大白法・平成23年12月1日刊(第826号より転載)
 

第三章 『ニセ本尊』について

Q20、総本山第二十六世日寛上人の御本尊を『ニセ本尊』と呼ぶのは日寛上人に対する冒讀(ぼうとく)ではありませんか。
 
 宗門では、浄圓寺所蔵の(ほん)(しょう)(ぼう)個人に下付された日寛上人御書写の真正の御本尊を『ニセ本尊』といっているのではありません。
 御法主上人の許可なく、勝手に複製したものを、私たちは『ニセ本尊』と呼んでいるのです。
 そのうえ、創価学会は日寛上人の御本尊にしたためられていた「授与書き」を勝手に削り、会員に販売しているのですから、学会が日寛上人のお心に背き、日寛上人のお徳を汚す大罪を犯しているのは明白です。
 この創価学会の所行こそ、日寛上人に対する冒讀といえるのです。
 
 解 説
 創価学会は、平成五年から『ニセ本尊』の発行を開始しました。
 その原本となった日寛上人書写の御本尊は、栃木県・淨圓寺に所蔵される重宝であって、決して『ニセ本尊』ではありません。ですから、淨圓寺が再び日蓮正宗の末寺として帰伏し、御法主上人から改めて任命された住職のもとで、正しい信仰をもってその御本尊を拝するならば、そこには大きな功徳が生じることでしょう。
 しかし創価学会は、この淨圓寺の重宝たる御本尊を、
「末寺の申し出を受けて開始された今回の学会による御本尊下付」(創価学会の偽造本尊義を破す 二〇㌻)
などと筋の通らない理屈をつけて勝手に複製し、さらに授与書きを削除するなどの変造を加えて、これを会員に販売しているのです。それを「日寛上人の御本尊」と呼ぶことは到底できませんから、この項目の「日寛上人の御本尊を」云々という問い自体が成り立たないことになります。むしろ、様々な言い逃れをしつつ模造・変造・販売を行う創価学会の行為こそ、「日寛上人に対する冒讀」に当たります。
 たとえば他門日蓮宗では、日蓮大聖人御真筆の御本尊を模造して土産物屋などで販売している実態もあります。それらを「本物の日蓮大聖人の御本尊」であると呼ぶことができるでしょうか。創価学会が勝手にコピーしたものを本物と呼ぶ愚かしさも、全く(どう)(てつ)と知るべきです。
 さらに言えば、日寛上人は日蓮正宗総本山大石寺の歴代上人であって、創価学会の歴代ではありません。日蓮正宗大石寺を()(ざま)(ののし)り、(けち)(みゃく)(そう)(じょう)を否定しておきながら、確たる教義も信仰の対象も持たぬ彼らは、所詮、その日蓮正宗の正しい御本尊を(さん)(だつ)する形でしか、信仰を成り立たせることができないのです。未だ心の中に大石寺への恋慕の心や、一分の正信が残っている会員たちを(あざむ)くためなのかもしれませんが、この矛盾はまことに愚かで、哀れという他はありません。
 ましてや、淨圓寺の元住職は平成四年に宗門を離脱して創価学会の(そう)()となっていますから、そこには正しい血脈が通うことはありません。
 前御法主日顕上人猊下が、
「この『末寺』という言い方が実にずるいのです。(中略)邪宗の坊主が勝手に学会へ申し入れたことであり、血脈伝承の総本山の全く関知しない非合理な『ニセ本尊』であると言えます」(同 二二㌻)
と述べられる通りであり、
「そういう言い方をして、自分らが勝手にしたことではない、末寺から許可をもらったんだというような、まるで頭隠して尻隠さずみたいなことを言っておる。しかし、それらはすべて、ごまかしの言であります」(同 二五㌻)
と明快に破折あそばされるところです。
 創価学会の()(そく)な言い分にだまされ、『ニセ本尊』であることに気づかず『ニセ本尊』を拝まされている人々を救うべく、私たちは今後ともしっかりと正法正義を学び、一人でも多くの創価学会員に、『ニセ本尊』の誤りを説いていかなくてはなりません。