第七章 御本尊の書写・授与についてQ54、御本尊に関する「書写」「授与」「
日蓮正宗において、御本尊を「書写」できる方は、御法主上人お一人であり、御本尊の「授与」および「
『本因妙抄』に「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承唯授一人の血脈なり」(御書 一六八四頁)と仰せのように、本尊にかかわるすべてのことは、御法主上人の権能であり、他の誰人も触れることはできないのです。
日興上人の時代において、本尊の大事の相伝もない者が大聖人の
さらに前項(第五三項)の第五十九世日亨上人のご教示からも御本尊の書写や授与などの大権は、すべて御法主上人お一人に限ることが明らかです。
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解 説
総本山第五十九世日亨上人は、
「曼荼羅書写の大権は唯授一人
と明確に仰せです。
すべての御本尊は、根源たる三大秘法整足の本門戒壇の大御本尊様の御内証を、血脈付法の御法主上人猊下が書写あそばされた分身散体であり、仏様の御当体です。故に本文の通り、書写申し上げることも、授与せられることも、
そもそも、御法主上人猊下以外の者がその大権に手を出せば、そこに本門の本尊としての意義がないことはもちろん、本門の戒壇の意義が成り立たないのです。
血脈付法の歴代上人の允可された大聖人御真筆本尊をはじめ、第二祖日興上人以下、歴代上人書写の本尊を奉安する本尊所住の
ところが、たとえ大聖人の御真筆本尊であっても、血脈付法の御法主上人猊下の允可がなく、正系血脈に反して相伝の深義に背く者が
事実、かつての学会においても、二代会長の戸田城聖氏は、
「ただ、大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、
と指導し、「どうしようもない」の一言に「一切の権限なきこと」を示し、「(魔性
現在の学会が販売する『ニセ本尊』は、御法主上人猊下に具わる「書写」「授与」「允可」の御権能をなきものとし、自らの手中にあると
さらに昨年発表した「大御本尊を受持の対象としない」との主張により、改めて根源の本尊を忘れて血脈の根を断ち切るに及んだことを併せ考えると、『ニセ本尊』が単なる「会員
私たちは、『ニセ本尊』が、大聖人の定め置かれた本尊義と血脈相伝に背く大謗法であることを
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