法義研鑽委員 岡 崎 道 清
《は じ め に》
東洋哲学研究所員の肩書きを名乗る小林正博は、
「中世・近世における宗門の法主絶対論者は、特に開山・日興上人の段階で法主絶対が存在しており、開山以来の伝統教義と位置づけているのである。これが現宗門の法主絶対論になると、彼らの存在に関わる根本宗義にまで押し上げた手前、なんとか宗開両祖以来の伝統教義であることを、多くのそれらしい文証を集めて立証しょうと必死である」(東学研一〇八頁)
と述べ、その「法主絶対」なるものの文証の一つとして、日興上人の『佐渡国法華講衆御返事』を挙げ、
「日興文書の『師弟子の法門』『師弟の筋目』という表現をもって、歴代法主への信順を伝統宗義とする論理は成り立たない」(東学研一〇九頁)
との見通しを立てて『佐渡国法華講衆御返事』をあげつらい、『日満師への書状』を曲解した上で強引に、
「法主絶対論を宗門草創期の文書から伝統法義として立証することは不可能(中略)法主絶対路線の強行は宗開両祖からの逸脱」(東学研一二〇頁)
との結論を導き出している。
私は、『佐渡国法華講衆御返事』と『日満師への書状』に関する小林の邪見を破折するため、この二書をめぐり二回に分けて検討を加えたい。
《一、『佐渡国法華講衆御返事』に関する小林の謬見を破す》
なんとしても御法主上人への信伏随従を否定したい小林は、「師弟子の法門」が述べられている『佐渡国法華講衆御返事』の存在が不愉快極まりないらしい。そのために小林は、「日興文書の『師弟子の法門』『師弟の筋目』という表現をもって、歴代法主への信順を伝統宗義とする論理は成り立たない」と述べ、当御返事の「師弟子の法門」を頭から否定しょうとする。
そのため小林は、二つの理由を挙げている。すなわち、
一、『佐渡国法華講衆御返事』が日興上人の著であることが疑わしい。
二、仮りに日興上人の真書であっても、ここでいう「師弟子の法門」とは、御法主上人に信順する文ではない。
というものである。
(一) 『佐渡国法華講衆御返事』が日興上人の御作でないとの疑難について
まず、一の理由について小林は、
「この書簡の取扱いについては、はたして日興作かどうかを検討する必要がある。『日興・日目御筆御本尊略目録』の花押の研究の部では、この書簡の花押『白蓮(日興)花押』を疑点があるとしているのである。この目録は、宗門内部の研究グループである歴代室の業績であるが、これが宗門の公式見解であるのかどうかを筆者は知らない。しかし、このような宗門内部の研究成果など無視するかのように、法主への信順を正当化する文証としてさかんに引用しているというのが現状である」(東学研一一九頁)
として疑問を投げかけ、姑息にも体(てい)よく本山歴代室に責任を負わせる形で、当書を否定しょうと試みている。しかし、小林の言う『日興・日目御筆御本尊略目録』は、山口範道師個人の研究になるもので、「宗門内部の研究グループである歴代室の業績」などではない。山口師は、研究成果を小林に勝手に悪用され甚だ迷惑をされている。
ちなみに山口師は、先般、「『佐渡国法華講衆御返事』の疑論を糺す」を『大日蓮』誌に掲載され、花押について書体と墨色の相違こそあれ、御本紙を拝見すれば日興上人の真書であると論証されている。そして結論として、
「この消息(『佐渡国法華講衆御返事』)は開山(日興)上人の正文書である」(大日蓮五八二号七三頁)
と断言されている。
よって小林による、山口師の研究をもっての非難は的はずれと言うべきである。
(二) 日興上人の真書であるとしても、「師弟子の法門」は大聖人と六老僧の関係を述べたとする邪推について
小林は、〝もし『佐渡国法華講衆御返事』が日興上人のものであったとしても、唯授一人の御法主上人に信順する文ではない〟と主張する。
小林は、「師弟子の法門」について、宗門がよく引用する文証として、
「『このほうもんはしでし(師弟子)をただして、ほとけになるほうもんにて候なり』
