学会のいう
 「芸者写真訴訟でも敗北」を破折する
 
 学会の邪説
A芸者写真訴訟でも敗北
 法主の資格を問う芸者写真
 日顕の芸者写真とは、昭和61年11月22日、東京・赤坂の超高級料亭「川崎」において、日顕ら12人の僧侶が、9人もの一流の芸者衆を呼んで、生バンドをいれてドンチャン騒ぎをした際の2枚の写真。「創価新報」がとりあげ信徒の供養で遊興にふける日顕は、「少欲知足」を旨とし「遊戯雑談」を戒める宗開両祖の教義に真っ向から違背していると糾弾した。(新・教宣ハンドブック46頁)
 創価学会の邪説
最高裁で上告棄却[宗門側敗訴]
 これに対し日顕側は、平成5年5月、写真は「偽造」であり、この報道は名誉を毀損するものであると、日顕本人ではなく、「日蓮正宗」と「大石寺」を原告として提訴。最高裁は平成16年2月24日、高裁判決を支持し、宗門側の上告を棄却した。自分自身の問題であるにもかかわらず、出廷を恐れて自ら原告にならなかった日顕の臆病さが、敗訴の最大の原因となった。(新・教宣ハンドブック46頁)
 
 【創価学会に対する破折】
写真偽造事件について
 この事件は、二人の僧侶の古稀(こき)宴席(えんせき)に日顕上人が招かれたおりの写真を創価学会が故意に偽造(ぎぞう)し、(いや)しい言葉をつけて創価新報などに報道して日顕上人を中傷したものです。
 日蓮正宗と大石寺は、これらの行為が名誉毀損(きそん)に当たるとして創価学会を訴えました。東京地裁では宗門側が勝訴しましたが、東京高裁では、原告である日蓮正宗と大石寺自体の名誉は毀損されていないという理由で不当な判決が下され、最高裁も宗門側の上告を受け入れませんでした。
 
高裁・最高裁も創価学会の違法性を認定
 しかし、その東京高裁の判決においても、「本件写真は(中略)阿部日顕一人が酒席で芸者遊びをしているとの実際の状況とは異なった印象を抱かせるのに十分であり、これをもって客観的な報道ということはできず、(しゅう)(せい)の限度を超えている」とし、さらにこうした創価学会側の報道について、「正当な言論や論評の域を超え、単に阿部日顕を()()し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有する」と明確に判断しています。
 
「恐れ」「臆病」は創価学会の言いがかり
 創価学会は、この訴訟における敗訴の原因が日顕上人の「恐れ」や「臆病」によるものといっていますが、御法主上人に関するねつ造報道は、教義信仰のうえからみて日蓮正宗および大石寺に対する名誉毀損にほかならず、そのため日蓮正宗および大石寺が原告となったのです。これを御法主上人に対する名誉毀損ではあっても、日蓮正宗および大石寺に対する名誉毀損にはならないとする裁判所の判断は到底是認(ぜにん)できるものではありません。
 いずれにせよ、「出廷を恐れて自ら原告にならなかった」などという創価学会の主張は、日顕上人に対する悪意に満ちた言いがかりであり、自らの行為が「違法性を有する」と断罪されたことに頬かむりする、卑劣(ひれつ)な態度というほかありません。