二十、宗門はかつて戦争に協力し、神札を祀るなどの
謗法を犯したのではないか





 この質問には、さまざまな意味が含まれていますので、以下のように二点に分けて説明します。
 
   ①戦争協力について
 第二次世界大戦中は、「国家総動そうどう員」の名のもとに、日本の国全体が戦争体制へと組み込まれていった時代でした。信教しんきょうの自由が抑圧よくあつされ、言論げんろんきびしく統制とうせいされていた状況のなかで、当時の宗門僧侶は、日蓮大聖人の仏法の根本である本門戒壇かいだんの大御本尊と唯授一人ゆいじゅいちにん血脈けちみゃく厳護げんごするため、筆舌ひつぜつくしがたい苦労をしました。
 戦争は本来、「兵革ひょうかくわざわい」すなわちしき不幸な状態であり、一国謗法ほうぼう現象げんしょうであることは日蓮大聖人の御教示に明らかです。ですから、日蓮正宗がこのような戦争に積極的せっきょくてき加担かたんすることは絶対にないのです。
 しかし、宗門の存続そんぞくをもおびやかす強大な軍部ぐんぶ圧力あつりょくのもとに、宗門の僧俗は、教義的な謗法や逸脱いつだつおかさない限りにおいて、金属類の供出きょうしゅつ徴兵ちょうへい、軍隊への境内地けいだいち供用きょうよう、国家への奉仕ほうしなどに協力せざるをませんでした。
 また、総本山大石寺を守るうえから、一国の滅亡めつぼうける意味で、日本国の戦勝祈願を行ったこともありました。これも宗門が、戦争そのものに積極的に協力したという意味ではありません。
 当時の創価教育きょういく学会の出版物の中には、  「いまや、皇国こうこく日本(ママ)北はアリューウシャン群島ぐんとう方面よりはるかに太平洋の真中をつらぬき、南はソロモン群島附近ふきんにまでおよび、さらに南洋諸島をて、西は印度洋いんどようからビルマ支那大陸に、将又蒙彊満州はたまたもうきょうまんしゅういたるの広大なる戦域せんいきわたり、赫々かくかくたる戦果せんかげ、まこと聖戦せいせんの目的を完遂かんすいせんとして老若ろうにゃく男女を問はず、第一線に立つ者も、銃後じゅうごる者も、いまはおそらくが戦場せんじょう精神によって一丸いちがんとなり、只管ひたすらに目的達成に邁進まいしんしつゝあることは、すでに皆様熟知じゅくちされるところである」(大善だいぜん生活実証録じっしょうろく四八頁) と、日本ぐん戦果せんか賞賛しょうさんする言辞げんじが見られます。
 今になって創価学会は、「学会こそ、首尾一貫しゅびいっかんして戦争反対を唱えてきた」「牧口・戸田両会長は、戦争反対を唱えて投獄とうごくされた」などと会員に吹聴ふいちょうしていますが、これはまったくのデタラメです。なぜならば、戦争中の創価教育学会が戦争反対を表明したという証拠しょうこは何一つありませんし、牧口・戸田両会長が投獄されたのは、戦争に反対したからではなく、当時の「不敬罪ふけいざい」によるものだからです。
 
   ②神札問題について
 宗門は、日蓮大聖人の仏法をまもり、個々ここの信徒を無用むよう軋轢あつれきから守るために、軍部ぐんぶの強制による「天照太神てんしょうだいじん」と書かれた紙を、受け取ることをやむなく容認ようにんしたこともありました。創価学会でもこのとき、戸田理事長(のちの第二代会長)の名をもって「通諜つうちょう」を出し、神札かみふだ粗末そまつあつかわないよう、会員に通知しています。
 また、創価学会は、「宗門は戦時中、大石寺に神札をまつるという謗法ほうぼうおかした」といっていますが、これについて第六十六世日達にったつ上人は、  「総本山において、天照大神のおふだったことは一度もありません。(中略)別に我々がその天照大神のお札をおがんだことなどありもしない。また、実際その中(軍部が強制きょうせい的に使用していた書院しょいん)へ入って見たこともない。入れてくれもしない。まあ借家しゃくや同然で、借家としてしたんだから向こうの権利けんりである。そういうような状態であって、決して我々が天照大神のお札をまつったとか、おがんだとかいうことは、事実無根むこんであります」(達全二-五-六○七頁) と仰せられています。
 戦争という異常いじょうな状況のなかで、当時の御法主上人およ僧俗そうぞくの苦労によって本門戒壇かいだんの大御本尊と唯授一人ゆいじゅいちにん血脈けちみゃくは護られ、その後の宗門・学会の発展につながったのです。
 創価学会は、自分たちの行為こういたなに上げて、あたかも宗門が戦争に協力し、謗法を容認したかのように主張していますが、これは宗門をおとしめるための悪宣伝あくせんでんであり、卑劣ひれつきわまりない言動というべきです。
 
  【資料】◇『通諜(ママ)』戸田城外(城聖)
        「学会の精神たる天皇中心主義の原理を会得し、誤りなき指導をなすこと(中
       略)皇大神宮の御札は粗末に取り扱はざる様敬神崇祖の念とこれを混同して、
       不敬の取り扱いなき様充分注意すること」(昭和十八年六月二十五日付)