学会のいう
 「非道な遺骨大量不法投棄」を破折する
 
 創価学会の邪説
B非道な遺骨大量不法投棄
 遺族に無断でゴミ扱い
 大石寺では、預かった遺骨を、他人の遺骨と混ぜたうえ、使用済みの米袋に詰め込んでいた。
 保管状況もひどく、湿気や重みで米袋が破れて骨が剥き出しになり、床に散乱したまま放置されていた。
 さらに、遺骨を詰めた米袋のうち150から200袋を大石寺境内の空き地に穴を掘り、ゴミ同然に捨てていたことも発覚した。(新・教宣ハンドブック47頁)
 
 創価学会の邪説
断罪された大石寺の不法行為
 遺族が起こした裁判では、大石寺側が完全敗北。奇しくも平成15年12月19日、日顕81歳の誕生日に最高裁の決定が下され、総額200万円の賠償を命じる判決が確定した。
 裁判では宗門挙げて、作り話で遺骨投棄を正当化。果ては先師日達法主に責任を押しつける偽証工作までしたが、裁判所は大石寺側の主張を斥け、「遺骨を境内の一画に投棄したと評価されてもやむをえない」と認定。日顕が代表役員をつとめる大石寺の不法行為が厳しく断罪されたのである。(新・教宣ハンドブック47頁)
 
 
 【創価学会に対する破折】
合葬の埋葬所について
 創価学会では退転僧(たいてんそう)らが提供したという写真を利用し、大石寺が遺骨を境内(けいだい)の空き地にゴミ同然に捨てている≠ネどと(ふい)(ちょう)しています。
 しかし、創価学会が「空き地」と呼ぶ遺骨を合葬(がっそう)した場所は、「墓地、埋葬(まいそう)等に関する法律」に基づいて以前から許可を得ていた正当な墓地で、(だい)(みょう)()()や十二角堂にも隣接した神聖な境内地として、遺骨を埋葬するのに相応(ふさわ)しい場所です。また、現在では合葬所正面に題目碑が建立されています。
 この()(いき)に遺骨を埋葬したことを「ゴミ同然に捨て」たとする創価学会の主張は、大石寺の合葬所に事実と異なった悪印象を抱かせる卑劣(ひれつ)誑惑(おうわく)の言というべきです。
 
合葬納骨裁判について
 ここで創価学会が取り上げている遺骨関連の訴訟は、大石寺へ合葬(がっそう)を願い出た人が、合葬方法に問題があるとし、合葬場所も意にそわないことを理由に、大石寺に対して訴訟を起こしたものです。
 この訴訟において、東京高裁は「大石寺境内(けいだい)の空き地に穴を掘り、ゴミ同然に捨てていた」と主張する創価学会の言い分を認め、一審の静岡地裁判決を(くつがえ)して、大石寺に金員(きんいん)の支払いを命ずる不当判決を下し、最高裁もこの判決を支持しました。
 しかし、事実は、昭和五十二年に合葬骨が丁重に埋葬(まいそう)され、日達上人の大導師により読経・唱題・回向が行われたのであり、その後、大石寺に縁のある古代杉が(しょく)(さい)されたのです。したがって、これらの事実を認めないという重大な事実誤認に基づいた裁判所の判断は、不当判決というべきものです。
 
大石寺の納骨業務について
 大石寺における納骨方式の中には、大納骨堂納骨願(一時預かり)と合葬(がっそう)納骨願があります。
 一時預かりとは、遺骨を墓地に納めるまでの間、一時的に遺骨を預かるものであり、総本山所定の骨壺(こつつぼ)に納め替え、一体一体整理番号をつけて大納骨堂内に保管するものです。
 また合葬とは、遺骨を大石寺内の合葬所へ永久に埋納(まいのう)するもので、文字どおり遺骨を合わせ(ほうむ)ることをいい、本門戒壇の大御本尊まします大石寺の土に(かえ)すということなのです。
 これらのことを創価学会では、「預かった遺骨を、他人の遺骨と混ぜた」などと一時預かりと合葬を故意に混同させ、一時預かりの遺骨も合葬しているかのような表現を使って中傷しているのです。
 大石寺では、前述のように一時預かりとして預かった遺骨も合葬として受けた遺骨も、日蓮正宗の化儀に(のっと)って丁重に納骨業務を行っています。創価学会がいうような「ゴミ扱い」などは悪意に満ちた根も葉もない言いがかりなのです。