第十章 昭和五十二年路線と本尊模刻事件についてQ89、昭和五十三年十月三日付の「院達」(宗務院からの通達)に「今後は創価学会の板御本尊のことに関しては、一切論議を禁止する」とありますが、今になって模刻問題を持ち出すのは御先師日達上人に背くことではありませんか。
「昭和五十二年路線」は、昭和五十三年六月十九日に宗門から学会に
当時、日達上人は宗内僧侶に対して「只今の回答では、まだ満足しない人があるだろうけれども、大体この線で了解を願いたいと思います。そして今後、改めて進んで行こうと思います。又それが三年先、五年先にどう変っても、それは我々の責任ではないんだから、皆なの考えに於いてどう取っても結構だけれども、最近の問題はこの辺で納めて
しかし、正信会と称する一部の僧侶が日達上人の決められた方針に従わずに「模刻問題」を取り上げる動きがあったため、宗務院から昭和五十三年十月三日に「一切の論議を禁止する」
ところが、現在、創価学会が謗法路線を鮮明にしているのですから、先の日達上人の「三年先、五年先にどう変っても云云」のお言葉どおり、宗門として学会の無反省体質を指摘し、「本尊模刻問題」が学会の体質そのものであることを指摘するのは当然です。
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解 説
本文の通り、当時、総本山第六十六世日達上人は、創価学会の反省懺悔をひとまず信用して受け入れられ、御慈悲により当時の学会の教義逸脱問題を御収束あそばされました。
しかし創価学会は、いったん謗法体質を
院達の「一切論議を禁止」とは、「創価学会の大謗法への反省懺悔」が大前提です。なのに自らがその大前提を
『顕謗法抄』には、
「懺悔すれども懺悔の後に重ねて此の罪を作れば後の懺悔には此の罪きえがたし」(御書 二七四㌻)
と仰せです。懺悔の心を持たず、もっぱら正法誹謗を繰り返すならば、
創価学会は過去の罪、そして現在の罪、それぞれに無反省なのですから、双方を断罪しなければ罪が明確になりません。
前御法主日顕上人猊下は、
「しかるに、池田大作は昭和五十二年路線において、少なくとも七体以上の御本尊を勝手に模刻するという大謗法を犯しました。あれも結局、『創価学会がこれだけ法を弘めたのだから、その一番の中心者である自分は、なんでもできる、何をしても構わないのである』という、実に思い上がった、付嘱を無視し、筋道を乱したところの考えによるのです。ですから、今回、『ニセ本尊』を作製したということも、池田大作の狂った謗法の考えが根底に存して、それが今日、様々な仏法壊乱の姿として表れておるものであります」(大白法 三九六号)
と、これらの大謗法の根底に、池田大作の大増上慢による御本尊軽視、血脈軽視があったことを御指南あそばされています。
このような卑劣にして無反省、
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