二十九、「芸者写真事件」で宗門が敗訴したのは、
創価学会の主張が正しかったからではないのか





 あなたがいう「芸者写真事件」とは、二人の宗門僧侶の古稀こきいわいに日顕上人がまねかれたせきでの写真を、創価学会が故意こい偽造ぎぞうし、いやしい言葉をつけて聖教新聞などに報道して日顕上人を中傷ちゅうしょうしたものです。日蓮正宗と大石寺は、これらの行為が名誉毀損めいよきそんに当たるとして、創価学会をうったえました。
 この事件の裁判さいばんでは、創価学会が写真を偽造し、しかもその事実をみとめたにもかかわらず、宗門側が敗訴はいそしました。しかし、宗門が全面勝訴ぜんめんしょうそした東京地裁判決はもちろん、逆転敗訴となった東京高裁判決でも、創価学会による偽造写真をもちいた一連いちれんの報道は日顕上人の名誉を毀損きそんする違法いほうなものであると認定にんていしています。
 すなわち、判決文の中の写真に関する部分では、  「本件ほんけん写真は、(中略)阿部日顕一人が酒席しゅせきで芸者遊びしているとの実際じっさいの状況とはことなった印象いんしょういだかせるのに十分じゅうぶんであり、これをもって客観きゃっかん的な報道ということはできず、修正しゅうせい限度げんどえている」 と判定し、写真に付された誹謗ひぼうの文言については、  「これらは、(中略)正当せいとう言論げんろん評論ひょうろんいきえ、たんに阿部日顕を揶揄やゆし、誹謗、中傷するものとして、違法性いほうせいを有する」 と判断しています。
 まさしく、東京高裁は、創価学会の偽造写真の報道を「違法いほう」であると断定だんていしているのです。
 にもかかわらず、宗門が敗訴となった理由は、偽造写真が日顕上人個人こじんの名誉を毀損きそんするものではあっても、原告である日蓮正宗と大石寺に対する名誉毀損には当たらないと判断されたからです。
 宗門は、御法主日顕上人に対する名誉毀損が、そのまま日蓮正宗と大石寺への名誉毀損に当たるとして訴えました。しかし、裁判所は、御法主上人が日蓮正宗を代表する最高責任者であることの深い信仰的意義を正しく認識にんしきできず、不当な判決を下したのです。
 なお、創価学会では、判決内容を歪曲わいきょくして、あたかも日顕上人が「芸者遊び」をしていることを裁判所が認めたかのようにいって、「創価学会は勝った、宗門は負けた」と喧伝けんでんしていますが、裁判所が「芸者遊び」を認定にんていしたなどという事実はまったくありません。
 判決文には、むしろ創価学会こそ卑劣ひれつ策謀さくぼうろうする「違法いほう」集団である、との認識にんしきが示されていることを知るべきです。