大白法・平成30年10月1日刊(第990号)より転載
 

第十章 昭和五十二年路線と本尊模刻事件について

Q86、なぜ、学会は御本尊を模刻したのですか。
 
 模刻とは、大聖人御図顕の御本尊や、御歴代上人が書写された紙幅の御本尊を、板に御謹刻申し上げることです。
 御法主上人の許可を得れば「模刻」自体は謗法ではありませんが、許可を得ないで行なった場合の「模刻」は大謗法であり、かつ正しい本尊とはならないのです。
 創価学会が御本尊を勝手に模刻したということは、当時の会長であった池田大作に、御本尊への信心がなくなっていたからにほかなりません。御本尊は(こん)(ぽん)(そん)(すう)(ほん)(らい)(そん)(じゅう)の御当体で信心の根本ですから、御本尊への()(けい)・尊敬の念があるならば、御本尊に関しては厳格すぎるほど厳格に、慎重すぎるほど慎重にお取り扱いするはずです。
 ましてや、御木尊を模刻するという重大な行為ですから、何度でも御法主上人に御指南を戴くべく、総本山に足を運び、ことを進めるのが当然です。
 それを勝手に『模刻』を実行してしまったのですから、たとえどのような理由を並べようとも、池田には厳格な信心がなかったのです。しかも、当時池田は、木宗の全信徒に模範を示すべき、法華講総講頭の立場にあったのですから、なおさらのことです。
 
  解 説
 
 本尊模刻事件とは、創価学会や池田個人に与えられた合計八幅の紙幅御本尊を写真に撮り、それを元に勝手に模刻して板御本尊とし、会員に拝ませた事件です。自分たちのもらった本尊であるし、寺院のように板御本尊にしたほうが、格好がつくだろうというような(あん)(ちょく)な考え方から、当時、御本尊の御謹刻を(にな)っていた赤沢朝陽に命じて、御法主上人に無許可で板御本尊に模刻したのです。
 とにかく、当時の創価学会・池田の(ごう)(まん)ぶりは異常でした。聖教新聞紙上(昭和五十二年一月十七日付)でも、「学会の会館、研修所もまた『近代における寺院』」「学会は御本仏に直結の実践」「出家も在家も全く同格である」などと(おく)(めん)もなく公表し、寺院と会館を同一視し、会館で結婚式や法要を執行するなど、会員を総本山や寺院から遠ざけ、僧侶を軽視・(べっ)()して、日蓮正宗の教義から逸脱し、宗門からの分離独立を(くわだ)てたのです。
 そのような理由から、会館にも板御本尊が必要と考え、他田の権威づけのために御本尊をも利用したということです。
 この問題が発覚したのは、昭和五十三年正月ですが、最初の一体は実に昭和四十九年四月には模刻されていたのです。このうち一体だけは後日許されましたが、残り七体は総本山に納められました。
 かつて池田大作は、
「日蓮正宗の根幹をなすものは(けち)(みゃく)である。大御本尊を根本とし、代々の御法主上人が、(ゆい)(じゅ)一人でこれを受け継ぎ、(りょう)(ぼう)()(じゅう)をされてこられた。御本尊を御(したた)めあそばすのは、御法主上人御一人であられる」(広布と人生を語る 三-二五六㌻)
と正常な指導をしていました。これは昭和五十七年の発言であり、当時は模刻事件等について本当に反省していたのかも知れませんが、十数年後には再び謗法の度合いを増した、平成の大謗法『ニセ本尊』作製へと(つな)がるわけですから、この時の発言も、本心であったかどうか疑わしいものです。
 この本尊模刻事件が、いわば池田の大謗法の起点となり、平成の『ニセ本尊』作製に極まったと言えるでしょう。彼の人生の大部分が大謗法の人生であったことはまことに残念至極なことです。
 大聖人は、
「日蓮がた()しひをすみ()にそめながしてかきて候ぞ」(御書 六八五㌻)
と仰せのように、御本尊は御本仏日蓮大聖人の御(こん)(ぱく)そのものであり、そのお取り扱いは尊信・尊崇の念慮をもって行うべきです。また総本山第五十九世日亨上人が、
「曼荼羅書写の大権は唯授一人金口相承の法主に在り・(あえ)て・(しゃ)()輩の()()する事を許さんや」
と仰せのように、御本尊に関わる一切の権能は御法主上人猊下のみに(ましま)すのであり、我々末輩が云々するような事柄ではないのです。「模刻だから」などという言い訳はけっして通用しないのです。
 私たちは、学会員がこの大謗法団体から一刻も早く脱会し、正法に帰伏するよう折伏に精進してまいりましょう。