大白法・平成27年11月1日刊(第920号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q54、御本尊に関する「書写」「授与」「(いん)()」の権能は、どのような関係にあるのですか。
 
 日蓮正宗において、御本尊を「書写」できる方は、御法主上人お一人であり、御本尊の「授与」および「(いん)()」の権能も、唯授一人血脈相承のなかに含まれているのです。
 『本因妙抄』に「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承唯授一人の血脈なり」(御書 一六八四頁)と仰せのように、本尊にかかわるすべてのことは、御法主上人の権能であり、他の誰人も触れることはできないのです。
 日興上人の時代において、本尊の大事の相伝もない者が大聖人の(じき)(ひつ)御本尊を勝手に(かた)()()り、本尊を作って、不信の者に配った例がありました。これについて日興上人は『富士一跡門徒存知事』に「御筆の本尊を(もっ)(かた)()(きざ)み、不信の(やから)に授与して(きょう)(せん)する(よし)諸方に其の聞こえ有り、(いわ)(ゆる)()(こう)・日頂・日春等なり」(御書 一八七二頁)と戒められています。
 さらに前項(第五三項)の第五十九世日亨上人のご教示からも御本尊の書写や授与などの大権は、すべて御法主上人お一人に限ることが明らかです。
 
  解 説
 総本山第五十九世日亨上人は、
「曼荼羅書写の大権は唯授一人(こん)()相承の法主に在り・(中略)曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり」
と明確に仰せです。
 すべての御本尊は、根源たる三大秘法整足の本門戒壇の大御本尊様の御内証を、血脈付法の御法主上人猊下が書写あそばされた分身散体であり、仏様の御当体です。故に本文の通り、書写申し上げることも、授与せられることも、(いん)()せられることもすべて、大聖人からその大権能を受け継がれた御方以外にはできる道理がありません。
 そもそも、御法主上人猊下以外の者がその大権に手を出せば、そこに本門の本尊としての意義がないことはもちろん、本門の戒壇の意義が成り立たないのです。
 血脈付法の歴代上人の允可された大聖人御真筆本尊をはじめ、第二祖日興上人以下、歴代上人書写の本尊を奉安する本尊所住の(ところ)は、義において事の戒壇に当たります。
 ところが、たとえ大聖人の御真筆本尊であっても、血脈付法の御法主上人猊下の允可がなく、正系血脈に反して相伝の深義に背く者が(かく)()し奉安するところの本尊には、こうした戒壇に当たる意義は(そな)わりません。したがって三大秘法の意義は整足しないので、いかに題目を唱えても、信心の血脈や利益などは成就しないのです。創価学会が専横配布する偽造された『ニセ本尊』などは(こと)さら論外です。
 事実、かつての学会においても、二代会長の戸田城聖氏は、
「ただ、大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、(ゆい)(じゅ)一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない。だから、仏立宗や身延のヤツラが書いた本尊なんていうものはね、ぜんぜん力がない。ニセですから、力がぜんぜんない。むしろ、魔性が入っている。魔性の力が入っている。だからコワイ」(大白蓮華 昭和三十四年七月号)
と指導し、「どうしようもない」の一言に「一切の権限なきこと」を示し、「(魔性(ゆえ)に)コワイ」の一言に「相伝なき(まが)い物の恐ろしさ」を込め、御本尊に関わるすべての権能が御法主上人猊下御一人にあることを理解し、指導していました。
 現在の学会が販売する『ニセ本尊』は、御法主上人猊下に具わる「書写」「授与」「允可」の御権能をなきものとし、自らの手中にあると(かい)(ざん)して偽造したものです。まさに大謗法であって、無間大城の恐ろしい果報は疑いありません。
 さらに昨年発表した「大御本尊を受持の対象としない」との主張により、改めて根源の本尊を忘れて血脈の根を断ち切るに及んだことを併せ考えると、『ニセ本尊』が単なる「会員(だま)しの()(れつ)な道具」であったことがより鮮明に証明されたと言えます。
 ()(まん)の大謗法物が社会に蔓延(はびこ)っていくならば、国土に甚大な害毒を及ぼすことは自明の道理です。
 私たちは、『ニセ本尊』が、大聖人の定め置かれた本尊義と血脈相伝に背く大謗法であることを(わきま)え、堕地獄にひた走る学会員の救済に努めてまいりましょう。