大白法・令和2年3月1日刊(第1024号)より転載
 

第十一章 文証の検討

Q98、「法の本尊を証得して、我が身全く本門戒壇の本尊と顕わるるなり。『其の人の所住の処』等とは戒壇を証得して、寂光当体の妙理を顕わすなり。当に知るべし、並びに題目の力用に由るなり」(当体義抄文段・文段 六二八頁)
 
 〔文証の解釈〕
 木門の本尊を無二に信じて南無妙法蓮華経と唱えるとき、我が身の仏性が開かれ、本門戒壇の大御本尊と一体不二であることを証得するのです。
 これを「寂光当体の妙理を顕わす」ともいい、自分が住んでいるこの国土が常寂光土であり、この常寂光土はまた我が身と一体不二であることを覚知するのです。
 この戒壇の大御本尊と一体不二であり、常寂光の当体であると覚知できるのは唱題の功徳なのです。
 〔創価学会の解釈〕
○一切衆生の成仏を説かれた大聖人の仏法では、法主に限らず、全ての門下僧俗が「題目の力用」によって「法体の血脈」を受けられるのであり、「法体」である「本尊」は法主だけの専有物ではなく、信をもって求める万人に開かれたもので、法主だけが御本尊の権能を独占する根拠はどこにもない。(聖教新聞 H五・九・一八 取意)
 〔創価学会の解釈に対する破折〕
 この『当体義抄文段』の御文は本門戒壇の大御本尊を信じて唱題する「信心の血脈」の功徳の相が述べられるのであって、「全ての門下僧俗が『題目の力用』によって『法体の血脈』を受けられる」文証などではありません。
 『法華取要抄文段』には「当に知るべし、蓮祖の門弟は是れ()()三身なりと(いえど)も、(なお)是れ因分にして()(きょう)果分の無作三身に非ず」(文段 五一六頁)と、明確に果分の仏と因分の衆生の区別を示されています。「法の本尊」こそ信仰唱題の根本たる本門の本尊です。
 本門の本尊が三大秘法総在の一大秘法であり、本門の題目も、本門の戒壇も本門の本尊に(そな)わるのです。
 本門の本尊を離れて、題目だけが存するのではありません。
 「題目の力用」とは唯授一人の法体相承によって伝えられる大御本尊を信じて唱える題目の功徳です。もし「題目の力用」によって「法体の血脈」が受けられるならば、身延日蓮宗徒の唱える題目にも「法体の血脈」が流れることになります。
 これは明らかな邪義です。
 また「法主だけが、御本尊の権能を独占する根拠はどこにもない」といっていますが、戒壇の大御本尊と御本尊の権能が、唯授一人の血脈相承((こん)()相承)として代々の御法主上人に相承されることは七百年来不変の定めであり、今になって創価学会が非難したところで無駄なことです。(後略)
 
  解 説
 
 標題の御文は、本門戒壇の大御本尊を信じて唱える「本門の題目」によって流れ通う「信心の血脈」の功徳の相を説かれたものであり、御歴代上人のみに相承される「法体の血脈」を論じた文証ではありません。
 それを創価学会は、()えて「法体の血脈」と「信心の血脈」を混同させ、御法主上人猊下の血脈の尊厳と、権能を(おとし)めているのです。
 「法体の血脈」とは、御本仏日蓮大聖人が末法万年の一切衆生を成仏に導くために、仏法の奥義である本門戒壇の大御本尊を第二祖日興上人御一人に相伝された唯授一人の血脈をいいます。
 この唯授一人の血脈に随順し、本門戒壇の大御本尊を無二に信ずる人に流れ通うのが「信心の血脈」であり、唯授一人の「法体の血脈」を離れて、「信心の血脈」「題目の力用」は成り立ちませんし、衆生個々の成仏はこの信心の血脈が流れることによって初めて叶うのです。
 学会はことさらに、信心唱題という凡夫の観心修行を中心に据え、ただ御本尊への信心さえあれば法体の血脈が受けられるように(うそぶ)きますが、そもそも、
「大謗法の地にある弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」(聖教新聞 平成二十六年十一月八日付)
と主張する現在の学会員が、創価学会が勝手に作った『ニセ本尊』に向かって唱える題目に、「我が身全く本門戒壇の本尊と顕わるる」功徳などあり得ません。