大白法・平成29年月日刊(第号)より転載
 

第八章 法主上人の允可、開眼について

Q72、創価学会の『ニセ御本尊』は、日寛上人の享保五年六月十三日御書写の御本尊に書かれていた「下野国小薬邑本如山浄圓寺大行阿闍梨本證坊日證授与之」という「授与書き」を抹消していますが、このような変造は許されることなのでしょうか。 。

   絶対に許されることではありません。
 この御本尊は、日寛上人が本證坊個人に授与されたものですが、これを後の住職が御法主上人の許可もなく他人に提供したり、第三者が勝手に変造し、授与することなど、絶対にあってはならないことです。
 もしそういうことが許されるならば、常住御本尊を下付された信徒は、誰でも勝手に変造し、複製してもよいことになります。
 日興上人は『富士一跡門徒存知事』に 「誠に凡筆を以て直に聖筆を(けが)す事最も其の恐れ有り」(新編 1872頁) と示され、大聖人の御本尊の散失を防ぐためとはいえ、日興上人御自身が「授与書き」を書き加えることすら、「聖筆を黷す恐れあり」と自戒されているのです。
 それを相承なき(やから)が、勝手に「授与書き」を削除し、不特定多数の者へ配布することは、日寛上人の御心を踏みにじる行為になるのは当然です。
 「授与書き」について同抄に 「賜はる所の本主の交名(きょうみょう)を書き付くるは後代の高名の為なり」(新編 1872) とあるように、御歴代上人が書き付けられる「授与書き」には甚深の意義があるのですから、これを法主上人の許可もなく勝手に削り取ることは絶対に許されないのです。
 
 
  解 説