大白法・平成24年3月1日刊(第830号より転載)
 

第三章 『ニセ本尊』について

Q22、学会では「宗門が御本尊を下付してくれないので、やむをえず複写して授与することになった」といっていますが、本当ですか。
 
 この問いでは「なぜ宗門が下付しないのか」を知ることが大切でしょう。
 日蓮正宗は、大聖人、日興上人以来の化儀・化法を守り、正しく信仰する人々に対しては、いかなる人であっても御本尊を下付してきました。
 これは創価学会に対しても同様です。
 ところが学会は、次第に正宗信徒の道から外れ、宗門からのたび重なる教導に対しても、それを受け入れないのみならず、仏法僧の三宝を破壊する大謗法団体と化してしまったのです。
 (かん)(げん)すれば、本宗の信徒団体としての資格を自ら放棄してしまったのですから、団体破門となり、そのために会員に対する御本尊下付もされなくなったのです。
 一時は広宣流布を目指すように見えた学会でしたが、今日では御法主上人誹謗、三宝破壊を平気で行なう池田教と成り下がったのですから、御本尊下付の停止は当然の処置です。
 
  解 説
 学会の「やむをえず」「複写して授与する」との言について、その()(まん)()(じゅん)()(てき)します。
 「やむをえず」とは「不本意ながら消極的に」等の意味を持ちます。
 しかし、そこには必ず許容の範囲があるはずです。世間でも「憎かったのでやむをえず人を(あや)めた」「欲しかったのでやむをえず物を(ぬす)んだ」「自分に都合が悪いのでやむをえず()(そう)した」等々の論理は通用しません。「やむをえず」を(かん)せば、何をしても許されるわけではないのです。
 ましてや(しゅん)(げん)たる仏法において、自らの(だい)(ほう)(ぼう)(たな)()げし、「仕方がないから我々で本尊を作った」などという(ごう)(まん)(きわ)まりない言い分に道理があるか否か、その答えは明白です。ですからこの言は、あたかも加害者が被害者を装うような、欺瞞の論法でしかありません。
 そもそも「やむをえず」と言うならば、同様の()理屈をもって池田教自前の本尊を立て、いくらでも独自路線を企てればよいはずです。()えてそれをせず、総本山第二十六世日寛上人書写の御本尊に手を加えて複製して、会員を(たぶら)かしているのです。こうした学会の狡猾(こうかつ)な姿こそ()(だん)すべきです。
 次に「複製して授与」についてですが、本宗における「御本尊の書写及び授与」に関する(けん)(のう)は、一にかかって(けち)(みゃく)()(ほう)の御法主上人猊下にましますことは論を待ちません。
 故に第五十六世日応上人は、
「金口嫡々相承を受けざれば、決して本尊の書写をなすこと能はず」(弁惑観心抄 二一二㌻)
と仰せられています。
 これを創価学会では、「我々にその権利がある」と、全く根拠のない愚論を主張するわけですが、これは、
(ちょう)(こう)が位にのぼり、道鏡が王位に()せん」(御書 五五四㌻)
とする増上慢の極みです。
 そもそも日蓮大聖人の仏法を破壊し、日蓮正宗から破門された大謗法団体に、日蓮正宗の御本尊を自分勝手に複製したり、下付する権利や資格などあるはずがありません。
 過去に池田大作は、
「われわれの拝受したてまつる御本尊は、(けち)(みゃく)付法の代々の御法主上人のみが、(ぶん)(じん)(さん)(たい)の法理からおしたためくださるのである」(広布と人生を語る一ー一一二㌻)
と正論を述べていました。根本たる御本尊について、こうした真逆の()り方は自己矛盾も(はなは)だしいものです。
 しかもこの『ニセ本尊』作製・販売は、学会の最高会議なるもので決定されたということですが、民意を装い、()()的に仏法を規定することは、大聖人様が仏法の一切を日興上人ただ御一人に御付嘱あそばされた意義を踏みにじる大謗法と知るべきです。
 このように、『ニセ本尊』が欺瞞の産物であるため、それに伴う言い分もすべてが欺瞞に満ちているのです。こうした姿をはっきりと指摘し、()(たん)の苦しみに(あえ)ぐ学会員の救済に努めてまいりましょう。