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82 「昭和五十二年路線」とはどういうことですか。 昭和五十二年当時の創価学会が、「人間革命は現代の御書」「会長に 学会の『山崎・八尋文書』(昭和四十九年四月十二日付)には、「長期にわたる本山管理の仕掛けを今やっておいて背後を固める」とあり、また『北条文書』(昭和四十九年六月十八日付)にも「長期的に見れば、うまくわかれる以外にはないと思う」とあるように、当時の創価学会は宗門を実質的に支配して乗っ取るか、それができなければ分離独立するという これが昭和五十二年路線といわれるものです。 しかし、創価学会は、日達上人の御 83 「本尊 「本尊 当時模刻された本尊は次のとおりです。 ①学会本部安置本尊(大法弘通 六十四世日昇上人)(S二六・五・一九) ②関西本部安置本尊 (六十四世日昇上人)(S三〇・一二・一三) ③ヨーロッパ本部安置本尊 (六十六世日達上人)(S三九・一二・一三) ④創価学会文化会館安置本尊 (六十六世日達上人)(S四二・六・一五) ⑤学会本部会長室安置本尊 (六十六世日達上人)(S四二・五・一) ⑥アメリカ本部安置本尊 (六十六世日達上人)(S四三・六・二九) ⑦賞本門事戒壇正本堂建立本尊 (六十六世日達上人)(S四九・一・二) ⑧お守り本尊 (池田大作授与・六十四世日昇上人)(S二六・五・三) このうち、①の御本尊だけが、日達上人より許可され、現在も学会本部に安置されています。しかし他の七体は、日達上人から この事件は、昭和五十三年十一月七日に、総本山で開催された「創価学会創立四十八周年記念幹部会」で、辻副会長が 「不用意に御 84 「お守り御本尊」を模刻することはあるのですか。 「お守り御本尊」は一個人に与えられ、 創価学会会長であった池田大作氏は、自分の「お守り御本尊」を撮影拡大し、勝手に模刻したうえ、昭和五十一年十月二十八日に東北研修所で 「この板本尊を永久に東北の守りとして置く」 旨の発言をしました。 後に日達上人の命令を受けて学会の模刻本尊を調査した菅野慈雲師の手記にも、 「特にお守御本尊を彫刻したことに対して、(日達上人の)お怒りのお言葉があったことを記憶しております」(大日蓮 573-78頁) と記述されています。 85 最近になって、赤沢氏は「昭和四十九年秋ごろに、日達上人は模刻について承知されていた」と発言していますが、その内容は事実と違います。 なぜなら、菅野慈雲師の手記には、昭和五十三年一月の日達上人のお言葉として 「今、赤沢朝陽の社長が年始の挨拶にきて、学会からの依頼で多数の御本尊を板本尊に直したと聞いた。何体彫刻したのか、赤沢に行って調べて来るように」(大日蓮 573-77頁) と仰せられたことがはっきりと書かれているからです。 これによって、日達上人が本尊模刻の実態を初めて耳にされたのが、昭和五十三年正月のことであり、これを報告したのが赤沢氏本人であったことがわかります。赤沢氏は、学会が秘密にしてきた本尊模刻を日達上人に報告した張本人なのです。 日達上人が、その後、昭和五十三年六月二十九日に、総本山大講堂で行なわれた教師指導会で、 「学会の方で板御本尊に直したところがあります。それは私が知らなかった」(大日蓮 390―44頁) と仰せられています。ですから池田大作氏の 「実は『本門事の戒壇は正本堂』という御本尊がある。猊下と私だけの 赤沢氏の発言は、実にいい加減なものなのです。 86 なぜ、学会は御本尊を模刻したのですか。 はじめに、模刻とは、大聖人御図顕の御本尊や、御歴代上人が書写された 御法主上人の許可を得れば「模刻」自体は謗法ではありませんが、許可を得ないで行なった場合の「模刻」は大謗法であり、かつ正しい本尊とはならないのです。 創価学会が御本尊を勝手に模刻したということは、当時の会長であった池田大作氏に、御本尊への信心がなくなっていたからにほかなりません。御本尊は ましてや、御本尊を模刻するという重大な行為ですから、何度でも御法主上人に御指南を戴くべく、総本山に足を運び、ことを進めるのが当然です。 それを勝手に「模刻」を実行してしまったのですから、たとえどのような理由を並べようとも、池田氏には厳格な信心がなかったのです。しかも、当時池田氏は、本宗の全信徒に模範を示すべき、法華講総講頭の立場にあったのですから、なおさらのことです。 87 学会では、当時の宗門と学会との連絡協議会を記録した「藤本メモ」に、本尊模刻について宗門側が承諾した旨、明記してあると主張していますが、いかがですか。 