大白法・平成29年3月1日刊(第952号)より転載
 

第八章 法主上人の允可、開眼について

Q68、聖教新聞には「従来は御本尊に関する権能が法主一人に限られたが、現在は『一閻浮提総与』の意味からも法主一人に限定する時代ではない」(H五・九・二〇取意)とありますが、それでよいのでしょうか。
 
 この主張は、創価学会の「ご都合主義」による思いつきの邪説であり、「一閻浮提総与」の意味を(わい)(きょく)した邪義です。
 本宗においては御本尊の大権は、唯授一人血脈付法の御法主上人にのみ具わっており、このことは一貫して不変のものです。「一閻浮提総与の大御本尊」とは「全世界の人々のために顕された根源の御本尊」との意味であって、民衆が御本尊の権能を持つということではありません。
 そもそも「従来」と「現在」の時間的な立て分けは何を根拠にしているのでしょうか。創価学会では「宗門は長い間宗門護持の時代であったが、今後は()(つう)広布の時代と定義されるであろう」(淳全 下一六二〇頁 取意)との、第六十五世日淳上人のお言葉を悪用し、「御本尊に関する権能は法主一人に限定する時代ではない」との主張をしています。しかし、この日淳上人のお言葉は妙法流布の相を区分されたものであって、御本尊の権能や僧俗の立て分けを述べられたものではありません。
 創価学会では、かつて「御法主上人の御もとに、日蓮正宗の伝統法義を確実に体していくことを、不動の路線とする」(広布と人生を語る 三‐二七一頁 取意)と発表しながら、破門されるや、「今日はその時代ではない」などといって、簡単に「不動の路線」を変更しています。
 学会では「不動」という言葉のもつ意味がわからないのでしょうか。
 
  解 説
 創価学会では常々「民衆仏法」なる語を多用して、「仏法は民主主義」「民衆のもの」などと(ちょう)(ちょう)しますが、その実、仏法を「創価学会のもの」「池田大作のもの」として恥じるところがありません。
 同様に『ニセ本尊』作製・配布の際、言い分は次の通りでした。
「『一閻浮提総与』との大御本尊の意義にふさわしく、広宣流布の和合僧団・創価学会が御本尊を護持し、流通していく『時』を迎えた」(聖教新聞 平成五年九月二十日付)
 つまり彼らは「総与」の意義を(きょっ)(かい)して、「大御本尊といっても、我々に与えられたものだからその扱いは我々が勝手に決めてよい」と考えているのです。
 彼らがその後「大御本尊を信仰の対象としない」などと言って、大御本尊への信仰を打ち捨てて(てん)として恥じなくなったのも、この、御本尊を「(わたくし)する」考え方が元にあればこそです。
 さて、宗祖日蓮大聖人の出世の御本懐である「本門戒壇の大御本尊」の御事を、「一閻浮提総与の大御本尊」と尊称申し上げることは事実です。
 ただし、総本山第六十五世日淳上人が、
「大聖人が一切衆生へ(そう)()の御本尊は唯、二祖日興上人へ御相伝の戒壇の大御本尊に限るのであります」(日淳上人全集 下‐一〇二二㌻)
と仰せられる通り、「総与の御本尊」の御当体は、大聖人以来、唯授一人の御付嘱をもって代々の御法主上人猊下が御相伝あそばされ、
「一閻浮提の人々の妙法戒徳化と成仏のための大漫荼羅本尊」(日蓮正宗要義 二一一㌻)
すなわち一切衆生救済のために顕わされた御本尊であらせられる故に、「一閻浮提総与の大御本尊」とお呼びするのです。
 しかしてその大御本尊を書写・授与等あそばされる一切の権能が、唯授一人の御法主上人猊下にのみ存することは、日蓮大聖人御自らが定められた筋目です。すなわち『法華本門宗血脈相承事』に、
「此の血脈並びに本尊の大事は日蓮嫡々座主伝法の書、塔中相承の(ぼん)(じょう)唯授一人の血脈なり」(御書 一六八四㌻)
と仰せられ、日蓮正宗における永劫不変の大原則であって、学会の言うように「法主一人に限定される時代ではない」などという理由で軽々しく変更されるようなものではありません。
 大聖人は、出世の本懐たる本門戒壇の大御本尊を私たち末法の衆生に御与えくださるに当たって、かくも厳格な「唯授一人の血脈相承」という伝持の筋目を御遺しくださいました。その大慈大悲によって私たちは、御法主上人猊下の御指南に基づき、大聖人の()教えをそのままに信じ奉り、功徳に浴することができるのです。
 誤った組織によって曲げられた仏法を信じる学会員に対し、正義をまっすぐに伝えてその目を覚まさせることができるのは、私たち日蓮正宗法華講員だけです。その使命と功徳を自覚して、さらに折伏育成に精進いたしましょう。