大白法・平成30年12月1日刊(第994号)より転載
 

第十章 昭和五十二年路線と本尊模刻事件について

Q88、「正信会裁判」の証人尋問で藤本総監(当時)は、本尊模刻について「これは謗法ではない」と証言されたそうですが、本当ですか。
 
 この質問に答える前に当時の状況を説明しておきましょう。
 日達上人の(こう)(とう)を受けられた日顕上人は、創価学会に対して大慈悲のうえから、教義(いつ)(だつ)、謗法路線の(あやま)ちを再び犯さないという条件のもとで一応許されましたが、自称正信会と称する一部の僧侶たちが、これを不服とし、創価学会の謗法を(ただ)すためといって学会を攻撃し、ついには唯授一人の血脈を否定したため、日顕上人は正信会の僧侶たちを厳正に処分しました。
 この一連の経過のなかで、正信会は日顕上人を裁判に訴えたのです。その裁判で、証人に立った藤本総監は八体の御本尊模刻について「これは謗法ではない」という証言をされましたが、続けて「手続き的に間違いを犯したということである」と証言しています。
 これは、当時の状況からみて、最大限に学会をかばった証言でした。
 なぜならば、同日の証言で、藤本総監は「(御本尊を)無断で書写すれば謗法になります」とも、「(御本尊の複写は)御法主が御許可になればよろしいと思います」と述べて、あくまでも御本尊に関しては、御法主上人の許可が絶対に必要であるという精神で一貫しているからです。
 また、相手(正信会側)の弁護士の「一体のほか、七体の本尊の模刻は事前に猊下の承認を得たのですか」(取意)との尋問に対しては、藤本総監は「七体については知らなかった」とはっきり証言されています。
 学会側は宗門が「八体の本尊の模刻をすべて認めていた」といっていますが、これは卑劣な責任(てん)()であり、まやかしの論にすぎません。
 
  解 説
 
 創価学会の慢心・邪心によって行われてきた数々の悪行。その多くはけっして〝過失・間違い〟などではなく、「宗門を支配、さもなくば独立」という極めて()()的な発想によって行われてきたことは、数々の証拠が物語っています。
 特に「御本尊模刻」はその最たる事例であり、このような悪行が無条件で「謗法ではない」とされる道理はありません。
 総本山第六十六世日達上人は、総本山第九世日有上人の『化儀抄』の御文を通して、
「本宗の僧並びに信徒の中で、もし知らずに本宗の化法、化儀に違反した時は、それが真実に知らないで違反したのであれば化法化儀に違反して申訳ないと反省し、再度かかることのないことを誓った誓約書を提出するならば一度だけは許されます」(日有師化儀抄略解 六五㌻)
と御指南あそばされています。
 しかるところ、創価学会は、昭和五十三年十一月七日の創価学会創立四十八周年記念登山代表幹部会(通称・お詫び登山)で、当時の辻副会長が、
「不用意にご謹刻申し上げた御本尊については、重ねて猊下のご指南をうけ、奉安殿にご奉納申し上げました。今後、御本尊に関しては、こうしたことも含めて、お取り扱い、手続きなどは、宗風を重んじ、一段と厳格に臨んでまいりたい」(大日蓮 三九四号)
と述べ、その非を公式に謝罪しました。
 この反省・謝罪を受けて宗門は、『化儀抄』の通り一度はこれを許しました。
 正信会裁判では、自称正信会が、管長の地位確認の訴訟を起こし、学会の模刻本尊に対する日達上人・日顕上人の御化導を血脈否定の根拠としたのです。
 裁判では、宗門として模刻本尊の八体のうち七体について知らなかった事実と、御本尊に関しては御法主上人猊下の(いん)()が絶対に必要であるとの筋道を違えない上で「これは謗法ではない」と証言して当時は本宗の信徒団体だった学会を最大限にかばったということなのです。
 この宗門の大恩に対し、その証言の表面を奇貨として、学会が自らの過ちの責任転嫁に利用すること自体、不知恩極まりなく人道的にも許されません。
 さらに学会は、平成に入り『ニセ本尊』作製という恐るべき大謗法を始めました。この事実から本尊模刻は「不用意」というよりも「用意周到」な確信犯的、大謗法行為であり、この時の反省・謝罪も疑わしいと言わざるを得ません。
 私たち法華講員は、卑劣な学会に(だま)され続ける会員に、こうした歴史的事実と経緯をしっかり伝えて(たゆ)まず折伏して救っていきましょう。