『しでしをただしてほとけになり候、しでしだにもちがい候へば、おなじほくえ(法華)をたもちまいらせて候へども、むげんぢごくにおち候也うちこしうちこしぢきの御でしと申すやからが、しやう人の御とき候しあひだ、ほんでし六人をさだめおかれて候、そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといわせんずるためにて候』」(東学研一一九頁)
と、『佐渡国法華講衆御返事』の二文を取り上げている。そして取り上げたその二文だけを中心にして推論し、
「日興上人の言う『しでし』とは、宗祖を師とし、宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とするのであって、その六上足のいずれかの門流以外にはしでしの筋目を認めないという立場にたっているからである」(同頁)
などという、思い付きの虚言を吐いている。そして、さらに続けて、
「したがって六上足によらず、阿仏房の流れにあって『じきの御でし』と称する佐渡講衆の姿勢を否定しているのである。要は六上足のいずれかに属することが『師弟の筋目』を通すことになるとの書簡なのである」(同頁)
と言うのである。
この小林の所論は、おおむね四つの点にわたって誤りを犯している。今これを列記すると、
① 師弟子は大聖人と六老僧に限定するとの誤謬(ごびゆう)
② 悪意に満ちた文章の改竄(かいざん)
③ 五老僧与同の邪見
④ 佐渡法華講衆が阿仏房門流であるとの邪説
となる。
① 「師弟子」は大聖人と大老僧に限定するとの誤謬を破す
まず小林は、『佐渡国法華講衆御返事』がいつ著されたかを考えてみるべきである。大聖人御在世に著されたのであれば、大聖人と六老僧との「師弟」の関係を説諭する必要性も場合によってはあるだろう。しかし当書は大聖人が御入滅されてから四十一年後のものである。つまり日興上人は、当書において大聖人の御在世当時の「師弟子の筋目」を主眼として説いているのではなく、元亨三年当時の富士門流における「師弟子の筋目」を正されたのである。それは『佐渡国法華講衆御返事』を最初から最後まで通して拝せば誰にも理解できる。
すなわち、小林は、
「このほうえはしでしを、たゞして、ほとけになるほうもんにて候なり」(歴代法主全書一巻一八二頁)
の文を引用しているが、『佐渡国法華講衆御返事』にはその前のところに、
「さいしやうどの御事、しきぶのきみのほんじやくのほうもんを申を、きこしめして、御かう、一とうにならせ給たるやうにきゝ候しあいだ、さのとおもふて候へば、そのぎなきに御かうしうよりも、さいしやうどのよりもうけ給候。さては御しはたれにて、御わたり候けるぞ、たれより、さうでんしたりとも候はす。かうしうは、しでし、ぞんぢせぬと申され候。かやうに、あらかに御わたり候けるを、一とうの御かうに、しまいらせ給けるこそ、ふさたに候へ。じこんいごは、しをさだめて、かうしうにも、一とうせられ候べし」(同頁)
の文が冒頭から述べられている。この文は明らかに、師弟相対の信心ができない法華講衆に対して、師を定めた信心をするよう制誡なされたものである。つまり日興上人を中心として、それに連なる弟子と信徒の師弟子の筋目を正した、富士門流の在り方が示されている。それを、「日興上人は師弟子を大聖人と六老僧に限定する」などと言うようでは、小林の目は節穴と言うべきである。
日興上人は続けて、日本国の一切衆生が初発心の本師釈迦如来を捨てて、無縁の阿弥陀・大日・薬師如来を師と頼み本師に背いている故に、無間地獄に堕ちるのであるとの大聖人の御指南を拝し、いかに初発心の師に随順することが大切であるかを説いている。
引き続き、
「さいしやうどの御しんじんを、をこし、ほんじやくのほうもんをきこしめしうけとらせ給ける、しはたれにて候けるぞ。御しだにもさだまし候はゞ、御こうにも、一とうこそ候はめたゞしは御しさだまらず候けるあひだ、こぞよりして、かうしう一とうしまいらせぬよしうけ給候はありがたく候。そうしてさるべき人の御かうしうに御わたり候こそ、かたかたのためにもありがたきことにて候へけれ。さいしやうどのよりの御じやうにも、御しはたれとも候はす、かうしうよりも、しでしぞんちせぬと申され候あいだ、御くやうおさめまいらせず候」(歴代法主全書一巻一八三頁)
