第八章 法主上人の允可、開眼についてQ75、「御本尊根本の信心」や「広布を目指す信心」があれば、誰が本尊を複製してもよいのですか。
そのようなことは絶対にしてはいけません。
『本因妙抄』に「血脈並びに本尊の大事は日蓮
学会でいう「御本尊根本の信心」とは、既に本書三一項に破折してあるとおり、「大聖人直結の信心」ということと本質的に同じことです。これらはともに本来の日蓮正宗の信心ではありません。
また「広布を目指す信心」とは本宗の僧俗が常に心がけなければならないことですが、だからといって「広布を目指す信心」があれば御本尊を複製してもよいということにはなりません。これも本書六六項に破折しているように、衆生の「観心」と本仏の「本尊」とを混乱した邪義というべきです。
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解 説
そもそも「御本尊根本」と言うからには、何をどのように「御本尊」と定めるかということこそが何よりも大切なはずです。妙楽大師は『摩訶止観
「
と、正境たる本尊の正邪こそが信心の功徳を決する旨を説いています。
また総本山第二十六世日寛上人は、『文底秘沈抄』にこの文を引用して、
「境
と御教示されています。
つまり、日寛上人御書写の御本尊を悪用する創価学会の「御本尊根本」なる虚言は、日寛上人の御教示によって既に破折されているのです。
また「広布を目指す信心」の語についても同様で、彼らの主張の根底には、
「大聖人の一身のご当体にまします御本尊よりも、迷いの凡夫である自分たちの
と破折される大謗法の慢心があります。大切なのは、衆生の側の信心(観心)ではなく、正境たる本尊と正しい教義の選別です。
総本山第六十六世日達上人は、
「日蓮正宗の教義でないものが、一閻浮提に広がっても、それは、広宣流布とは言えないのであります」(大日蓮 三四二㌻)
と仰せられました。広宣流布の実体は、総本山大石寺におわします本門戒壇の大御本尊への信仰が世に弘まることをもってはかられます。
創価学会は、平成十四年の会則改変で「日蓮正宗の教義に基づき」との文言を削除し、さらに平成二十六年には公式に、
「大謗法の地にある弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」(聖教新聞 平成二十六年十一月八日付)
と大御本尊への信仰の否定を発表しました。
もはや創価学会の教義には、日蓮正宗の正義も、広布の実体も功徳も、いささかも残されてはいません。
したがって、「御本尊根本の信心」「広布を目指す信心」だからといって御本尊複製の資格が与えられるわけではないことは、本文に引用の『本因妙抄』に拝される通りです。
しかしまた、それ以前に、創価学会の邪義の上には「御本尊根本」「広宣流布」といった言葉自体が成り立たないことを知るべきです。
実体のない虚構の信仰に惑わされている創価学会に、真実の正しい仏法を知らしめるためにも、私たちはさらなる折伏に精進してまいりましょう。
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