大白法 平成20年2月1日刊(第734号より転載)

 
 『立正安国論』正義顕揚の背景

 一、鎌倉期(中)


 ()()(はい)()
 弘長元(一二六一)年、不当に伊豆流罪となった日蓮(だい)(しょう)(にん)でしたが、(けい)の行われ方も()(どう)なものでした。『船守弥三郎殿許御書』には次のようにあります。
「日蓮()ぬる五月十二日流罪の時、その()()きて(そうら)ひしに、いまだ名をもきゝをよびまいらせず候ところに、船よりあがりくるしみ候ひきところに、ねんごろにあたらせ(たま)ひ候ひし事はいかなる宿(しゅく)(じゅう)なるらん」(御書 二六一頁)
大聖人は、船で伊豆に(とう)(ちゃく)した際、どこかも判らないような、上陸困難な所に放置されたのです。
 しかし、そこに(かわ)()の漁師、船守弥三郎が船で通りかかり、大聖人を助けたのでした。船守弥三郎は夫婦で大聖人に()()し、様々な御供養を(ほう)じて、大聖人の伊豆での生活を助けるのです。
「ことに五月(さつき)のころなれば米もとぼ()しかるらんに、日蓮を内々にては()くみ給ひしことは、日蓮が父母の伊豆の伊東かわ()()()ふところに生まれかはり給ふか」(同)
大聖人は(けん)(しん)(てき)な船守弥三郎夫妻のことを、このように述べられ流人である自分を人目も(はばか)らず助けるのは、父母の生まれ変わりであるとまで感謝されたのでした。
 そして大聖人は、
「去年の五月十二日より今年正月十六日に至るまで、二百四十余日の程は、昼夜十二時に法華経を修行し(たてまつ)ると存じ候。()の故は法華経の故にかゝる身となりて候へば、(ぎょう)(じゅう)()()に法華経を読み行ずるにてこそ候へ。人間に生を受けて(これ)程の(よろこ)びは何事か候べき」(同 二六六頁)
と申され、この伊豆配流(はいる)を法華経の(しき)(どく)(にょ)(せつ)(しゅ)(ぎょう)の機会として悦ばれています。
 また大聖人は、船守弥三郎の願いにより、地頭であった伊東八郎()()(もん)(びょう)()(へい)()を行われます。大聖人の()()(ねん)を受けて病気の()えた伊東八郎左衛門は、(あみ)にかかって海中から出現した(しゃく)(そん)(ぞう)を大聖人に寄進しました。
 
 小松原法難
 弘長三(一二六三)年二月、御年四十二(さい)の時、大聖人は足かけ三年にわたる伊豆流罪が(しゃ)(めん)となり、(かま)(くら)(もど)られました。
 翌文永(ぶんえい)元年秋、大聖人は、母・(うめ)(ぎく)(にょ)が重病であるとの知らせを受け、故郷の()()(千葉県)に(おもむ)かれます。安房には大聖人を(きゅう)(てき)とつけ(ねら)う地頭の東条(かげ)(のぶ)がいましたが、大聖人は帰郷を強行されたのです。大聖人が故郷に到着したのは、母君がまさに息を引き取ろうとされた時でしたが、大聖人の病気平癒の御祈念により、母君は命を四年長らえることができたのです。
 文永元年十一月十一日、大聖人一行は、東条の松原という所を通過しようとしました。すると、そこに待ち()せていた東条景信とその配下をはじめ、数百人の念仏者が現れ、大聖人を(しゅう)(げき)したのです。大聖人は、この時の様子を『南条(ひょう)()七郎殿御書』に、次のように述べられています。
()(わの)(くに)東条の松原と申す(おお)()にして、(さる)(とり)の時、数百人の念仏等に()ちかけられ候ひて、日蓮は(ただ)一人、十人ばかり、ものゝ要に()ふものわづ()かに三四人なり。()()()あめ()のごとし、()()()いなづ()まのごとし。弟子一人は当座にうちとられ、二人は大事の()にて候。自身も()られ、打たれ、結句にて候ひし程に、いかゞ候ひけん、()ちもらされていま()ゝで()きてはべり」(同 三二六頁)
数百人による襲撃に対し、大聖人の一行はわずか十人であり、その中で襲撃に対応できる者は、わずか三、四人しかいなかったということです。襲撃の(やから)(みな)手に刀を持ち、雨のごとく降る矢はすべて大聖人に向けられていました。
 その中で、大聖人は右の額に刀傷を受け、また左手を骨折されましたが、()(せき)(てき)に難を(のが)れたのです。しかし、弟子の(きょう)(にん)(ぼう)(だん)(のつ)()(どう)(よし)(たか)は大聖人を守り、命を落としたと伝えられています。
 大聖人は、この小松原法難という大難にあっても、
「『我(しん)(みょう)を愛せず(ただ)無上道を()しむ』(これ)なり。されば日蓮は日本第一の法華経の行者なり」(同)
と不退転であるとの決意を述べられております。
 数百人の徒党を組んでなお大聖人を()ち果たせなかった東条景信でしたが、その後しばらくして(もん)()したといいます。大聖人はその理由を、法華経の行者に(あだ)をなした(ばつ)により(じゅう)()(せつ)(にょ)の責めを受けたものであると仰せられています。
 
