大白法 平成23年12月1日刊(第826号)より転載

 
 ()(ざい)()(しん)()(まな)ぶ 2
  

(なん)(じょう)(とき)(みつ)殿(どの) 中

 前回に引き続き、(なん)(じょう)(とき)(みつ)殿(どの)のお姿から信心の()り方を学んでいきたいと思います。
 
 不退の信心
 (にち)(れん)(だい)(しょう)(にん)(さま)が時光殿の父・(ひょう)()(しち)(ろう)殿(どの)の墓に(もう)でられた文永(ぶんえい)二(一二六五)年より()(のぶ)に入山されるまでの九年間、南条家との音信は伝承されていません。大聖人様が()()(はい)()に処されるなど門下全体に種々の法難が競い起こった時期であり、南条家としても富士という離れた地であったことや、一家の柱を失ったことによる生活への影響もあったことでしょう。
 しかし南条家の人々は決して退転することなく信心を持続され、文永十一(一二七四)年五月に大聖人様が身延へ入山されたことを伝え聞くと早速、七月には種々の()()(よう)(とど)けられました。
 時光殿は十六(さい)に成長され、御供養を持参されたその姿を()(らん)になった大聖人様はこの時の様子を、
かま()くら()にてかりそめの御事とこそをもひまいらせ(そうら)ひしに、をも()わす()れさせ(たま)はざりける事申すばかりなし。(中略)をん()()たみ()に御みをわか()くしてとゞめをかれけるか。す(姿)たのたが()わせ給はぬに、御心さえ()られける事いうばかりなし」(御書 七四一n)
(おお)せられ、南条家の信仰(しんこう)はもちろんのこと、故兵衛七郎殿と心までもよく()た時光殿の成長した姿を喜ばれています。
 これ以後、どのような(じょう)(きょう)におかれても信仰を(たが)えることなく大聖人様のもとに折にふれて御供養をお届けしたことは、南条家が(たまわ)った五十余通にも(およ)ぶ御書が物語っており、
「水のごとくと申すはいつもたい(退)せず信ずるなり。此はいかなる時もつね()はたいせず()わせ給へば、水のごとく信ぜさせ給へるか」(同 一二〇六n)
(しょう)(さん)された、水の流れのごとき不退の信心を(しょう)(がい)(つらぬ)かれたのです。
 
 (にっ)(こう)(しょう)(にん)との出会い
 (よく)文永十二(一二七五)年正月には『(はる)()(いわい)御書』に、
()()(ぼう)は正月の内につか()わして、御はかにて()()()一巻()ませんとをもひてまい()らせ候」(同 七五八n)
と示されるように、大聖人様の命により(にっ)(こう)(しょう)(にん)(うえ)()の南条家を訪れ、故兵衛七郎殿の墓参をいたされました。
 大聖人様が直接()()(こう)されなかったのは、富士方面が(ほう)(じょう)(とく)(そう)()であり(ごく)(らく)()(りょう)(かん)の支持者でもある()()(あま)(北条(とき)(むね)の母)の(しょ)(りょう)であったため、高橋家や南条家に(めい)(わく)をかけてはいけないとの御(はい)(りょ)があったと(はい)されます。
 また弟子の中で日興上人を(つか)わされたことには、日興上人が縁戚(えんせき)などをたどって、富士・駿河(するが)一帯の(しゃく)(ぶく)()(きょう)をされていたことをはじめとして様々な理由が考えられますが、これを(けい)()として時光殿は日興上人の御教導に(よく)することとなり、さらには後の大石寺(かい)(そう)へと(つな)がる不思議の(いん)(ねん)が感じられます。
 
