大白法 平成22年3月1日刊(第784号より転載)

 
 (にっ)(こう)(しょう)(にん)()(しょう)(がい)(まな)ぶ C
 

(ほう)(ぼう)()(しゃく)(とく)(かん)(ぎょう)(けい)(しょう)の徳について

 今回は(にっ)(こう)(しょう)(にん)(じっ)(とく)のうち、(ほう)(ぼう)()(しゃく)の徳と(かん)(ぎょう)(けい)(しょう)の徳についてですが、どちらの()徳も『立正安国論』の(しょう)()(じっ)(せん)あそばされる御姿として(はい)することができます。
 
 謗法呵責の徳
 宗祖日蓮大聖人様は()()(きょう)の『(かん)()(ほん)』・『()(きょう)(ほん)』等の明文を、(いち)(えん)()(だい)第一の法華経の行者としての御自身の()()()いの上に身読され、弟子(だん)(のつ)に対しても常に(ほう)(ぼう)(げん)(かい)を御教示あそばされました。大聖人様に(じょう)(ずい)(きゅう)()された日興上人はこの御振る舞いを拝され、()()()()の境地に立たれて自らも常に(じゃ)()()(しゃく)・正義の(けん)(よう)(つと)められたのです。
 (すで)に「(きょう)()()(づう)の徳」を拝する際にも()れましたが、特に(あつ)(はら)(ほう)(なん)では大聖人様の御教示を(あお)がれた日興上人の厳格な御教導により、真の(にん)(なん)()(づう)の精神が示されました。
 また()(のぶ)()(ざん)(みん)()()(こう)()()()(さね)(なが)()()(ほう)(ぼう)に対する(げん)(かい)と破折であり、五老僧の師敵対に対しても断固としてその誤りを責められました。
 その五老僧への破折を(かん)(りゃく)に挙げるならば、
@(しゃく)(そん)一体仏への(しゅう)(じゃく)()して大聖人様出世の(ほん)(がい)たる(だい)(まん)()()(ほん)(ぞん)(しょう)()を示す。
A大聖人様と天台宗の仏法の相異を理解しない(ほん)(じゃく)(いっ)()の主張を破して、『寿(じゅう)(りょう)(ほん)(もん)(てい)()(しゅ)の南無妙法蓮華経こそ(どく)(いち)(ほん)(もん)の大法であることを示す。
B(ぞう)(ぼう)(しょう)(じゅ)の修行法である(にょ)(ほう)経・一日経を破して、題目を(しょう)(ぎょう)とし、『(ほう)便(べん)(ぽん)』・『寿量品』を(じょ)(ぎょう)とする日常の所作と(しゃく)(ぶく)(よう)(ぎょう)を示す。
C『立正安国論』等に示される(かみ)(てん)(じょう)の法門に背く神社(さん)(けい)を破してその正意を示す。
等の諸義があり、『富士(いっ)(せき)(もん)()(ぞん)(ちの)(こと)』『五人(しょ)()(しょう)』等に明らかに示されております。
 特に神天上の法門は、守護の諸天善神が謗法の充満した国土を去って(ほん)(しょ)に帰り、その便りを得て入り込む(あっ)()()(じん)(はたら)きによって三災七難がもたらされる道理を示し、それがあらゆるところに悪い(いん)(ねん)(えい)(きょう)(およ)ぼす(えい)(きゅう)()(めつ)の真理であることを説かれたものです。
 しかるに、第二十六世(にち)(かん)上人が『(ほう)(おん)(しょう)(もん)(だん)』に、
「十方三世の諸仏(ない)()(ぼん)(たい)・日月・天神()()(みな)(ほん)()()(じゅ)(ゆう)一仏の内証に帰る」(御書文段 四三一n)
と御教示のように、()(ぎょう)()()の唱題を実践するところ、現実に諸天の守護の用きが(けん)(げん)し、本宗の正義も(あらわ)れるのです。
 このように日興上人の五老僧に対する破折をはじめとする謗法呵責の御振る舞いによって、大聖人様御在世当時から変わらぬ下種仏法の()()が現在に伝えられているのです。
 
