①「大石寺では、合葬納骨の遺骨をずさんに扱っているのではないか
大石寺では合葬納骨を、決してずさんな方法で行ってはおりません。
大石寺では、信徒から合葬納骨の願い出があったときは、僧侶による読経・唱題・回向を行い、その後、遺骨を大納骨堂の合葬所に納めています。これら一連の遺骨の取り扱いは担当僧侶によって丁重に行われていることはいうまでもありません。
創価学会の機関紙などでは、宗門から離脱した元僧侶らが提供したという写真や証言を引き合いにして、大石寺の納骨に関する誹謗中傷を繰り返していますが、これらは、埋蔵作業の一部分のみを悪意をもつて誇張したものにすぎません。
②「大石寺は、合葬の遺骨を不法投棄しているのではないか
創価学会は、大石寺が遺骨を不法投棄したといっていますが、これを聞いた学会員は、いかにも大石寺が遺骨を粗末にし、「投げ捨てている」ような印象を抱くことでしょう。
しかし、大石寺では、正当な合葬地に、読経・回向をしたのち、丁重に遺骨を埋葬しているのであって、決して不法に「投げ捨てている」などという事実はありません。これは創価学会の悪意に満ちた言い掛かりなのです。
たしかに、昭和四十三年から五十二年頃にかけて、総本山大石寺に合葬納骨を願い出た創価学会員が、総本山大石寺に対して遺骨を大納骨堂内に収蔵することなどを求めてきた裁判では、東京高裁は重大な事実誤認のもとに一審の静岡地裁判決を覆し、大石寺に金員の支払いを命ずる不当判決を下し、最高裁も上告を棄却する決定を下しています。
しかし、この合葬骨の埋骨が行われた場所は、大石寺境内地内の、それも墓埋法一○条による墓地の経営許可を得ている地域です。また、すぐ近くには御歴代上人の位牌堂である十二角堂や大納骨堂が建立されており、埋葬所としてふさわしいところです。
昭和五十二年、日達上人立ち会いのもと、この地に合葬依頼のあった遺骨が埋葬され、日達上人の大導師により読経・唱題・回向がなされたうえ、大石寺に由縁のある古代杉が植栽されました。また現在では、合葬地の周囲に柵が設けられ、正面に題目碑が建立されています。
現地を見れば、創価学会がいう不法な場所への投棄などではないことがわかるはずです。
③「大石寺では、一時預かりの遺骨も合葬しているのではないか」
大石寺での納骨方法には、一時預け納骨と合葬納骨の二種類があります。
一時預け納骨とは、遺骨を墓に納めるまでの間、遺骨を預かるものであり、合葬納骨とは遺骨を永久に大石寺墓地に埋納するものです。
創価学会では、この一時預け納骨と合葬納骨とを故意に混同させ、「一時預かりの遺骨もすでに合葬し、引き取ることができなくなっている」という風聞を流しています。しかし、大石寺では一時預け納骨でお預かりした遺骨は、いつでもお返しできるようになっています。したがって実際に、遺骨を預けた人は何の支障もなく遺骨を引き取っているのです。
創価学会の無責任な宣伝に惑わされないよう注意すべきです。 |