学会のいう
「日顕本人のデマが断罪」を破折する
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創価学会の邪説
@日顕本人のデマが断罪
改革僧侶への名誉毀損事件
平成15年7月、池田託道住職(改革同盟)の名誉を毀損するデマで、日顕個人に30万円の賠償支払いを命じる判決が最高裁で確定した。
これは平成4年3月、当時、相次ぐ僧侶の離脱に動揺した日顕が、あたかも池田住職が金目当てで離脱したかのように、大勢の住職を前に放言した事件。
裁判で出廷を恐れ、逃げ回る日顕。結局、日顕のデマは「原告(池田住職)の名誉を侵害する違法なもの」と認定された。(新・教宣ハンドブック45頁)
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【創価学会に対する破折】
池田託道事件について
この訴訟は、日顕上人が、創価学会に与した退転僧へ創価学会が多額の金員を支払っていると発言されたことに対し、退転僧の池田託道が名誉毀損であると訴えたものです。
この訴訟は、裁判所が日顕上人の発言の趣旨を誤認したこともあって、結局宗門敗訴となりました。
しかし、別の事案における訴訟では、創価学会の金にあかした離脱工作は明白となっています。すなわち、創価学会副会長でもある八尋弁護士は、ある宗門僧侶に対する離脱勧誘に際して、
「本部から現金五〇〇〇万円の支度金を支給する」 と明言したことが裁判の場において認定され確定しています。 また、別の退転僧には、毎月一〇〇万円が支給され、その総額は七二五〇万円にのぼったことが宗門の調査によって判明しました。
これらのことから、元宗門僧侶に対する離脱工作には相当な額の金員が動いていたことがわかります。
しかるに池田託道事件において、たまたま宗門敗訴になったとはいえ、創価学会の金権体質と、金銭による退転僧らへの誘惑が行われていたことは動かしようのない事実です。このことは離脱工作の実態を指摘された日顕上人のお言葉が正当であったことを裏付けるものです。
【文 証】
「見返りの経済的補償として五〇〇〇万円を提供する用意がある旨の発言をしたことは事実と認められる」
(判例タイムス1094−186頁) |
創価学会の邪説
「シアトル事件」関連で完全敗北
「シアトル事件」をめぐる荒唐無稽なデマでも、日顕は厳しく断罪されている。
日顕宗は平成7年11月、学会がアメリカ連邦政府のデータベースに情報を埋め込んだ≠ネどと、機関紙「大白法」等を通じて大々的にデマを流した。これに対して学会は平成8年1月、宗門と日顕を相手取り、損害賠償等を求める訴えを起こした。
裁判では、日顕をデマ報道の首謀者≠ニ認定。平成15年9月、最高裁の決定が下され、日顕と宗門に400万円の損害賠償の支払いを命ずる判決が確定した。
「シアトル事件」本件も、平成14年1月31日、東京高裁で宗門側がすべての訴えを取り下げ、和解。宗門側の全面敗北に終わっている。(新・教宣ハンドブック45頁)
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【創価学会に対する破折】
和解になったクロウ事件
「クロウ事件」については、平成十四年一月三十一日、東京高裁の強い勧告により、和解が成立しました。その内容は、訴えの取り下げ、事件に関する事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない、というものです。
この和解では、民事訴訟法二六二条1項が適用され、「(クロウ事件といわれる)裁判そのものが初めからなかった」こととなり、一審判決もすべて効力を失うことになりました。この和解では、@宗門と創価学会が相互に名誉毀損にあたる行為をしないこと、A宗門が「シアトル事件」などはなかったと事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しないものであること、などが確認されています。
ですから、創価学会が「シアトル事件」などといって、あたかもこの事件が存在したかのような報道をすることは、和解条項違反であり、法的にも社会的にも許されないことなのです。
通称「FBI事件」について
なお「アメリカ連邦政府のデータベース」云云の件については、はじめ創価学会はアメリカ連邦政府内に、彼等のいう「シアトル事件」に関する記録があると聖教新聞に発表し、それに対して宗門が本来存在しないのであるから、そのような記録があるはずもないとして名誉毀損の訴訟を起こし、公表しました。創価学会側はこの宗門の公表内容を名誉毀損にあたるとして、さらに訴訟を起こしてきたものです。
裁判では、創価学会は自分たちが発表したアメリカ連邦政府内の記録≠ネるものを証拠として最後まで提示することができませんでした。にもかかわらず、裁判所は、宗門側の確たる証拠による主張を認めることなく、不当判決によって宗門を敗訴としたのです。
創価学会は、この数少ない学会勝訴の事例をことさらに取り上げて宣伝しているのです。
この経過を見ても、「宗門側の全面敗北に終っている」との創価学会の主張が、いかに事実をねじ曲げたものであるかは明らかでしょう。
【資 料】
『和解内容』
「第1 当裁判所は、次の理由により、控訴人らが本件各訴えを取り下げ、被控訴人らがいずれもこれに同意して、本件訴訟を終了させることを強く勧告する。(中略)
第2 当事者双方は、当裁判所の和解勧告の趣旨を尊重し、次のとおり和解をする。
1 控訴人らは本件各訴えを取り下げ、被控訴人らはいずれもこれに同意する。
2 控訴人ら及び被控訴人らは、相互に、今後、上記第1、2記載の争点にかかる事実の摘示、意見ないし論評の表明をしない。(中略)
追記
和解条項第2、2は、相互に名誉毀損にあたる行為をしないことを確約する趣旨のものであり、同第1、2記載の争点にかかる事実の存在を単純に否認することはこれに抵触しない」
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