大白法・平成27年10月1日刊(第918号)より転載
 

第七章 御本尊の書写・授与について

Q53、創価学会では「御本尊の書写や授与などの権限は広布を目指す『信心の血脈』ある和合僧団にこそ与えられる資格がある」といって創価学会の本尊授与を正当化していますが、それでよいのでしょうか。
 
 創価学会には、決して本尊授与の資格はありません。なぜならば、本尊授与は唯授一人の血脈によってなされるからです。
 第五十九世日亨上人は、『有師化儀抄(ちゅう)()』に「(しか)るに本尊の事は(かく)の如く一定して・授与する人は(こん)()相承の法主に限る」(富要 一‐一一二頁)と仰せられ、本尊授与を含めた御本尊にかかわる一切のことは、唯授一人の血脈を受けられた御法主上人以外には許されないと教示されています。
 学会は「自分たちが和合僧団である」とか「信心の血脈がある」といいますが、総本山大石寺に敵対し、御法主上人を誹謗する学会は、日蓮大聖人の御精神が欠落した謗法集団であり、和合僧団などではありません。
 まして「御本尊を授与する資格がある」などは、根拠のない(たわ)(ごと)というほかありません。
 
  解 説
 本文では、創価学会には御本尊授与の資格などあり得ないことを、文証を明示して説明しています。
 ここでは、理証(道理)・現証の上から、学会に御本尊授与の資格がないことを指摘したいと思います。
 まず道理に照らして考えてみると、
「学会は、もともと独立した宗教法人」(聖教新聞 平成十六年四月二十七日付)
と、原田副理事長(現会長)が放言するように、現在の学会が日蓮正宗とは無縁の新興宗教団体であることは争いのない事実です。
 当宗とは無関係であるはずの「独立」した宗教団体、しかも当宗を(こと)のほか敵対視している宗教団体が、当宗の教義を利用して、当宗の御本尊を(拝むことを目的に偽造してまで)授与するという資格がある旨を主張するのですから、まさに道理を無視した悩乱極みと言うべきです。「独立」を主張する以上、独自の本尊を会員に示してこそ実態に即した「独立」です。
 学会が独自の本尊を定めたならば、当宗の側から『ニセ本尊』とは言いません。〝邪宗の本尊〟として破折します。
 次に現証の上から考えてみると、学会が、どれほど「授与の資格がある」と強弁したところで、学会草創期以来、学会の願い出により、御法主上人猊下の(いん)(きょ)のもとに、数十年間にわたって「日蓮正宗の御本尊」が総本山大石寺より各地の日蓮正宗寺院を通じて会員に授与されてきたことは紛れもない事実です。その筋道を違え、勝手に〝他教団〟の学会が当宗の御本尊を会員に授与することは未来永劫に亘って不可能であることは当然の道理であり、事実です。
 過去に、会館で日蓮正宗の特別御形木御本尊の下付が行われたと強弁する会員には、それこそ御法主上人猊下の御権能と御慈悲によって特別に許されたことであり、学会が御本尊を授与したのではないことを教えてあげましょう。事実、御本尊をお包みした袋には、「総本山」の三文字があったことも指摘しましょう。
 このような次第ですから、学会員が「御本尊授与の資格の有無」を議論すること自体が道理に背き、現証の上からも()(じゅん)したものであることは明白です。
 以上、学会の誤りを指摘しましたが、現在の学会は、さらに謗法化路線を推し進めた結果、
「弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」(同 平成二十六年十一月八日付)
と、本門戒壇の大御本尊への信仰を否定するに至ったのです。このような謗法・不信の輩には、真正なる御本尊を拝することも、唯授一人の血脈相承の大事を拝信することも叶わなくなったこどが厳然たる事実であり、仏法破壊の大謗法を犯し続けてきた末の哀れな姿、「現証」なのです。
 私たち法華講員は、大聖人門下を称しながら、大御本尊を否定する学会の所業は、もはや身延・日蓮宗、立正佼成会等の新興宗教と同列の、似非(えせ)集団であることを指摘し、折伏行に邁進しましょう。