クロウ事件裁判の和解は、平成十四年一月三十一日に裁判所からの強い勧告により成立しましたが、その内容は、訴えの取り下げとその同意、並びにクロウ事件に関する事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない、というものです。
この和解により、訴えを取り下げたクロウ事件は、民事訴訟法二六二条一項の規定により、「裁判そのものが初めからなかった」こととなり、一審判決もすべて効力を失いました。
また、この和解では「(クロウ事件に関する)事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない」と定められており、その趣旨は、第一に宗門と創価学会が、「相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨」であり、第二に宗門が「(シアトル事件はなかったと)事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない」ものであることが確認されています。ですから、創価学会があたかも事件が存在したかのような報道をすることは許されません。そのような報道は、宗門に対する「名誉毀損にあたる行為」であって、和解条項に真っ向から違反するものです。
創価学会は、裁判所において取り交わした和解があるにもかかわらず、いまだに「シアトル…」と悪宣伝報道を行っています。
クロウ事件の和解は、池田大作と創価学会が裁判所において約束した事柄ですから、これは池田と学会の明かな和解条項違反です。またこれらの悪宣伝報道をもとに、創価学会員が「シアトル」事件云々と話しているのであれば、和解当事者の池田大作と創価学会がその発言を許しているのか否か、発言の責任を厳しく追及すべきです。池田と学会の恥知らずにも和解条項違反をいつまでも続けるのであれば、宗門としても断固たる法的措置を講ずることになるでしょう。 |