二十一、大石寺は、遺骨をずさんに管理し、許可のない場所
に埋葬するという法律違反を犯したのではないか





 
 ①「大石寺では、合葬納骨の遺骨をずさんに扱っているのではないか
 大石寺では合葬納骨がっそうのうこつを、決してずさんな方法でおこなってはおりません。
 大石寺では、信徒から合葬納骨の願い出があったときは、僧侶による読経どきょう・唱題・回向えこうを行い、その後、遺骨いこつを大納骨堂の合葬所に納めています。これら一連の遺骨の取りあつかいは担当僧侶によって丁重ていちょうに行われていることはいうまでもありません。
 創価学会の機関紙などでは、宗門から離脱りだつした元僧侶らが提供ていきょうしたという写真や証言を引き合いにして、大石寺の納骨に関する誹謗中傷ひぼうちゅうしょうり返していますが、これらは、埋蔵まいぞう作業の一部分のみを悪意あくいをもつて誇張こちょうしたものにすぎません。
 
   ②「大石寺は、合葬の遺骨を不法投棄しているのではないか
 創価学会は、大石寺が遺骨いこつを不法投棄とうきしたといっていますが、これを聞いた学会員は、いかにも大石寺が遺骨を粗末そまつにし、「投げ捨てている」ような印象いんしょういだくことでしょう。
 しかし、大石寺では、正当な合葬がっそう地に、読経・回向えこうをしたのち、丁重ていちょうに遺骨を埋葬まいそうしているのであって、決して不法に「投げ捨てている」などという事実はありません。これは創価学会の悪意に満ちた言いかりなのです。
 たしかに、昭和四十三年から五十二年頃にかけて、総本山大石寺に合葬納骨を願い出た創価学会員が、総本山大石寺に対して遺骨を大納骨堂内に収蔵しゅうぞうすることなどを求めてきた裁判では、東京高裁は重大な事実誤認ごにんのもとに一審の静岡地裁ちさい判決をくつがえし、大石寺に金員の支払いを命ずる不当ふとう判決を下し、最高裁も上告を棄却ききゃくする決定を下しています。
 しかし、この合葬骨の埋骨まいこつが行われた場所は、大石寺境内地けいだいち内の、それも墓埋法ぼまいほう一○条による墓地ぼち経営許可けいえいきょかている地域ちいきです。また、すぐ近くには御歴代れきだい上人の位牌堂いはいどうである十二角堂かくどうや大納骨堂が建立こんりゅうされており、埋葬所としてふさわしいところです。
 昭和五十二年、日達上人立ち会いのもと、この地に合葬依頼いらいのあった遺骨が埋葬され、日達上人の大導師だいどうしにより読経・唱題・回向がなされたうえ、大石寺に由縁ゆえんのある古代杉こだいすぎ植栽しょくさいされました。また現在では、合葬地の周囲にさくもうけられ、正面に題目碑だいもくひが建立されています。
 現地を見れば、創価学会がいう不法な場所への投棄などではないことがわかるはずです。
 
   ③「大石寺では、一時預かりの遺骨も合葬しているのではないか」
 大石寺での納骨のうこつ方法には、一時あずけ納骨と合葬がっそう納骨の二種類があります。
 一時預け納骨とは、遺骨いこつを墓に納めるまでの間、遺骨を預かるものであり、合葬納骨とは遺骨を永久えいきゅうに大石寺墓地に埋納まいのうするものです。
 創価学会では、この一時預け納骨と合葬納骨とを故意こい混同こんどうさせ、「一時預かりの遺骨もすでに合葬し、引き取ることができなくなっている」という風聞ふうぶんを流しています。しかし、大石寺では一時預け納骨でお預かりした遺骨は、いつでもお返しできるようになっています。したがって実際に、遺骨を預けた人は何の支障ししょうもなく遺骨を引き取っているのです。
 創価学会の無責任な宣伝にまどわされないよう注意すべきです。