学会のいう
「大御本尊を『偽物』と断定」を破折する
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創価学会の邪説
@大御本尊を「偽物」と断定
「本門の本尊」否定
動かぬ証拠の「河辺メモ」
日顕最大の謗法が、平成11年7月、河辺メモで明らかになった、大御本尊「偽物」発言。メモには、日顕が登座前の昭和53年2月、故河辺慈篤に対し、「戒壇の御本尊のは偽物である」「筆跡鑑定の結果解った」と、恐るべき大邪説を唱えていたことが記録されていた。
「戒壇の御本尊」とは宗祖日蓮大聖人の出世の本懐であり、日寛上人が「三大秘法の随一なり」と仰せの大御本尊である。ところが日顕は、当時教学部長でありながら、この大御本尊に疑念を抱き、鑑定≠ノかけた上で「偽物」と断定していたのである。(新・教宣ハンドブック6頁)
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院達でお粗末な弁解
これに狼狽した日顕は、大慌てで「院達」を連発。まずは外部からの疑難を説明したもの≠ニ釈明したが、外部に大御本尊を鑑定できる者などいるはずがない。それができるのは、内部でもごく一部に限られており、自称御本尊鑑定の専門家%顕以外に考えられないのである。
続くメモは記録ミス≠ネる河辺への責任転嫁も、何をどう記録ミスしたのか一切触れずじまい。しかも、問題の河辺が、厳重処分どころか、日正寺(北海道・札幌市)から都心の大願寺(東京・新宿区)に栄転。かえって河辺メモが真実であることを裏付けた。(新・教宣ハンドブック6頁)
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【創価学会に対する破折】
私的な「メモ」を曲解
創価学会は、「河辺メモ」なるものを根拠として、日顕上人が御登座前に戒壇の大御本尊を「偽物」と断じていたかのようにいっていますが、これは創価学会が日顕上人を陥れようとした策謀以外の何ものでもありません。
この「メモ」とは、宗門の故河邊慈篤師の私的な覚え書きであり、本人自身が、その内容は回顧したものや、自分の主観による部分が多く、「記録ミス」と述べています。
また、メモの中の「戒壇の御本尊のは偽物…」 の文言は、当時の他教団や特に正信会による大御本尊への疑難に対する破折に触れて述べられたものです。「戒壇の御本尊のは」という言い方の「のは」とは、大御本尊そのものを指すものではありませんし、何よりもメモをした河邊師が、この文言は日顕上人が大御本尊を「偽物」と判断された言葉でないことをはっきりと証言しているのです。
「御本尊鑑定の専門家」「栄転」は創価学会の珍説
創価学会は、「外部に大御本尊を鑑定できる者などいるはずがない」ともいっていますが、問題とされるメモが書かれた当時、すでに宗内において、後の正信会となる僧侶たちの間で、御本尊に関する疑難があったのですから疑難する者がいた≠アとは事実です。それを創価学会は鑑定などの言葉にすり替えて、あたかも日顕上人が大御本尊に疑義を唱えたかのように悪宣伝しているのです。
さらに「日正寺から都心の大願寺に栄転」云云の創価学会評は宗門の実情を知らない者の寝言と笑っておきましょう。
「問題」なのは、本人の承諾なしに窃かに入手したメモを悪用して、日顕上人攻撃の材料に使って恥じないことです。これこそ創価学会の卑劣きわまりない体質の表れといえるでしょう。
【資 料】
『河邊慈篤師からのお詫びと証言』
「今回の件における面談の折の記憶を喚起致しますと、当時の裁判や以前からの『戒壇の大御本尊』に対する疑難について様々な話が出た中で、それらと関連して、宗内においても、『戒壇の大御本尊』と、昭和四十五年に総本山へ奉納された『日禅授与の御本尊』が共に大幅の御本尊であられ、御筆の太さなどの類似から、両御本尊の関係に対する妄説が生じる可能性と、その場合の破折について話を伺ったものであります。
但しこの話は強烈に意識に残りましたので、話の前後を抜いて記録してしまい、あたかも御法主上人猊下が御自らの意見として、『本門戒壇の大御本尊』を偽物と断じたかのごとき内容のメモとなってしまいましたことは明らかに私の記録ミスであります」
(平成一一年七月一〇日) 『日顕上人御指南』
「いわゆる河辺メモは、客観的な言旨を極めて自己の主観的な形に書き変えた慈篤房の記録ミスである。則ち主として創価学会の存在によって生じた日蓮正宗に対する種々の批判中の一環として、御本尊と血脈等に関する疑難悪口があることの内容について、ある時に慈篤房と客観的な話しをしたような記憶は存する。しかし学会で発表したあのメモのような諸件についての主張をしたことは断じてないのである。
そこで此の際はっきりしておくことは、本門戒壇の大御本尊様と日禅授与の御本尊とは全く相違しているという事である。よく拝すれば中尊の七字の寸法と全体からの御位置においても、明らかに異なりが存し、また御署名御花押の御文字及びその大きさや御位置、各十界尊形の位置等にも歴然たる相異が存する。そして勿論模写の形跡などは存在しない。
したがって御戒壇様と日禅授与の御本尊とを類推すること自体が全くの誤りであり、この事をはっきり、述べておくものである」
(平成一一年九月一八日) |