第八章 法主上人の允可、開眼についてQ72、創価学会の『ニセ御本尊』は、日寛上人の享保五年六月十三日御書写の御本尊に書かれていた「下野国小薬邑本如山浄圓寺大行阿闍梨本證坊日證授与之」という「授与書き」を抹消していますが、このような変造は許されることなのでしょうか。
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絶対に許されることではありません。
この御本尊は、日寛上人が本證坊個人に授与されたものですが、これを後の住職が御法主上人の許可もなく他人に提供したり、第三者が勝手に変造し、授与することなど、絶対にあってはならないことです。 もしそういうことが許されるならば、常住御本尊を下付された信徒は、誰でも勝手に変造し、複製してもよいことになります。 日興上人は『富士一跡門徒存知事』に 「誠に凡筆を以て直に聖筆を それを相承なき 「授与書き」について同抄に 「賜はる所の本主の |
解 説
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