実証された僧侶・信徒は数多くいますが、その人たちが勝手に御本尊を作り、授与したということは一度もありません。
 およそ、自分が御本尊の偉大な功徳を実証したなどということ自体が、(ぞう)(じょう)(まん)の極みであり、この池田大作の慢心が、かつての清浄な創価学会を謗法の団体としてしまったのです。
 日寛上人は『(さん)(じゅう)()(でん)抄』において「法体と修行を混同することは誤りである」(六巻抄 二三頁 取意)と破折されています。
 すなわち「御本尊の偉大な功徳を実証する」ということは衆生の信心修行の領域であり、「御本尊の書写・授与」とは法体に関することであって唯授一人血脈付法の大導師の権能です。この二面を混同することは大きな誤りです。
 第六十六世日達上人は「長い間学会はよく宗門のために尽くして下さいました。その功績は大きいのであります。しかし功績が大きいからといって教義を間違えて宗門から逸脱してしまえば、これはなにも役に立ちません」(達全 二‐七‐三二七頁)と指南されています。
 たとえ御本尊の功徳を実証したからといって、相伝なき凡夫が御本尊の権能にまで立ち入ることは絶対に許されないことです。
 
  解 説
 創価学会も元は日蓮正宗の信徒団体でしたから、個々の学会員も当然、総本山大石寺を中心とし、本門戒壇の大御本尊を根本と仰ぎ、血脈付法の御法主上人猊下の御指南に(したが)って信心するという、日蓮正宗の信仰の筋目に(のっと)った実践修行をする人々でした。ですから「創価学会の信心で功徳があった」というのは結局のところ、日蓮正宗の正しい御本尊を信じ、血脈相伝に基づく修行による功徳であったということです。かつては学会員も、「御本尊の偉大な功徳を実証した者」たり得た、と言うことはできるでしょう。
 しかし今や、創価学会の信心は日蓮正宗のそれとはかけ離れてしまっています。(ゆい)(じゅ)(いち)(にん)(けち)(みゃく)(そう)(じょう)の大切な意義を否定し、はては、
「大謗法の地にある弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」(聖教新聞 平成二十六年十一月八日付)
などと、本門戒壇の大御本尊を信仰の対象としないという、宗旨の根幹を捨て去る重大な教義変更を行いました。
 また、創価学会自体が、
「富士大石寺に背く謗法のやからがもつご真筆の御本尊には、大聖人の御魂は住まわれるわけがない」(折伏教典)
と身延派日蓮宗を破折していました。大聖人御真筆の御本尊でさえそうなのですから、大石寺に(そむ)く謗法の(やから)が作った『ニセ本尊』に大聖人の御魂は住まわれるはずもなく、そこに功徳がないのは明白です。
 現在の創価学会の指導のもとで会員として信仰する限り、けっして「御本尊の偉大な功徳を実証した者」になることはできません。
 次に、「御本尊授与の資格」という問題があります。たとえ正しい信心を真剣に行ずる者であっても、御本尊授与の資格が与えられることはけっしてありません。御書・相伝書・御歴代上人御指南等のどこにも、そのような文証はありません。
 総本山第五十六世日応上人が『弁惑観心抄』に、
「此の(こん)()の血脈こそ宗祖の法魂を写し本尊の極意を伝るものなり之を真の唯授一人と云ふ」(弁惑観心抄 二一九㌻)
と御指南のように、唯授一人の血脈相承を御()けあそばされた御法主上人猊下御一人が、御本尊授与を含む御本尊に関わる一切の権能を所持されるのです。
 学会員は今こそ素直に、かつて戸田第二代会長が、
「ただ、大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、唯授一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない」(大白蓮華 昭和三十四年七月号)
と述べていた正しい信心に立ち返り、(すみ)やかに御本尊()(ぞう)・大御本尊否定の大謗法団体たる創価学会を離れるべきです。
 私たちは学会員に対し、御法主上人猊下の御指南のもとで自行化他の信心に励むことによって初めて、真の意味で個々の人生の上に御本尊の偉大な功徳を実証することができ、広宣流布のお役に立てる人材となれることを教えてまいりましょう。