大白法・平成24年2月1日刊(第830号より転載)
 

第三章 『ニセ本尊』について

Q21、日寛上人の御本尊を複写したものを、なぜ宗門では「日寛上人の本尊ではない」「日寛上人のお心に背く大謗法」というのですか。
 
 宗門でいう「日寛上人の御本尊」とは、「日蓮がたまし()ひをすみ()にそめながしてかきて候ぞ」(御書六八五頁)と仰せの、大聖人の「たましい」が、血脈相承のうえから、正しく写されている御本尊のことです。
 しかし、今回学会が勝手に複写して作ったものは、姿・形は日寛上人の御真筆とそっくりであっても、血脈付法の御法主上人の許可がないので、大聖人の「たましい」が写されておらず、「日寛上人の御本尊」とはいえないしろものです。
 例えば自分で勝手に御本尊を写真に()って、それを拝むのと全く同じことであり、大謗法なのです。
 また、学会では日寛上人の御真筆御本尊にしたためられていた「大行阿闍梨本證坊日證」という授与書きを勝手に抹消し、変造しており、これが「日寛上人のお心に背く大謗法」になるのは当然です。
 
  解 説
 学会員が設問のような主張をするのは、
 「本物の御本尊を複写して同じように作ったものなのに、なぜニセものなのか」という底意があるからです。
 学会は、日寛上人の真正な御本尊をもとに、自ら勝手に複写した()(ぞう)(かけ)(じく)を「日寛上人の御本尊」と呼称しています。
 しかし、例えば紙幣を印刷する原版を何者かが(ぬす)み取って印刷すれば、本物と同様のものが作成できますが、紙幣を発行する資格のない者が作成した紙幣は、物理的に全く、同じ紙幣を作ったとしても、それは「ニセ札」です。
 また、ニセ札はそれを作成することも、通貨として使用することも犯罪行為であり、発覚すれば厳しく罰せられます。
 信仰の根幹である御本尊に関しては、当宗においては古来、時の御法主上人猊下が一切の()(けん)(のう)を御所持あそばされており、その原則はいささかも変わることなく、今日に至っています。
 学会は、その「日蓮がたましひ」をお写しし、授与する資格・権能を一体全体、いつ、どこで、誰から、与えられたというのでしょうか。
 学会がどのように言い(つくろ)っても、客観的な証明は絶対に不可能です。
 また、学会では日寛上人の御真筆御本尊に(したた)められていた「大行阿闍梨本證坊日證」という授与書きを勝手に(まっ)(しょう)するという暴挙を犯しました。
 世間一般の道理からしても、例えば何らかの物品を授与するような場合、授与の対象者の名前は、「その人物に与える」という、授ける側の意志が存することは自明の道理です。
 まして御本尊の授与書きの大事は、授与あそばされる仏の大慈悲に基づく明白な意志を顕わすものです。
 また、御本尊下付を受ける衆生の側からすれば、授与書きに我が名が示されることは、その本人の信心が認められたことを示しますから、下付を受けた当事者にとって、真の歓喜と仏道修行に対する精進の念を生ずる意義が存します。
 学会が『ニセ本尊』を(らん)(ぞう)するに当たり、日寛上人が大行阿闍梨本證坊日證師へ授与された御意志を(かえり)みることなく、また、下付を受けた本證房日證師の心を踏みにじり、恣意(しい)によって授与書きを抹消したことは、世間一般の道理にももとる行為であり、宗門はこのことを「日寛上人のお心に背く大謗法」であると主張しているのです。世間でも、所有者が明らかであるものを、勝手に我がものとすれば盗人と言われる道理です。
 同会二代会長の戸田城聖氏は、
「ただ、大御本尊だけは、われわれは作るわけにはゆかない。日蓮大聖人様のお悟り、唯授一人、代々の法主猊下以外にはどうしようもない」(『大白蓮華』昭和三十四年七月号)
と発言しています。
 『ニセ本尊』を拝む学会員は、それを信仰の対象とすること自体が、日蓮大聖人、日寛上人の御心に背く大謗法行為であり、学会員共通の〝師〟であるはずの戸田氏の言葉に反することを認識すべきです。