 諌暁継承の徳
 日蓮大聖人様は『立正安国論』の(てい)(しゅつ)をはじめとして三度にわたる(こっ)(かん)を行われましたが、(ほう)(けん)社会当時の日本における(こう)(せん)()()達成の重要な手段として、日興上人も国主諌暁を継承されました。
 大聖人様の仏法に()()する民衆が増えれば増えるほど、権力者から不当の(だん)(あつ)(こうむ)るのは明らかであり、時の()(せい)(しゃ)(てっ)(てい)して諌暁を行う必要があったのです。
 第四世日道上人の『御伝土代』には、
「日興上人は大聖()(せん)()の後()(のぶ)(さん)にて()(ほう)(いた)し、()()関東の(そう)(もん)をなし」(日蓮正宗聖典 五九六n)
と御示しになられています。「公家」とは京都の(ちょう)(てい)、「関東」とは(かま)(くら)(ばく)()のことを指し、主権である天皇を(よう)する朝廷方と、実際に政務を()り行う武家方の(そう)(ほう)に対して国諌の(もうし)(じょう)を提出されていたことが(うかが)えます。
 日興上人の申状は、正応二(一二八九)年正月・元徳二(一三三〇)年三月の武家方へ二書、嘉暦二(一三二七)年八月の公家方への一書の計三書の写本が現存しており、三書共に大聖人様の弟子と名乗られ、『富士一跡門徒存知事』に、
()の天台・伝教(しょ)()の法華は(しゃく)(もん)なり、今日蓮聖人の()(せん)(たま)ふ法華は本門なり、()(むね)(つぶさ)に状に()せ畢んぬ」(御書 一八六八n)
(おお)せのように、本門弘通を堂々と述べられています。
 現存する中で早期の正応二年の申状の末尾には「重ねて言上」との御文があるところから、正応二年以前にも諌暁を行われており、(こう)(あん)八(一二八五)年にもその(けい)(せき)が残されています。
 この弘安八年には、(にっ)(しょう)(にち)(ろう)等五老僧も申状を提出していますが、
「五人一同に()はく、日蓮聖人の法門は天台宗なり。()って公所に(ささ)ぐる状に云はく、天台(しゃ)(もん)(うん)(ぬん)」(同 一八六七n)
との『富士一跡門徒存知事』の御文や『五人所破抄』に示されるように、「天台沙門」「天台法華宗の沙門」等と名乗り、天台宗の流れを汲む法華経の教えを立てて国家を安んずるというもので、大聖人様の教え(寿量文底の三大秘法)に背くものでした。
 日興上人はもこれら五老僧の違背を(ただ)し、()(こう)(れい)になられて後も弟子方に代奏を()げさせるなど、御一生を通じて諌暁を続けられることで門下一同に弘通の精神を示され、これを継承された第三祖日目上人は、天奏を含め四十二度にまで及ぶ公家・武家への諌暁を行われたのです。
 国主諌暁の意義や方法は時代と共に変化しますが、立正安国の実践を一日も(おこた)ることなく、正義を万代に残された日興上人の()()(とく)を私たちはさらに未来広布へ向けて護り伝えていかねばなりません。
 
 (ほう)(とう)(れん)綿(めん)
 日興上人の『(はら)殿(どの)御返事』に、
「日興一人本師の正義を存じて、本懐を遂げ(たてまつ)(そうろう)べき仁に相当つて覚え候」(日蓮正宗聖典 五六〇n)
との御教示が存しますが、まさに日興上人が(めつ)()付法の大導師として末法の御本仏大聖人様の正法を、一分も違えることなく後代に伝えられたからこそ、私たちはこうして(ほん)(もん)(かい)(だん)の大御本尊に縁し、(そく)(しん)(じょう)(ぶつ)()(どく)に浴することができるのです。
 この(だい)(びゃく)(ほう)をさらに後世に護り伝えるためにも、御法主日如上人猊下の、
「一切衆生救済の秘法たる大聖人の(ほん)(にん)下種の仏法をもって、世のため、人のため、真の世界平和実現を目指して立ち上がり、憂国の士となって折伏を行じていくこと」(大白法 七八一号)
との元旦勤行の御指南を指針として、本門戒壇の大御本尊と血脈付法の御法主上人猊下に信伏随従していかねばなりません。
 平成二十七年の新たな御命題達成と立正安国のさらなる正義顕揚に向けて、唱題行を根本とした折伏布教に(しょう)(じん)してまいりましょう。
 
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