と述べられている。いずれにしても小林は、これらの文の「師弟子」を、どう読めば「大聖人と六老僧」だと言うのだろうか。
「そうしてさるべき人の御かうしうに御わたり候こそ、かたかたのためにもありがたきことにて候へけれ」と述べられているように、日興上人のもとから佐渡法華講衆のために正統な僧侶が派遣され、この師を中心に信仰していくよう、日興上人は望まれている。また日興上人は、師弟子を弁えない法華講衆の御供養を納められなかったが、これは師弟の筋目を正す日興上人の御精神のあらわれである。
さらに、その師弟子の法門を重ねて諭されたのが、「なをなをこのほうもんは、しでしをただしてほとけになり候………」の文なのである。
要するに当書は、全体を通して「日興上人→手続(てつぎ)の師→信徒」という師弟の在り方を説示されたものである。よって、この文のなかに大聖人と六老僧の師弟のことが書かれていても、それは弟子と末弟子、弟子と信徒の関係を解りやすく理解させるために過去の一例として示されたもので、日興上人の主眼ではない。
それすらも解らないのは、小林が当書をすべて拝読していないからか、読解力がないからか、それともすべて解っていながら人を欺くために解らないふりをしているか、のいずれかであろう。いずれであっても小林は学者として失格である。
② 文章改竄による小林の悪意を破す
次に小林の文章改竄を暴き、その欺瞞(ぎまん)を粉砕する。
小林は、『佐渡国法華講衆御返事』の「師弟子の法門」を大聖人と六老僧の関係だけに限定させるために、あえて都合の悪い前後の文を削除した。
小林が『佐渡国法華講衆御返事』の文として挙げたのは、
「『このほうもんはしでし(師弟子)をただして、ほとけになるほうもんにて候なり』
『しでしをただしてほとけになり候、しでしだにもちがい候へば、おなじほくえ(法華)をたもちまいらせて候へども、むげんぢごくにおち候也うちこしうちこしぢきの御でしと申すやからが、しやう人の御とき候しあひだ、ほんでし六人をさだめおかれて候、そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといわせんずるためにて候』」(東学研一一九頁)
の二つであるが、前文については前項で破折を加えたので、ここでは触れないことにする。しかし後の文については特に悪質な改竄を行っているので、徹底的に破折を加えていきたい。
まず小林は、「しでしをただしてほとけになり候………ほんでし六人をさだめおかれて候、そのでしのけうけのでしは、それをそのでしなりといわせんずるためにて候」と引用して、いかにも「師弟子の法門」のすべてが大聖人と六老僧の関係であるかのように取り繕っている。しかし小林は、その後に続く肝心な文を無視するのである。すなわち、次下には、
「あんのごとくしやう人の御のちも、すゑのでしどもが、たれはしやう人のぢきの御でしと申やからおほく候。これらの人はうぼうにて候也。御こうしうらこのむねをよくよくぞんぢせらるべし」(歴代法主全書一巻一八四頁)
と述べられている。
要するに、〝大聖人の時代にあっても直接の師匠を飛び越して、末弟や信徒が大聖人の直弟子であるなどと称して師弟の筋目を混乱させる者がいたのであり、それを防ぐために大聖人は六老僧を中心とする師弟子の筋目を説かれたのである。案の定、大聖人の入滅後も大聖人直結を唱える者が多く出てきた。これらは謗法であり、日興の門弟においては絶対にそのような師弟子を弁えない行為があってはならない〟以上が日興上人のお心である。
つまり、一例として挙げられた大聖人御在世の六老僧の文と、「あんのごとくしやう人の御のちも………」という結文とは一連の文章である。