 二度目の『(りっ)(しょう)(あん)(こく)(ろん)(てい)(しゅつ)
 大聖人が『(りっ)(しょう)(あん)(こく)(ろん)』をもって(ばく)()(かん)(ぎょう)してより九年を経た文永五(一二六八)年、(つい)(もう)()(大元)より(ちょう)(じょう)(回文)が(とど)きました。その内容は、表向きは貿易を(うた)っているものの、内実は日本に対し蒙古の属国として軍門に下れというものでした。幕府内は(はち)の巣を突いたような(さわ)ぎになりました。
 大聖人が『立正安国論』に予言された()(こく)(しん)(ぴつ)の難が、まさに現実のものとして現れてきたのです。
 時を同じくして、鎌倉幕府は北条(とき)(より)の次子、(とき)(むね)(しっ)(けん)に就任しました。時宗は北条家の中でも(とく)(そう)()の頭領として、破格の権力を持っていました。鎌倉幕府では時宗の執権就任により、政治的な地固めをし、蒙古襲来に備えようとしたのです。
 大聖人はこの機を(とら)え、鎌倉幕府に二度目となる『立正安国論』を(てい)(しゅつ)します。『立正安国論』は宿屋入道を通じて時宗に送られました。
 その時、『立正安国論』に()えて時宗に送られた書状が『安国論副状』(同四〇九頁)であり、宿屋入道に送られた書状が『宿屋入道許御状』(同三七〇頁)いわゆる申状です。
 しかし、幕府は再度の大聖人の諌暁も、またもや表面上、(もく)(さつ)するのです。
 
 十一通御書と鎌倉諸大寺に対する()(しゃく)
 『立正安国論』に予言した他国侵逼難が的中の様相を示し、鎌倉市中が(そう)(ぜん)とする中、大聖人はいよいよ(きょう)(こう)に諸宗の(ほう)(ぼう)()(しゃく)されます。
 二度目の『安国論』提出と時を同じくした文永五年十月、大聖人は北条時宗や(へいの)()()(もん)(より)(つな)などの(ばっ)(かく)、および極楽寺良観や建長寺(どう)(りゅう)など、北条家が帰依する主立った(そう)(りょ)らに対し、公場において仏法の(せい)(じゃ)を決するよう書状を送ります。これらの書状は、いわゆる十一通御書といわれますが、度重なる(かん)(げん)にも耳を貸さない鎌倉幕府の態度に対し、大聖人は公場において、諸宗の謗法と、悪侶の本性を暴かんと積極的に働きかけたのでした。
 幕府は大聖人の公場対決の要求にも応じることはありませんでしたが、これまで幕府の手厚い()()を受けてきた僧侶らは、大聖人の(ごう)(じょう)なる破折に足下を(おびや)かされ、(ぞう)()の念をふくらませていったのです。
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