創価学会では、「自分たちが真の和合僧団だから、本尊を授与できる」と主張していますが、日蓮大聖人の仏法では、御本尊の書写・授与に関する権能は御法主上人のみが有するものです。
これについて、『本因妙抄』には、 「血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の稟承唯授一人の血脈なり」(御書1684頁)
とあり、また第五十九世日亨上人は『化儀抄註解』に、 「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り」(富要1-112頁)
「曼荼羅書写本尊授与の事は宗門第一尊厳の化儀なり(中略)授与する人は金口相承の法主に限り」(同頁) と明らかに示されています。
したがって、創価学会の「和合僧団だから授与できる」という主張は、日蓮大聖人の教えではありません。
創価学会では、『ニセ本尊』の授与は、日蓮正宗改革同盟・青年僧侶改革同盟なるものの決議によったとうそぶいていますが、これらの構成員は、日蓮正宗と何ら関係のない離脱僧・邪教僧です。さらに「学会の総務会等の正当な決議を経て」などともいっていますが、これは日蓮大聖人の教義に違背する「不当な決議」であり、『ニセ本尊』を正当化するための猿芝居にすぎません。
このような、謗法の団体である創価学会の幹部と、得体の知れない離脱僧との謀議による『ニセ本尊』の勝手な作製と授与は、「御本尊に関する権能は御法主上人のみにまします」という伝統宗義の根幹に背き、御本仏日蓮大聖人の法義に反逆する大謗法罪に当たります。
ですから、宗門が創価学会の『ニセ本尊』作製・販売に対して、厳しくその謗法を戒めるのは当然のことであり、決して感情的に非難しているのではないのです。 |