しかし小林は、なんとしても日蓮正宗の「師弟子の法門」を否定しなければならないため、引用を六老僧の例文までに止め、都合の悪い最後の文を隠蔽(いんペい)している。しかも『歴代法主全書』に「うちこしうちこしぢきの御でしと申やからが、しやう人の御ときも候しあひだ………」とある文を、「うちこしうちこしぢきの御でしと申すやからが、しやう人の御とき候しあひだ………」と改竄するほどの念の入れようである。
小林が改竄して削除した「も」とは、①特定の事物をあげて、その他にもそれと同類のものがあることを暗示したり、②同類のものを列挙する係肋詞である(新潮国語辞典より)。
小林にしてみれば、「師弟子」の関係を大聖人の御在世だけに限定したいので、類型を示唆する係助詞の「も」が邪魔だったのだろう。つまり、「あんのごとくしやう人の御のちも、すゑのでしどもが、たれはしやう人のぢきの御でしと申やからおほく候。これらの人はうぼうにて候也」という最後の結文に続くことを予想させないために「も」さえもはずしたのである。それでいて小林は、日蓮正宗に対し、
「日興書状による師弟子の法門の強要は、切り文による自己正統化のそしりを免れない」(東学研一二〇頁)
と言い放ち得々としている。しかし、これなどはあたかも泥棒が善良な市民をつかまえて泥棒だと叫んでいるようなもので、滑稽ですらある。このような魔に魅入られたかのような行為をして、当宗の伝統法義を破壊せんとする小林とはいったい何者なのだろうか。
③ 五老僧与同の邪見を破す
小林は、『佐渡国法華講衆御返事』から随意に文を抜き出し、そのわずかの文を手がかりにして、自分に都合のよい結論を導き出した。その過程で、
「宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とする」(東学研一一九頁)
「六上足のいずれかの門流以外にはしでしの筋目を認めない」(同頁)
「六上足のいずれかに属することが『師弟の筋目』を通すことになるとの書簡」(東学研一二〇頁)
と主張する。小林の解釈によれば、〝日興上人は佐渡法華講衆に対して、五老僧の門下でもよいからとにかく六老僧のいずれかに属するよう教えられた〟ということになる。
たしかに大聖人は、御入滅に先立つ弘安五年十月八日に六老僧を選定なされた。しかしそれとは別に大聖人は、六老僧の選定をはさむ九月と、十月十三日に、身延・池上両相承書をもって日興上人に唯授一人の血脈相承をなされている。これらのことをどのように会通するかといえば、六老僧の選定は、教団組織の維持・発展の便宜のためであり、また、それぞれの縁故の弘教地域における掌握指導をしていくためである。それに対し唯授一人血脈相承は、滅後の法嗣選定である。要するに、六老僧選定はあくまで信仰の筋目を示すものであって、法体を付嘱される血脈相承とは別次元のものと拝さなければならない。
大聖人の御在世に限って言えば、小林の言う「宗祖自らが選定した六人の上足を正統な弟子とする」ことも決して誤りではないだろう。
しかし大聖人の御入滅後に、日興上人を除く他の五老僧達は、唯授一人の血脈を承継される日興上人に信順できず、法門を改変し敵対してしまったのである。
実際、『佐渡国法華講衆御返事』をしたためられた元亨三年(一三二三年)の十四年前に当たる延慶二年(一三〇九年)には、既に日興上人が寂仙房日澄師に命じて『富士一跡門徒存知事』を書かしめ、五人の立義を破折し富士の正義を宣揚されている。特に同書には、
「此の相違に依って、五人と日興と堅く以て義絶し畢(おわ)んぬ」(平成新編御書一八六八頁)
と記されて、本迹勝劣・神社参拝の可否・修行の行儀・戒法・御書・本尊等と、多岐にわたって日興上人と五老僧との相違・勝劣が説かれている。
このような状態であるのにもかかわらず、何も日興上人が佐渡法華講衆に対して、本尊も教えも修行もすべて混乱している五老僧に「師事せよ」と言われる道理などないではないか。ところが小林は、平然と『佐渡国法華講衆御返事』の文を指して「六人の上足を正統な弟子とする」などと述べている。これはまさに、五老僧の不相伝家を肯定し与同する行為と言わなければならない。
