“本門の戒壇に御安置すべき御本尊”という意味です。 宗祖日蓮大聖人が、弘安二年十月十二日に御図顕された出世の本懐たる大御本尊 には「本門戒壇」との脇書きがしたためられています。 この「戒壇」について、日寛上人は『文底秘沈抄』に、「事」と「義」との戒壇 があるとし、 「義の戒壇とは即ち是れ本門の本尊所住の処」(聖典849頁) 「事の戒壇とは一閻浮提の人、懺悔滅罪の処なり云云」(同頁)と指南されています。 すなわち、「義の戒壇」とは各家庭も含めた本門の本尊安置の所で、その義理が事の戒壇に相当するということです。そして、その根本となる「事の戒壇」とは、 宗祖日蓮大聖人が、 「国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。時を待つべきのみ。事の戒法と謂ふは是なり」(新編1675頁) と 仰せの、御遺命の本門寺の戒壇堂です。この「事の戒壇」に御安置申し上げる大御本尊でありますから、弘安二年十月十二日に御図顕の御本尊を「本門戒壇の大御本尊」と申し上げるのです。 |