大白法・平成28年5月1日刊(第932号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q59、過去には学会の会館で御本尊を授与したことがありましたが、在家信徒にも授与の資格があるのですか。
 
 信徒が勝手に御本尊を授与することはできません。
 以前、日達上人の時代に、特別御(かた)()御本尊を一時期、創価学会の会館で下付したことがありましたが、これは当時の(じょう)(きょう)を配慮された日達上人の許可を受けて行われたものです。
 したがって、この場合であっても実質的には日達上人が会員に授与されたということであり、創価学会が授与したということではありません。
 日達上人が『日有師化儀抄(りゃく)()』に「(まもり)本尊や、常住本尊の下附を、本山へ登山参詣して願うにしても、まず第一に自分の直接の師匠に話をして、その師匠の添書をもらって、本山に願い出て、始めて許可せられてこそ、功徳が備わるのであります」(達全 一‐四‐五一二頁)と述べられているとおり、末寺(所属寺院)を通して、御本尊の授与がなされるのが、本来のあり方なのです。
 
  解 説
 この質問の問題点は、一に学会の会館で特別御形木御本尊が授与されたという前例について、二に在家信徒にも授与の資格があるのかということ、の二点です。
 創価学会の興隆時期には、日達上人の御慈悲によって、会館での御本尊下付を特別に許されたことがありました。
 しかし、これも学会が独自に授与したということではなく、あくまで、学会から日達上人に願い出があり、その上で日達上人の御(けん)(のう)のもとに(いん)()され、御本尊の下付を取り次がせていただいただけのことです。けっして学会に本尊授与の権限があったということではありません。事実、御本尊をお包みした袋には、「総本山」の三文字があったことを指摘してあげましょう。
 過去に学会の会館で授与したという例は、極めて特殊なことであり、日達上人の御慈悲によるものなのです。その御慈悲を逆手に取って、実際に学会の会館で授与していたのだから、本山や寺院から下付されなくても問題はないとする主張は・事実を(おお)い隠した、不知恩の極みというべきです。
 次に、在家信徒にも授与の資格があるのかということについてですが、日蓮正宗七百六十四年の歴史において、在家信徒が勝手に御本尊を授与するなどという謗法は、創価学会が初めてです。
 そもそも学会が作成した『ニセ本尊』は、原本となつた日寛上人御書写の御本尊から授与書きを故意に削除抹消し、墨のかすれに筆を入れて変造し、大量にコピーしたものです。
 在家の信徒が誰でも勝手に授与できるのであれば、何も学会が一括して『ニセ本尊』を作製販売しなくても、幹部でも誰でも、自分の好きな本尊をコピーして作製授与してよいことになります。
 学会員が、「それは許されないことであり、謗法です」と言うのであれば、学会の『ニセ本尊』は、謗法であると知るべきです。
 日亨上人は『有師化儀抄註解』に、
(まん)()()書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり、(中略)宗祖は(みだり)に曼荼羅を授与し給はず・開山は曼荼羅転授に就いても之を(てい)(ちょう)になし給ひ、(ぞん)()は宗門()()の弘通者なれども自ら曼荼羅を書写せず、(中略)(しか)るに本尊の事は(かく)の如く一定して・授与する人は(こん)()相承の法主に限り授与せらるる人は信行不退の決定者に限る」
と仰せです。
 御本尊の書写や授与など、本尊に関わる一切の権能は、ただ御法主上人御一人が持つ(たい)(けん)であり、宗門では(なん)(びと)たりとも犯すことがあってはならない尊厳なのです。
 このことは、初代牧口会長も、二代戸田会長も、重々承知して純信に徹し、会員に正しく指導してきました。かつては池田も、十分に理解していたはずです。にもかかわらず、『ニセ本尊』を作製するという大謗法を犯したところに、池田の罪の深さがあります。その大謗法と(おう)(わく)によって、重ねて罪障を積んでいるのが学会員なのです。
 私たち法華講員は、粘り強く、学会員の洗脳を解き放つべく、慈悲の折伏に励み、平成三十三年・宗祖日蓮大聖人御聖誕八百年の御命題達成をめざしましょう。