さらに言えば、このような考え方をすること自体、小林には日興上人の門流に身を置く必要がなく、日昭門流や日朗門流、身延門流の信仰でもよいと平気で考えているのではないか。小林の所論を用いて池田大作が指導を行い、各地の学会会館で小林に講演を行わせている実態からすれば、むしろ学会が、身延や池上、中山等の日蓮他門流との合併に向けての理論構築をしているようにも思える。
ちなみに不相伝家では、大聖人の仏法の奥義が六人平等に付嘱されているという六老僧平等論なるものがあるが、既に総本山第二十六世日寛上人は『当流行事抄』において、
「間ふ(中略)日興上人は上足の第三なり何ぞ是結要付属の上首ならんや(中略)答ふ六老の次第は受戒の前後に由り伝法の有無は智徳の浅深に依る(中略)吾開山上人は智は先師に等く徳は諸弟に超えたり、故に塔中伝受の秘要を附して本門弘通の大導師と称し末法万年の総貫首と定め二箇の相承を授けて延山の補処と為す」(富士宗学要集三巻二一四頁)
と仰せられ、六老僧の次第と唯授一人血脈相承の相違から、日興上人お一人に血脈が具わっていることを教示されている。
また、創価学会発行の『仏教哲学大辞典』にも、【血脈の次第】の項に、
「仏教の真髄は、口決相承・血脈相承でなくてはならない。また日蓮大聖人の相承は、六老僧に対して平等になされたなどという迷論もあるが、それは血脈相承の本質からいっても歴史的にみても誤りである」(同書二巻七四頁)
と記されていることを、念のため付け加えておこう。
④ 佐渡法華講衆が阿仏房門流であるとの邪説を破す
小林は、
「阿仏房の流れにあって『じきの御でし』と称する佐渡講衆の姿勢を否定し(中略)結局、日興上人も、師弟子の法門について六老以外の阿仏房の門流に認め、前言を撤回している」(東学研一一九頁)
と言っている。要するに彼は、「佐渡の阿仏房系の法華講衆が、六老僧の次第を飛び越して大聖人直結を訴えたので、日興上人がそれを注意された。しかし、そののち日興上人は、前言を撤回され、六老僧以外の流れである阿仏房の門流を認めた」と主張するのである。
しかし、もともと佐渡方面には、小林の言うような「阿仏房の門流」などは存在しない。なぜなら佐渡方面は、大聖人ならびに日興上人ゆかりの地であり、富士門流だからである。
実際、『富士年表』によれば、『佐渡国法華講衆御返事』が著された元亨三年までの間、日興上人は実に二十幅もの御自筆御本尊を佐渡方面の僧俗に下附なされている。
日亨上人は、これらのことから、
「当時佐渡の国中方面はまったく富士の化域に当たり、ことに阿仏房家は代代日興上人に深縁あるをもって、幼少より富士に登らせ、興尊に依託して給仕の労をとり、談所の日順日代に薫陶せられ(中略)かねて北陸法華の棟梁たるべき重命を受けたる」(富士日興上人詳伝六八一頁)
と述べられている。つまり佐渡方面はもともと日興上人教化の地域なのである。
また、小林の言う〝『日満師への書状』で前言が撤回された〟のか否かについては、次回の検討に譲りたい。
《小 結》
以上述べてきたように、『佐渡国法華講衆御返事』の文は、まさしく宗祖日蓮大聖人以来の師弟相対の厳格なる精神を伝えるものであり、唯授一人血脈の尊厳に立つ信仰によって初めて我々の成仏が叶うのである。逆に、この『佐渡国法華講衆御返事』の指南に背き、大聖人の御精神に背いて、破和合僧・師敵対の振る舞いをなすものは、堕在泥梨(ないり)は必定である。
また、『佐渡国法華講衆御返事』は、小林がどれほど理屈を並べようとも、「六上足のいずれかに属することが『師弟の筋目』を通すことになるとの書簡」ではないことが明白である。
『守護国家論』には、邪教を弘める行者の特徴として、
「或は小(すこ)し自義に違ふ文有れば理を曲げて会通を構へ、以て自身の義に叶はしむ」(平成新編御書一二七頁)
と示されているが、このたびの小林による『佐渡国法華講衆御返事』への非難は、まさにこれに符合するものと言えよう。
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