大白法・平成年月日刊(第号)より転載
 

第八章 法主上人の允可、開眼について

 Q73、御本尊の「授与書き」を抹消することが大謗法ならば、御歴代上人の御本尊に「願主弥四郎国重」という「授与書き」が書かれていないのは大謗法になりませんか。
 
 
 御本尊の書写については、唯授一人の血脈相承による秘伝であり、他の者がとやかく疑難をさしはさむべきではありません。
 本門戒壇の大御本尊を最初に書写された方は第二祖日興上人です。
 その日興上人は宗祖日蓮大聖人から仏法の一切を相承伝授されていることは間違いない事実であり、その相伝による甚深の御境界の上から御本尊を書写されているのです。
 相伝の大事を知らない者が、日興上人以来の御歴代上人の御本尊書写についてとやかくいうことは厳に慎むべきです。
 要は「法体相承」すなわち大聖人の(こん)(ぱく)たる御本尊を相伝された御法主上人の許可なく、他の者が勝手に御本尊を複写し、「授与書き」を(さく)(じょ)し、変造することが大謗法になるということです。
 
 
  解 説
 設問の主旨は「御歴代上人が授与書きを(はぶ)いているのであるから、自分たちが抹消することも謗法に当たらないはずだ」という()(べん)ですが、これは本文の通り全くの誤りです。
 総本山第五十六世日応上人は、
「当宗に於て授与する処の御本尊は、一切衆生に下し置れたる此の御本尊の御内証を、代々の貫主職一器の水を一器に写すが如く直授相伝の旨を以て之を写し奉り授与せしむる事なれば、各の其持仏堂に向ても直に此の御本尊を拝し奉る事よと相意得へ受持信行する時には、其処(たゞち)に戒壇の霊地事の寂光土」(日応上人全集 一‐九㌻)
と、宗祖大聖人以来、代々の御法主上人猊下に伝えられる(ゆい)(じゅ)(いち)(にん)(けち)(みゃく)(そう)(じょう)によって、初めて本門戒壇の大御本尊の法魂・極意が書写されることを御指南です。
 対して一般僧俗はその御慈悲に浴し、御本尊を受持信行する立場です。ですから御(そう)(みょう)の削除や変造など到底許されませんし、ましてや日蓮正宗から破門された謗法団体の創価学会が本宗の御本尊について勝手にもの言うことなど論外です。
 殊に本門戒壇の大御本尊の「願主()()(ろう)(くに)(しげ)法華講衆」との御(したた)めには深重の御聖意が存し、血脈継承の御歴代上人以外の僧俗が軽々に評するべきではありません。
 大謗法団体と成り果てた創価学会が、()()の外から「御歴代が願主を写さないなら自分たちもやっていいはずだ」と主張するに至っては、まさに悩乱の極みです。御法主上人猊下のみに(そな)わる御権能を不要と主張しながら「自分たちもその権利がある」と(うそぶ)くことも大いなる矛盾です。まさに()(ざん)()()と言えましょう。
 そもそも根本の御法体たる大御本尊の「本門戒壇の願主」等の御認めと、一機一縁の御本尊の授与書きを同列に論ずること自体、混迷も甚(はなは)だしいというべきです。知って言うなら()(まん)、知らずに言うなら(せん)(けん)です。
 創価学会は、
「弘安二年の御本尊は受持の対象にはいたしません」(聖教新聞 平成二十六年十一月八日付)
と公表し、戒壇の大御本尊への信仰を否定していますが、それぞれの御本尊には「奉書写之」((これ)を書写し奉る)の御認めが存します。『ニセ本尊』にもあります。「之」とは本門戒壇の大御本尊の(おん)(こと)です。
 つまり学会員は、それが偽物とは言えども「血脈相伝に基づき戒壇の大御本尊をお写し奉る」と示されているものに対して、「それを否定します」と言いながら題目を唱え続けているのです。
 前御法主日顕上人猊下は、
「大石寺門下の正しく、かつ、有り難いところは、血脈相承を中心とし、背骨とする信条・化儀が、一時の表面上の在り方とは別に一貫していることです」(創価学会の仏法破壊の邪難を粉砕す 六三㌻)
と、創価学会が不信・否定する唯授一人血脈相承による一貫・不断の恩徳を仰せです。
 結局、悩乱の創価学会は、本尊の相貌がいかさまでも関係ないのです。ならば彼らの本尊は池田大作が書いても、邪宗から買い取ったものでもよいはずなのに、会員を(あざむ)くため意図的にそれをしません。まさに現在の創価学会は「不都合を隠し、会員を欺く詐欺集団』です。
 このような詐欺集団に身を置く学会員を救えるのは私たち法華講員だけです。いよいよ救済の折伏に励んでまいりましょう。