 ()(きょう)(てん)(かい)(あつ)(わら)(ほう)(なん)
 時光殿と出会われた(ころ)、日興上人は()()・駿河・()()方面への弘教を(てん)(かい)されていました。時光殿も日興上人の()()のもと、自らの所領を(きょ)(てん)として大聖人様の教えを(ひろ)め、(しん)(せき)(にい)()家・(まつ)()家等多くの人々を入信へと導きました。
 日興上人の弘教の勢いは(とど)まることを知らず、富士地方では(じっ)(そう)()()(じゅう)()(いん)を中心として(あつ)(わら)(てん)(だい)(しゅう)()(いん)(りゅう)(せん)()にも(きょう)()が及び、(にっ)(しゅう)(にち)(べん)(にち)(ぜん)等の()()(そう)()(ぶく)(かい)()し、さらに多くの信徒たちも(かい)(しゅう)して(ほっ)()(しゅう)となっていったのです。
 しかし、滝泉寺(いん)(しゅ)(だい)(ぎょう)()はこの状況を(こころよ)しとせず、(へいの)()()(もんの)(じょう)(より)(つな)を後ろ(だて)に様々な(はく)(がい)を加え始めました。この法難は(こう)(あん)年間に入って激しさを増し、ついに弘安二(一二七九)年九月二十一日、武士たちを集めて日秀の田の(いね)()りに集まっていた(ほっ)()(こう)(しゅう)(おそ)い、農民二十名はその場で取り()さえられ(まん)(どころ)(こう)(りゅう)された後、すぐに(かま)(くら)へと(おう)(そう)されました。()(てい)の庭で(じん)(もん)を行った平左衛門尉は事件の真相には触れず、法華の題目を()てよと()(かく)しましたが、農民たちは(ひる)むことなく唱題を続け、これに激怒(げきど)した平左衛門尉は、拷問(ごうもん)を加えた後、中心者であった(じん)()(ろう)()()(ろう)()(ろく)(ろう)の三人を無実のうちに(ざん)(しゅ)に処したのです。
 この法難の様相と農民たちの()(しゃく)(しん)(みょう)の姿を(かんが)みられた大聖人様は、今こそ(ほん)(がい)成就の時と感じられ、下種仏法の()(きょう)(ほっ)(たい)として(ほん)(もん)(かい)(だん)(だい)()(ほん)(ぞん)()()(けん)あそばされたのです。
 
 (そう)(ぞく)()()への(じん)(りょく)
 このように大御本尊(こん)(りゅう)の契機となった熱原法難に(さい)して時光殿は、日興上人の指揮のもと法華講衆の支柱的存在として、()らえられる可能性のある信徒を自邸にかくまい、日秀・日弁等を下総(しもふさ)(千葉県)の()()(じょう)(にん)のもとに送り届けるなどする一方、信徒に対する不法処分の取り消しを(うった)え、(たい)()された者の家族を(えん)(じょ)(げき)(れい)するなど身命を()しまぬ()(ほう)(こう)()くされました。
 大聖人様は、その正法護持の御功績(こうせき)(たた)えられ、若き二十一歳の時光殿に対して「(うえ)()(けん)(じん)殿」との(しょう)(ごう)と共に、
「此はあつ()わら()の事のありがたさに申す御返事なり」(同 一四二八n)
と仰せになられています。
 しかし、地頭という職にありながら身を(てい)して法華衆を()(えん)した時光殿に対して、権力者と結んだ(ほう)(ぼう)(しゃ)たちは、その後も長く不当に多い()(ぜい)()(えき)を課すなどの経済的な(あっ)(ぱく)を続け、地頭として乗るべき馬もなく、妻子のための着物一枚に(こん)(きゅう)するほどの様相でした。
 さらには弘安三(一二八〇)年九月、弟・七郎五郎殿の(きゅう)(せい)も重なり、南条家はたいへんな苦境に立たされていましたが、大聖人様と日興上人の御教示をひたすらに拝する時光殿の信心はいよいよ(けん)()なものとなり、大聖人様への御供養を欠かすことなく行われたのです。
 大聖人様は、弘安三年十二月の『上野殿御返事』に、
「かゝる身なれども、法華経の行者の山中の雪にせめられ、食とも()しかるらんとおもひやらせ給ひて、ぜに一貫をくらせ給へるは、貧女が()()こ二人して一つの衣をきたりしを乞食にあたへ、りだ(利吒)(ごう)()の中なりしひえ()(びゃく)()(ぶつ)にあたへたりしがごとし。た()とし、たうとし」(同 一五二九n)
と、南条家の逼迫(ひっぱく)した状況を()(づか)われつつも、真心からの御供養を続ける時光殿の純真な信心を賞されています。
 ここに本宗信徒が(かがみ)とすべき、時光殿の怨嫉(おんしつ)・迫害に(ひる)まぬ確固たる信心と、並ぶ者なき護法の(こころざし)を拝することができるのです。
 次回は、日興上人を富士上野へお(まね)きし大石寺創建に(いた)(けい)()(しょう)(かい)します。
 
南条時光殿(上)(下)
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