第八章 法主上人の允可、開眼についてQ71、学会では「一機一縁」とは大聖人の直筆御本尊に限られるもので、今回下付するのは日寛上人が「一閻浮提総与」の御本尊を書写されたものだから問題ないといっていますが、本当ですか。
このことについて、学会は二重の過ちを犯しています。
第一は「一機一縁」の御本尊が、大聖人の直筆の御本尊に限られるとしていることです。一機一縁の御本尊は大聖人の直筆に限られるものではありません。大聖人御入滅後においても、第二祖日興上人以来、御歴代上人がその時々の僧侶や信徒に対して書写し、授与される御本尊も「一機一縁」です。
学会でも「常住御本尊をいただいた本人が死亡したとき。原則として、一機一縁であるから御返納する」(前進 S四七・六号)と説明し、御歴代上人の個人授与の御本尊が一機一縁であることを認めています。
第二は「一閻浮提総与の御本尊を書写されたものだから問題ない」といっていることです。そもそも本宗の御本尊はすべて御歴代上人が本門戒壇の大御本尊の御内証を書写されたものであり、それ以外の御本尊はありません。したがって「一閻浮提総与の御本尊を書写」されるのは当然で、その御本尊が個人に授与されれば、それを一機一縁の御本尊と称するのです。
本宗においては昔から、創価学会がいうような"一閻浮提総与の御本尊を書写した御本尊だから誰が複製してもよい"とか"一閻浮提総与の御本尊を書写した御本尊だから授与書きを抹消してもよい"などという教えはありません。
このような学会の主張は大謗法なのです。
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解 説
設問の学会の主張は「一機一縁(個別授与)ではなく、一閻浮提総与(全体授与)の写しであるから許される」と強弁するものです。
しかし本文回答の通り、本宗御歴代上人の御本尊はすべて「一閻浮提総与の御本尊を書写されたもの」であり、「一機一縁」の御本尊として下付されます。「一閻浮提総与の御本尊」すなわち本門戒壇の大御本尊については『日興跡条々事』に、
「日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊は、日目に之を相伝す」(御書 一八八三㌻)
とあるように、この戒壇の大御本尊が、宗祖大聖人から第二祖日興上人へ、そして第三祖日目上人へと、代々の御法主上人に譲り与えられることを御示しです。
創価学会第二代会長・戸田城聖氏は、この唯授一人の血脈相伝による法体相承の意義を正しく拝し、その御本尊に対する信徒としてのあるべき信仰姿勢として、
「御法主上人猊下をとおして大御本尊様を拝しますれば、かならず功徳がでてくる」(戸田城聖全集 四ー三九九㌻)
と、端的に述べていました。
ですから「一閻浮提総与」と言っても、「万人の所有」を意味するのではなく、「日興上人に相伝された、万人が求めるべき御本尊」の意義と拝すべきなのです。
学会がいくら「一閻浮提総与の御本尊を書写されたものだから問題ない」と
さらに「日寛上人が書写されたものだから問題ない」と自己正当化を図っていますが、総本山第二十六世日寛上人が書写されたのは、「一機一縁」として大行阿闍梨本證坊日證師へ授与された御本尊であり、学会の『ニセ本尊』は、
過去に池田大作は、
「大石寺におわします本門戒壇の大御本尊が、いっさいの根本である。われわれの拝受したてまつる御本尊は、
と発言していましたが、学会の『ニセ本尊』は、「根本」がなく、「御法主上人の御
さらに池田は、
「日蓮正宗における根本は、唯授一人の
とも語っていました。
まさに現在の池田創価学会は「この一点を誤り」「すべてを狂わせて」しまっているのです。
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