大白法・平成29年11月1日刊(第968号)より転載
 

第八章 法主上人の允可、開眼について

Q76、創価学会のように、末寺の住職から所蔵の本尊を提供されれば、在家の者が複製して配布することは許されるのですか。
 
 そのようなことは絶対に許されません。
 かつて池田大作は「末法の大白法は、唯授一人、血脈付法の御歴代の御法主上人御一人が、お伝えあそばされているのであり、そのうえからわれわれ信徒のために御本尊をお(したた)めくださっているのである」(広布と人生を語る 四‐六七頁)と、御法主上人お一人が末法の大白法を伝え、そのうえから御本尊をおしたためくださったといっていました。
 『本因妙抄』に「血脈並びに本尊の大事は日蓮(ちゃく)(ちゃく)座主伝法の書、塔中相承の(ぼん)(じょう)唯授一人の血脈なり」(御書 一六八四頁)と御教示のように、御本尊に関することはすべて血脈相承の御法主上人にその(けん)(のう)があります。
 したがって、たとえ末寺所蔵の御本尊であっても、末寺の住職の勝手な判断で、御本尊を他人に提供することなどは許されません。日興上人は「(たと)ひ子孫たりと(いえど)(わたくし)に之を与へ、()し又売買する者は同罪たるべきなり」(歴全 一‐一四四頁)として、大謗法であると断ぜられています。
 
  解 説
 平成五年十月一日、創価学会は、離脱僧・成田宣道からの申し出によるとして、栃木県・浄円寺に蔵されていた総本山第二十六世日寛上人御書写の御本尊を、勝手に複製し、会員らに(はん)()することを発表し、以後現在に至るまでこの暴挙は継続されています。
 「在家が御本尊を作っていいのか」との疑念を(ふっ)(しょく)し切れない末端会員らの動揺を(しず)めるため、また、宗門からの『ニセ本尊』との指摘に反論するため、学会は自らの正当化を(かく)(さく)し、(おおむ)ね次のように主張します。
 1、形木本尊の下付は、宗門でも古来末寺で行われてきた。
 2、学会の本尊作製と配布は、末寺の申し出を受けて開始されたものである。
 3、故に、宗門から学会の本尊配布を(とが)めだてされるいわれはない。
 いかがでしょうか。こうした創価学会の()(まん)に満ちたご都合主義の主張に対し、一つずつ破折を試みたいと思います。
 まず1についてですが、学会はあたかも末寺で勝手に御本尊の御下付を行ってきたかのように主張しますが、全く事実に反します。
 御本尊は日蓮大聖人の御当体にして尊極の(ほっ)(たい)です。故に御本尊の御下付は、一貫して血脈付法の御法主上人猊下の御指示、御(いん)()によって行われてきたのです。
 次に2については、御本尊を学会に提供した成田宣道及び浄円寺は、その時点で「宗派離脱」しており、日蓮正宗の末寺ではありません。
 大石寺を「本寺」とする「末寺」ではない浄円寺から「申し出を受けた」としても、それは異流義(邪宗)の寺からの申し出であり、学会の論法は、自らの謗法を自白しているに等しいと言えます。
 最後に3についてですが、学会は御本尊下付の形式が時代背景等により外形的に変化してきたことを()()として、「昔の宗門と同じだ。だから宗門に非難されるいわれはない」と主張したいのでしょうが、本文の第二祖日興上人の御指南の(つぎ)(しも)には、
「この旨に(そむ)いて師匠の教訓を(もち)いざる大謗法の(やから)()いては、自今以後永く本尊を付与すべからず」
とあります。
 〝下付してくれないなら自分たちで作ってしまえ〟と言わんばかりに、『ニセ本尊』の作製・頒布に手を染めた、創価学会のような「大謗法の輩」には、御本尊を下付することを厳に戒められているのです。
 創価学会の御本尊偽造という所行は、けっして許されない大謗法行為です。
 故に『ニセ本尊』は、学会の犯した大罪の〝物的証拠〟ということ以外に、その存在する価値も意義もありません。
 創価学会という大謗法団体の対治なくして、広宣流布の御遺命、法華講員八十万人体勢構築の御命題成就はあり得ないことを銘記し、()まず(たゆ)まず精進してまいりましょう。