大白法・平成29年2月16日刊(第950号)より転載
 

第八章 法主上人の允可、開眼について

Q67、昔は末寺でも、法主の許可なしで御形木御本尊を作って下付していたのではないでしょうか。
 
 宗門においては、御本尊を御法主上人の許可なしで下付したことはありません。
 第二十九世日東上人が『当家法則文(ぬき)(がき)』に「仏法を相属して当代の法主の処に本尊の(たい)有る可きなり」(研教 九‐七四〇頁)と教示されているように、本宗では古来、御本尊に関してはすべて御法主上人の許可が必要なのです。
 今日、創価学会が御本尊を勝手にコピーし、授与するなどは、もってのほかの所行なのです。
 
  解 説
 御法王上人猊下の許可のない御本尊下付や、御形木御本尊の作製など、当宗の信仰の筋道から、絶対にありません。
 かつて宗門においては一時期、種々の事情により、末寺縁由の歴代上人の御形木御本尊を所属信徒に下付していたことがあります。また、上古には、交通の不便や戦乱等の事情により、現今のような下付の手続きがとれず、御本尊が末寺から下付されたこともあります。
 創価学会はこのことを()()として、御本尊が末寺で勝手に作製されたものと決めつけ、自分たち(創価学会)の『ニセ本尊』も、末寺の申し出によって作ったもので、正当かつ功徳もあると主張したいのです。それがこの質問の底意として見て取れます。
 しかし、宗門の過去におけるこうした下付の事例は、末寺が勝手に行ったものではなく、日蓮正宗本来の血脈相伝を根本とした師弟相対の化儀・化法に(のっと)ったものであり、時の御法主上人猊下の(いん)()、総本山の許可のもとに行われたことなのです。
 反対に、総本山の許可もなく、勝手に作制・配布した学会の『ニセ本尊』は、誰でも御本尊が作れるとする、(おう)(わく)・大謗法の産物です。
 そもそも学会は、『ニセ本尊』の作製に当たり、総本山第二十六世日寛上人御書写の御本尊を日蓮正宗から離脱した寺院に提供させました。
 日蓮大聖人以来の血脈相伝の仏法に(そむ)き、日蓮正宗から離脱した謗法の寺院は、日蓮正宗の「末寺」ではありません。当然、本宗の御本尊下付の資格などないのですから、学会の主張は()(まん)そのものです。
 最近、創価学会では、またもや会則を変更し、「創価学会仏」なる新しい用語を作、り出しました。クルクルと本尊が変わり、コロコロと教義が変わる宗教は、ニセ物以外の何物でもありません。
 創価学会二代会長戸田城聖氏は、
「大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、(ゆい)(じゅ)一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない。だから、仏立宗や身延のヤツラが書いた本尊なんていうものはね、ぜんぜん力がない。ニセですから、力がぜんぜんない。むしろ、魔性が入っている。魔性の力が入っている。だからコワイ」(大白蓮華 昭和三十四年七月号)
と述べています。
 勝手に作った『ニセ本尊』は、果てなき不幸へ誘う大謗法なのです。日蓮正宗では、御本尊への尊厳は、古来一貫しており、自分たちで、好きな物を選んで作るなどという()(そん)な姿勢はありません。
 御本尊に関する権能について、総本山第五十九世日亨上人は『有師化儀抄註解』に、
「曼茶羅書写の大権は唯授一人(こん)()相承の法主に在り・(あえ)て・(しゃ)()輩の()()する事を許さんや(中略)曼荼羅書写本尊授与の事は・宗門第一尊厳の化儀なり」
と明確に御示しのように、御本尊に関することは一切、御法主上人猊下のみが持たれる不可侵の大権です。
 私たち法華講員は、『ニセ本尊』の害毒に苦しむ学会員を救うべく、慈悲の折伏に励んでまいりましょう。