大白法・平成28年4月1日刊(第930号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q58、現在も末寺で御本尊を下付されますが、末寺の僧侶にも御本尊下付の権限があるのですか。
 
 日蓮正宗の末寺は、すべて総本山大石寺を根本としています。また末寺の住職は、日蓮正宗管長(御法主上人)の任命によって就任します。
 これは、本宗の末寺はすべて総本山の所有するところであり、末寺住職は御法主上人の(みょう)(だい)として各地に()(けん)され、定められた寺務・法務を代行することを意味しています。
 本宗の末寺において、住職が御本尊を下付するのは、御法主上人の代理として許可を受けたうえでの職責によるものです。したがって時代により、御本尊下付の方法や形式に変化があったとしても、総本山と末寺との本末関係を基とした御法主上人の指示や許可が厳として存在していたことはいうまでもありません。
 
  解 説
 本文の通り、御本尊下付は御法主上人猊下の御権能です。
 総本山第五十九世日亨上人は、
「曼荼羅書写の大権は唯授一人(こん)()相承の法主に在り・(あえ)て・(しゃ)()輩の()()する事を許さんや」(有師化儀抄註解 富要一-一一二㌻)
「曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり」(同)
と仰せです。つまり、御本尊に関する一切の権能はただ御法主上人猊下に(ましま)し、その御裁可によるのです。
 そして本宗末寺僧侶は、総本山大石寺に連なるが故に、本門戒壇の大御本尊と御法主上人猊下の御指南を根本と拝し、僧俗和合して正法護持と地域広布の役割を(にな)うところにその存在意義があります。御本尊下付の権限も当然これに(そな)わります。
 すなわち末寺僧侶の御本尊下付の権限は、御法主上人猊下の御権能のもとに許されるのです。
 このような設問が設けられるのは、創価学会が過去に述べていた「自分たちの(ニセ)本尊は末寺(宗門を離脱した栃木・浄圓寺)の申し出によるも」のであるから許される」という()(まん)を受けてのことです。
 彼らの『ニセ本尊』作成販売の端緒は、平成四年十一月十二日に日蓮正宗を離脱した成田宣道なる者が、平成五年六月六日に学会に申し出たことによります。
 しかし、この申し出の時点において、成田某は日蓮正宗・総本山から離れ、本宗僧侶でもなければ末寺住職でもありません。当然ながら御本尊下付の資格もありません。
 ですからこれは、邪宗・謗法の僧侶が勝手に謗法団体に申し入れたことであり、総本山の許可を得たわけでもなく、本宗とは全く関係のない事柄です。故に学会が言う「学会の(ニセ)本尊は末寺の申し出による」との主張は全く事実無根のものにして、あたかも盗人が盗品を「譲り受けた物」と誤魔化すようなものなのです。
 学会では、破門当初に「宗門が下付してくれないのでやむなく」『ニセ本尊』を作製したと述べていました。
 しかし最近になって、
「弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」(聖教新聞 平成二十六年十一月八日付)
と、戒壇の大御本尊との決別を宣言し、「学会が御本尊を認定する」とまで主張しています。
 こうした事実を踏まえれば、彼らが『ニセ本尊』を「末寺の申し出を受けて」として、すなわち「宗門の本尊と何ら変わらない」と述べてきたのは、当時の会員を(あざむ)くためであり、また、今になって「大御本尊を根本としない」と、大御本尊否定に踏み切ったことは、「嘘が定着し、会員が疑問を持つことはない」という判断によるものでしょう。
 このように学会の主張は事実のすり替えや欺瞞を重ね、段階的に変節するものにして、彼らの『ニセ本尊』は(ゆい)(ぶつ)(けい)(がい)の産物であることは明白です。
 私たち法華講員は、こうして真実を(おお)い隠され、未だに(だま)され続ける学会員の(もう)(まい)(ひら)いていきましょう。