第八章 法主上人の允可、開眼についてQ67、昔は末寺でも、法主の許可なしで御形木御本尊を作って下付していたのではないでしょうか。
宗門においては、御本尊を御法主上人の許可なしで下付したことはありません。
第二十九世日東上人が『当家法則文
今日、創価学会が御本尊を勝手にコピーし、授与するなどは、もってのほかの所行なのです。
|
解 説
御法王上人猊下の許可のない御本尊下付や、御形木御本尊の作製など、当宗の信仰の筋道から、絶対にありません。
かつて宗門においては一時期、種々の事情により、末寺縁由の歴代上人の御形木御本尊を所属信徒に下付していたことがあります。また、上古には、交通の不便や戦乱等の事情により、現今のような下付の手続きがとれず、御本尊が末寺から下付されたこともあります。
創価学会はこのことを
しかし、宗門の過去におけるこうした下付の事例は、末寺が勝手に行ったものではなく、日蓮正宗本来の血脈相伝を根本とした師弟相対の化儀・化法に
反対に、総本山の許可もなく、勝手に作制・配布した学会の『ニセ本尊』は、誰でも御本尊が作れるとする、
そもそも学会は、『ニセ本尊』の作製に当たり、総本山第二十六世日寛上人御書写の御本尊を日蓮正宗から離脱した寺院に提供させました。
日蓮大聖人以来の血脈相伝の仏法に
最近、創価学会では、またもや会則を変更し、「創価学会仏」なる新しい用語を作、り出しました。クルクルと本尊が変わり、コロコロと教義が変わる宗教は、ニセ物以外の何物でもありません。
創価学会二代会長戸田城聖氏は、
「大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、
と述べています。
勝手に作った『ニセ本尊』は、果てなき不幸へ誘う大謗法なのです。日蓮正宗では、御本尊への尊厳は、古来一貫しており、自分たちで、好きな物を選んで作るなどという
御本尊に関する権能について、総本山第五十九世日亨上人は『有師化儀抄註解』に、
「曼茶羅書写の大権は唯授一人
と明確に御示しのように、御本尊に関することは一切、御法主上人猊下のみが持たれる不可侵の大権です。
私たち法華講員は、『ニセ本尊』の害毒に苦しむ学会員を救うべく、慈悲の折伏に励んでまいりましょう。
|