大白法・令和元年12月1日刊(第1018号)より転載
 

第十一章 文証の検討

Q96、「不善不浄の邪信迷信となりて仏意に違ふ時は(中略)即身成仏の血脈を承くべき資格消滅せり」(有師化儀抄註解・富要 一-一七六頁)
 
 〔文証の解釈〕
 御本仏への信心が、不善・不浄の邪心・迷信となり、仏意に背く姿となったときには、御本仏からの法水は、通路がふさがってしまい、流れません。根本に信順しなければ、迷いの衆生となり、即身成仏の血脈・信心の血脈を受ける資格が消滅してしまいます。
 〔創価学会の解釈〕
○日顕(上人)は、仏意仏勅の学会を破門し、仏意に(そむ)いた邪信の徒であり、「即身成仏の血脈」を受ける資格を失っている。よって御本尊を書写し、下付する資格も消滅した。(聖教新聞 H五・九・一九 取意)
 〔創価学会の解釈に対する破折〕
 この御文は「信心の血脈」についての一段ですが、学会は「学会こそ仏意仏勅の団体」という前提に基づいて、その学会を破門した日顕上人と宗門こそ「悪」であり「仏意に背いた邪信の徒」と解釈しています。
 しかし、仏意とは御本仏日蓮大聖人のお心であり、それは血脈相承として御歴代上人に受け継がれています。
 創価学会は昭和二十六年、宗教法人を取得する時に宗門と約束をしました。それは、
 ①折伏した人は信徒として各寺院に所属させること
 ②当山の教義を守ること
 ③仏法僧の三宝を守ること
の三力条を(じゅん)(しゅ)することです。
 以来、総本山大石寺を根本と仰ぎ、この大原則を守りつつ宗門外護と、広宣流布への前進があったことは周知の事実です。
 しかし正本堂建立のころから、(じょ)(じょ)に仏法上の逸脱が現れ始め、ついに「昭和五十二年路線」で当初の三力条の約束を完全に破棄し、学会は「仏意に従う団体」の資格を自ら放棄したのです。(ひと)(たび)は日達上人に謝罪し、反省をしたうえで正道に進むことを誓いましたが、平成二年の末に至り、その反省を()()にしました。
 宗門から仏法の道理に基づく教導を受けながらも、「仏意に違う」姿となって反目し、誹謗を繰り返し、自らの団体が定めた基本原則をも捨て去ったために、学会は破門となったのです。
 「即身成仏の血脈」を受ける資格を失ったのは創価学会なのです。
 この御文の真意は、本門戒壇の大御本尊と、唯授一人血脈相承を「仏意」と拝さなければ正しく理解できないのです。
 
  解 説
 
 本文の説明においても言及していますが、標題の御文を正しく拝するためには、本門戒壇の大御本尊と、(ゆい)(じゅ)(いち)(にん)血脈相承を「仏意」と拝さなければ正しい理解は得られません。
 その「御仏意」が明示されている文証としては、まず『日蓮一期弘法()(ぞく)書』において、
「日蓮一期の弘法」(御書 一六七五㌻)
を、及び『身延山付嘱書』においては、
「釈尊五十年の説法」(同)
を、いずれも日蓮大聖人が第二祖日興上人に「付嘱」「指承」され、
「本門弘通の大導師」(同)
「血脈の次第 日蓮日興」(同)
と定められ、大導師である日興上人に、
「背く在家出家共の輩は非法の衆たるべきなり」(同)
(ゆい)(かい)されたことが()げられます。
 また『百六箇抄』には、
「白蓮阿闍梨日興を以て総(かん)()と為し、日蓮が正義(ことごと)く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり」(同 一七〇二㌻)
とも仰せられています。
 つまり、「日蓮日興」と示される「血脈の次第」、「日蓮が正義」は、大聖人より御開山第二祖日興上人に「毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ」られ、()(らい)、歴代御法主上人に血脈相承せられ、その法体は総本山第六十八世御法主日如上人猊下の御胸中・御手の内に、余すところなく、()()ばかりも誤りなく付嘱伝持されています。
 その「総貫首」と仰ぐべき御法主上人猊下に「背く在家出家共の輩は非法の衆」である、との御遺誡こそ大聖人の「御仏意」と拝するべきで、これなくして「即身成仏の血脈」の拝受は叶いません。
 これらの御遺誡を拝信できない創価学会には、「即身成仏の血脈」を論ずる資格すらありません。