三十、「クロウ事件裁判(シアトル事件裁判)」は和解した
とのことだが、その内容について教えてほしい





 クロウ事件裁判さいばん和解わかいは、平成十四年一月三十一日に裁判所からの強い勧告かんこくにより成立しましたが、その内容は、うったえの取り下げとその同意、並びにクロウ事件に関する事実の摘示てきじ、意見ないし論評ろんぴょうの表明をしない、というものです。
 この和解により、訴えを取り下げたクロウ事件は、民事訴訟そしょう法二六二条一項の規定きていにより、「裁判そのものが初めからなかった」こととなり、一審判決もすべて効力こうりょくを失いました。
 また、この和解では「(クロウ事件に関する)事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない」とさだめられており、その趣旨しゅしは、第一に宗門と創価学会が、「相互そうごに名誉毀損きそんにあたる行為をしないことを確約かくやくする趣旨」であり、第二に宗門が「(シアトル事件はなかったと)事実の存在を単純たんじゅん否認ひにんすることはこれに抵触ていしょくしない」ものであることが確認されています。ですから、創価学会があたかも事件が存在したかのような報道をすることは許されません。そのような報道は、宗門に対する「名誉毀損にあたる行為」であって、和解わかい条項にこうから違反いはんするものです。
 創価学会は、裁判所において取りわした和解があるにもかかわらず、いまだに「シアトル…」と悪宣伝あくせんでん報道をおこなっています。
 クロウ事件の和解は、池田大作と創価学会が裁判所において約束した事柄ことがらですから、これは池田と学会の明かな和解条項違反です。またこれらの悪宣伝報道をもとに、創価学会員が「シアトル」事件云々と話しているのであれば、和解当事者の池田大作と創価学会がその発言はつげんゆるしているのかいなか、発言の責任をきびしく追及すべきです。池田と学会の恥知らずにも和解条項違反をいつまでも続けるのであれば、宗門としても断固だんこたる法的措置そちこうずることになるでしょう。