「謗法厳誡とは、謗法を厳しく誡めるということで、本宗においては日興上人の身延離山に見られるように、古来、宗是として堅く持ち続けられてきた信条です。
謗法について
日蓮大聖人は謗法について『顕謗法抄』に、
「謗法とは法に背くという事なり」(御書 二八六㌻)
また『真言見聞』に、
「謗法とは謗仏謗僧なり」(同 六〇八㌻)
等と示されるように、単に正法を謗ることだけでなく、正法を信じないこと、正法に背くこと、仏や僧侶を毀ることなど、下種三宝に背く信仰や思想、言動、行動のすべてが謗法になります。
日興上人は『日興遺誡置文』の第一条に、
「富士の立義聊も先師の御弘通に違せざる事」(同 一八八四㌻)
と、大聖人の仏法に微塵も違背してはならないことを、広宣流布への根本精神として門下一同に示されています。
そして、この御遺誡のままに、大聖人の仏法は血脈付法の御歴代上人によって今日まで厳正に護り伝えられています。
謗法は堕獄の因
謗法の罪は非常に重く、法華経『譬喩品』には、
「若し人信ぜずして此の経を毀謗せば(中略)其の人命終して阿鼻獄に入らん」(法華経 一七五㌻)
と説かれ、『真言見聞』には、
「謗法は無量の五逆に過ぎたり」(御書 六〇九㌻)
等と示されるように、五逆罪(父を殺す・母を殺す・阿羅漢を殺す・仏の身より血を出す・和合僧団を破る)にも勝る重罪であり、衆生の成仏の種子を断ずるだけでなく、地獄の因となります。
また『阿仏房尼御前御返事』には、
「少しも謗法不信のとが候はゞ、無間大城疑ひなかるべし(中略)なはて堅固なれども、蟻の穴あれば必ず終に湛へたる水のたまらざるが如し」(同 九〇六㌻)
と御教示されています。
この御教示は、たとえ正法である大聖人の仏法を信仰していても、同時に謗法を犯していたならば、必ず地獄に堕ちてしまうということです。
なぜなら、田んぼの畷に蟻が通るぐらいの穴が、たった一つ開いていても、そこから水が流れ出てしまって田んぼに水は溜まりません。それと同様に、私たちがいかに正法の信仰をしていても、謗法という穴が開いていれば、せっかく積んだ功徳もすべて流れ出てしまうのですから、謗法は厳に誡めなければなりません。
謗法与同罪を恐るべし
大聖人は『新池御書』に、
「いかなる智者聖人も無間地獄を遁るべからず。又それにも近づくべからず。与同罪恐るべし恐るべし」(同 一四五八㌻)
と仰せです。仏法では、正法を誹謗する者に供養したり、その非を誡めることを怠れば、正法誹謗の者と同じ罪、即ち堕地獄の苦を受けることになります。
具体的には、日蓮正宗の信心をしながら、他の宗教の本尊を祀ったり、お守りや神札を受けたり、あるいは他の宗教への寄付や布施をすることが、謗法与同罪を犯すことになります。
したがって、謗法の罪の恐ろしさを肝に銘じ、謗法を厳に慎んで、妙法に一心に帰依していくことが大切なのです。
折伏の大事
さらには、与同罪による堕地獄を恐れて、自ら折伏を実践することが大事です。
『曽谷殿御返事』には、
「謗法を責めずして成仏を願はゞ、火の中に水を求め、水の中に火を尋ぬるが如くなるべし」(同 一〇四〇㌻)
と示され、また『秋元御書』には、
「南岳大師の云はく『法華経の讐を見て呵責せざる者は謗法の者なり、無間地獄の上に堕ちん』と。見て申さぬ大智者は、無間の底に堕ちて彼の地獄の有らん限りは出づるべからず。日蓮此の禁めを恐るゝ故に、国中を責めて候程に、一度ならず流罪死罪に及びぬ」(同 一四五三㌻)
と、大聖人は、たとえ弟子檀那であったとしても、謗法を見過ごして折伏を行じなければその罪は甚だ深く、無間地獄の存在する限り出獄することはできないであろうと仰せられ、大聖人御自身も折伏の動機の一つに、与同罪による堕獄への恐怖が存したことを機情に合わせて披露され、重ねて与同罪は恐るべき大罪であることを示されています。
「十四誹謗」
その他、『松野殿御返事』には、僧俗共に通じる謗法として、仏道修行を怠けたり、正信の僧侶や同志を恨んだり、悪口を言ったりするなど、正法を受持しながらも犯してしまいがちな「十四誹謗」が説かれています。私たちは、これらを日々、自身が誡めることも肝要です。
ま と め
したがって、一切の悪業の根本である謗法を自ら犯さないことはもちろん、進んで謗法を退治することが謗法厳誡の本義であり、真の平和な社会を実現する方途なのです。
大聖人は『立正安国論』の最後の一文に、
「唯我が信ずるのみに非ず、又他の誤りをも誡めんのみ」(同 二五〇㌻)
と説かれています。
私たちは『立正安国論』正義顕揚七百五十年の御命題完遂をめざし、信心強盛にして自らの謗法を誡めると共に、日々、真剣な勤行と唱題によって謗法罪障消滅を願い、創価学会をはじめとする謗法を厳然と破折する折伏行に邁進してまいりましょう。
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