昭和四十九年九月三日の連絡協議会メモ(別掲2)にある「0K」を見て軽々に判断を下さず、前日九月二日のメモ(別掲1)の内容をよく読んで「OK」の意味を考えなければなりません。 連絡協議会の議題①~⑦の内で、①は九月三日のメモにあるように、正本堂二周年法要の名称についてですから、特に手続きが必要な事柄ではありません。 ところが②~⑦の件は、よく読めばわかるように、すべて正式な手続きが必要なことばかりです。ですから九月三日のメモの「OK」は、いずれも前日の連絡協議会の御報告を日達上人にし、正式な手続きを開始する許可を賜ったことを意味する「OK」なのです。 それより四ヵ月後の、昭和五十年一月十日付メモ(別掲3)に「日昇上人御本尊の彫刻については前に話しがあったかどうか記憶ない、許可した覚えはない」とあり、さらに日達上人は 「板本尊にしてほしいという願いはあったが、その後、御本尊下附願いが正式に出てこないので、どうしたのかと思っていたら、既に板本尊に直していたということを後から聞かされた」(菅野慈雲師手記・大日蓮 573-78頁) と明確にいわれています。 学会は「連絡協議会のメモ」や、関係者の記憶で弁解せず、何年何月何日に正式に許可を戴いた、という明確な書類をこそ公表すべきです。その許可がないゆえに、「OK」の文字で学会員をごまかそうとしているのです。 88 「正信会裁判」の証人尋問で藤本総監は、本尊模刻について「これは謗法ではない」と証言されたそうですが、本当ですか。 この質問に答える前に当時の状況を説明しておきましょう。 日達上人の これに対して正信会は日顕上人を裁判に訴えたのです。その裁判で、証人に立った藤本総監は八体の御本尊模刻について「これは謗法ではない」という証言をされましたが、続けて「手続き的に間違いを犯したということである」と証言しています。 これは、当時の状況からみて、最大限に学会をかばった証言でした。 なぜならば、同日の証言で、藤本総監は 「(御本尊を)無断で書写すれば謗法になります」 とも、 「(御本尊の複写は)御法主が御許可になればよろしいと思います」 と述べて、あくまでも御本尊に関しては、御法主上人の許可が絶対に必要であるという精神で一貫しているからです。 また、相手(正信会側)の弁護士の 「一体のほか、七体の本尊の模刻は事前に猊下の承認を得たのですか」(取意) との尋問に対しては、藤本総監は 「七体については知らなかった」 とはっきり証言されています。 学会側は宗門が「八体の本尊の模刻をすべて認めていた」といっていますが、これは卑劣な責任 89 昭和五十三年十月三日付の「院達」(宗務院からの通達)に「今後は創価学会の板御本尊に関しては、一切論議を禁止する」とありますが、今になって模刻問題を持ち出すのは御先師日達上人に 「昭和五十二年路線」は、昭和五十三年六月十九日に宗門から学会に 当時、日達上人は宗内僧侶に対して 「只今の回答では、まだ満足しない人があるだろうけれども、大体この線で了解を願いたいと思います。そして今後、改めて進んで行こうと思います。又それが三年先、五年先にどう変わっても、それは我々の責任ではないんだから、皆の考えに於いてどう取っても結構だけれども、最近の問題はこの辺で納めて しかし、正信会と称する一部の僧侶が日達上人の方針に従わずに「模刻問題」を取り上げる動きがあったため、宗務院から昭和五十三年十月三日に「一切の論議を禁止する」 ところが、現在、創価学会が謗法路線を鮮明にしているのですから、先の日達上人の「三年先、五年先にどう変わっても云云」のお言葉どおり、宗門として学会の無反省体質を指摘し「本尊模刻問題」が学会の体質そのものであることを指摘するのは当然です。 90 学会では、模刻本尊を総本山に納めたのは、「日達上人と僧俗和合を守りたい」という宗門側の願い出があったため、と説明していますが、本当ですか。 これは全くのウソです。 事実は創価学会が日達上人より この学会側の説明は、「昭和五十二年路線」の折、学会を信徒団体として善導すべく御苦心された日達上人の慈悲を、 昭和五十三年九月二日の連絡協議会の記録に、学会が模刻した八体の内、七体の板本尊の処置について御指南を求めたのに対し、日達上人は「そんなものは人目にさらすな。金庫の中にでもしまっておけ」と叱責されたと記されています。 そして、学会は九月二十八日に「七体の模刻本尊」を総本山に納めたというのが真実の経緯です。 何ゆえに、勝手に本尊を模刻した大謗法の者に、宗門が願い出て納めてもらわなければならないのか、盗っ人たけだけしいとはこのことです。 |