大白法・平成30年4月1日刊(第978号)より転載
 

第九章 御授戒について

Q80、「十法界明因果抄」に「爾前経の如く師に随ひて戒を持せず、但此の経を信ずるが即ち持戒なり」(御書 二一六頁)とありますが、これは御授戒の儀式を不要とする文証ではありませんか。
 
 この御文は、釈尊の仏法において、法華経を信ずる者は戒を持つことになると明かされたもので、この文の前には「()(ぜん)の十界の人、法華経に(らい)()すれば皆持戒なり」とあるとおりです。
 ですから、この御文をもって「僧侶による御授戒は不要だ」などというのは、(まと)はずれのいいがかりにすぎません。
 本宗の御授戒は大聖人の時代からとり行なわれてきたものであり、即身成仏のために大事な儀式なのです。
 もし、今になって「御授戒は必要ない」というなら、近年、何百万という人が御授戒を受け、日蓮正宗に入信した事実はどうなるのでしょう。御授戒は無駄なことであった、とでもいうのでしょうか。
 大聖人は『御義口伝』に「(こうべ)に南無妙法蓮華経を頂戴し奉る時(みょう)()(そく)なり」(御書 一七六五頁)と仰せられておりますし、日寛上人の『福原式治状』にも「本尊等、願いの事。之れ有るにおいては、遠慮なく申し(つか)うべし(中略)たとへ授戒候とも、本尊なくば別して力も有るまじく候」とあり、当時も御授戒が行なわれていたことが明らかです。
 
  解 説
 創価学会の誑惑(おうわく)の根は深く、未だ多くの会員が脱会することができないままです。
 設問に示されるような誤りは、(そん)(すう)の対象とすべき「法体」と、衆生が努めるべき「修行」とを混同することに起因します。
 まず、設問に引用された御文の「此の経を信ずる」のうち、「此の経」とは受持の対境である「法体」すなわち御本尊の御事です。
 そして、その(そん)(ごく)の法体を「信ずる」ことは、私たちの努め励むべき「修行」のことです。「学会はこれだけやってきたから正しい」、「学会が弘めたから正しい」等、創価学会員が口癖のように言い(つの)るのは、いずれも「修行」に属することを言っているのです。
 「修行」を自慢気に語り、さらにそれを自らの「正義」の証明と主張するなど、その慢心による主客転倒ぶりは、もはや「創価学会の誤り」を説明するのに充分ですが、創価学会に身を置いてはその筋目が理解できないでしょう。
 創価学会の主張では「法華経を信ずる」と自認するだけで「持戒」が成立することになります。
 こうした発想は、「法体」すなわち御本尊を不要とするものであり、御本尊を、
「漫荼羅それ自体は、物体という側面からいえば永遠()(めつ)ではありえない」(聖教新聞 平成五年五月五日付)
(おとし)める池田創価学会の大増上慢・大謗法の正体を白日の(もと)にさらすものと言うべきです。
 近年突如〝発生〟した〝創価学会仏〟なる偽仏も、問題の出所は同一です。
 前出の『御義口伝』に、
「頭に南無妙法蓮華経を(ちょう)(だい)し奉る時名字即なり」(御書 一七六五㌻)
と示され、加えて法華経には、
(ぶつ)(ぜん)(いた)り、()(めん)(みあし)(らい)し」(法華経 三〇八㌻)
()(きょう)(でん)(ちょう)(じゅ)して」(同 四五四㌻)
(これ)(どく)(じゅ)し、受持せん者をや。()の人は、(すなわ)()れ如来を頂戴したてまつるなり」(同 四五六㌻)
等々と示されるように、教えを()い願う者は、吾が(こうべ)に仏、また仏の教法を、押し戴いて敬信・受持を誓うものなのです。
 最後に、創価学会が出版した『御書辞典』の「持戒」の項に、
「法華経受持(一乗戒)をもって持戒とする。そして末法今時では(中略)三大秘法の南無妙法蓮華経を受持することが唯一の持戒となる」(御書辞典 三八八㌻)
と説明したくだりを紹介し、その自語相違を指摘しておきましょう。
 本門戒壇の大御本尊を、
「受持の対象にはいたしません」(聖教新聞 平成二十六年十一月八日付)
と放言する邪教・創価学会は「法体」と法体受持の「修行」の両方を捨て去った似非(えせ)宗教集団です。
 その本尊も、教義も、修行も(がん)(ぶつ)である以上、創価学会員の信仰もまた、贋物と言う他ありません。