大白法・平成30年11月1日刊(第992号)より転載
 

第十章 昭和五十二年路線と本尊模刻事件について

Q87、学会では、当時の宗門と学会との連絡会議を記録した「藤本メモ」に、本尊模刻について宗門側が承諾した旨、明記してあると主張していますが、いかがですか。
 
 昭和四十九年九月三日の連絡会議メモにある『OK』を見て軽々に判断を下さず、前日九月二日のメモの内容をよく読んで『OK』の意味を考えなければなりません。
 連絡会議の議題①~⑦の内で、①は九月三日のメモにあるように、正本堂二周年法要の名称についてですから、特に手続きが必要な事柄ではありません。
 ところが②~⑦の件は、よく読めばわかるように、すべて正式な手続きが必要なことばかりです。ですから九月三日のメモの「OK」は、いずれも前日の連絡会議の内容を日達上人に御報告し、正式な手続きを開始する許可を賜ったことを意味する「OK」なのです。
 それより四ヵ月後の、昭和五十年一月十日付メモに「日昇上人御本尊の彫刻については前に話しがあったかどうか記憶ない、許可した覚えはない」とあり、さらに日達上人は「板本尊にしてほしいという願いはあったが、その後、御本尊下附願いが正式に出てこないので、どうしたのかと思っていたら、既に板本尊に直していたということを後から聞かされた」(菅野慈雲師〔常観院日龍能化〕手記・大日蓮 五七三‐七八頁)と明確にいわれています。
 学会は「連絡会議のメモ」や、関係者の記憶で弁解せず、何年何月何日に正式に許可を戴いた、という明確な書類をこそ公表すべきです。その許可がないゆえに、「OK」の文字で学会員をごまかそうとしているのです。
 
  解 説
 
 創価学会は、昭和五十三年十一月七日に総本山で開催された創価学会創立四十八周年記念登山代表幹部会(通称・お詫び登山)において、当時の辻副会長が、
「不用意にご謹刻申し上げた御本尊については、重ねて猊下のご指南をうけ、奉安殿にご奉納申し上げました」(大日蓮 三九四号)
と、公式な立場で本尊模刻の誤りを認めています。つまり学会が謗法を犯したことを認め、反省の辞を述べていたのです。
 にもかかわらず、平成五年に創価学会が『ニセ本尊』の作製・販売を開始するに当たって、それと前後して、過去の本尊模刻事件を正当化しようと画策しました。その論調はいずれも「すべては日達上人の責任であって、学会は悪くなかった」として、謗法の歴史を(かい)(ざん)しようとするものでした。前述のお詫びと反省を()()にして(てん)として恥じないどころか大嘘つきの背信行為と言えます。
 本尊模刻事件については、学会がいくつかの弁解を試みていますが、今回はその中でも、藤本日目潤御尊能化の通称「藤本メモ」の記述を曲解して、学会の正当化を図るために悪利用したものです。
 もとより、メモというものは個人の記録、覚え書きに属する事柄であり、他人がその内容について勝手に解釈する筋合いのものではありません。まして、過去の自らの所業を正当化するために他人のメモを用いるなどは、お(かど)違いも(はなは)だしいと言わざるを得ません。
 同メモの「OK」が、学会の言うような、本尊模刻そのものについての御許可という意味合いではないことは、前掲文書で解説されている通りです。
 その大前提の上で百歩譲って、同メモにある「7、本部三階の御本尊の件-板御本尊にしたい」という件、つまり〝大法弘通()(しゃく)広宣流布大願成就の御本尊〟の模刻が許可されたという意味の「OK」であったと解釈してみたところで、残り七体の御本尊を、日達上人の許可なく模刻したという事実は変わりません。
 ましてや、総本山に納められた模刻本尊の実物調査の結果、模刻本尊の「ほぞ」の部分に「昭和四十九年四月 朝陽」との彫りつけがあったことが判明しています。(創価学会の偽造本尊義を破す九六㌻)つまり創価学会は、この連絡会議の五ヵ月も前に、既に無許可で御本尊の模刻を終えていたのです。連絡会議での申し出自体が、自らの罪を()()するための悪意に満ちたものだったと言えます。
 学会のこのような所業の根底には、『ニセ本尊』作製、本門戒壇の大御本尊否定に(つな)がる「御本尊軽視」があったことは明白です。
 大聖人は妙楽大師の釈を引かれて、
「正境に非ずんば(たと)ひ妄偽無けれども亦種と成らず」(御書 一一四㌻)
と示されました。偽りの本尊を作り拝むことに抵抗を感じない創価学会の信心は、けっして成仏の一因とはならず、反対に謗法堕地獄の因を積んでいるのです。
 私たちは本尊模刻の経緯を正しく理解し、大御本尊様のもとに学会員を導く折伏に、さらに精進いたしましょう。