大白法・平成21年4月16日刊(第763号より転載)教学用語解説(131)


(ほう)(ぼう)(げん)(かい)
 
 
 「(ほう)(ぼう)(げん)(かい)とは、謗法を厳しく(いまし)めるということで、本宗においては日興上人の()(のぶ)()(ざん)に見られるように、古来、(しゅう)()として(かた)(たも)ち続けられてきた信条です。
 
 謗法について
 
日蓮大聖人は謗法について『顕謗法抄』に、
「謗法とは法に(そむ)くという事なり」(御書 二八六㌻)
また『真言見聞』に、
「謗法とは謗仏謗僧なり」(同 六〇八㌻)
等と示されるように、単に(しょう)(ぼう)(そし)ることだけでなく、正法を信じないこと、正法に背くこと、仏や(そう)(りょ)(そし)ることなど、()(しゅ)(さん)(ぼう)に背く(しん)(こう)や思想、言動、行動のすべてが謗法になります。
 日興上人は『日興(ゆい)(かい)(おき)(もん)』の第一条に、
「富士の(りゅう)()(いささか)も先師の()()(づう)()せざる事」(同 一八八四㌻)
と、大聖人の仏法に()(じん)も違背してはならないことを、(こう)(せん)()()への根本精神として門下一同に示されています。
 そして、この御遺誡のままに、大聖人の仏法は血脈付法の御歴代上人によって今日まで厳正に護り伝えられています。
 
 謗法は()(ごく)の因
 
 謗法の罪は非常に重く、法華経『()()(ほん)』には、
()し人信ぜずして()の経を()(ぼう)せば(中略)()の人(みょう)(じゅう)して()()(ごく)に入らん」(法華経 一七五㌻)
と説かれ、『真言見聞』には、
「謗法は無量の五逆に過ぎたり」(御書 六〇九㌻)
等と示されるように、五逆罪(父を殺す・母を殺す・()()(かん)を殺す・仏の身より血を(いだ)す・和合僧団を破る)にも勝る重罪であり、衆生の成仏の種子を断ずるだけでなく、地獄の因となります。
 また『阿仏房尼御前御返事』には、
「少しも謗法不信のとが()(そうら)はゞ、無間大城疑ひなかるべし(中略)なは()(けん)()なれども、(あり)の穴あれば必ず(つい)(たた)へたる水のたま()らざるが(ごと)し」(同 九〇六㌻)
と御教示されています。
 この御教示は、たとえ正法である大聖人の仏法を信仰していても、同時に謗法を(おか)していたならば、必ず地獄に()ちてしまうということです。
 なぜなら、田んぼの(なわて)(あり)が通るぐらいの穴が、たった一つ開いていても、そこから水が流れ出てしまって田んぼに水は()まりません。それと同様に、私たちがいかに正法の信仰をしていても、謗法という穴が開いていれば、せっかく積んだ()(どく)もすべて流れ出てしまうのですから、謗法は厳に誡めなければなりません。
 
 謗法()(どう)罪を(おそ)るべし
 
 大聖人は『()(いけ)御書』に、
「いかなる()(しゃ)聖人も無間地獄を(のが)るべからず。又それにも近づくべからず。与同罪恐るべし恐るべし」(同 一四五八㌻)
(おお)せです。仏法では、(しょう)(ぼう)を誹謗する者に供養したり、その非を誡めることを(おこた)れば、正法誹謗の者と同じ罪、(すなわ)ち堕地獄の苦を受けることになります。
 具体的には、日蓮正宗の信心をしながら、他の宗教の本尊を(まつ)ったり、お守りや神札を受けたり、あるいは他の宗教への寄付や()()をすることが、謗法与同罪を犯すことになります。
 したがって、謗法の罪の恐ろしさを(きも)(めい)じ、謗法を厳に(つつし)んで、妙法に一心に()()していくことが大切なのです。
 
 (しゃく)(ぶく)の大事
 
 さらには、与同罪による堕地獄を恐れて、自ら折伏を(じっ)(せん)することが大事です。
 『()()殿(どの)御返事』には、
謗法(ほうぼう)を責めずして成仏を願はゞ、火の中に水を求め、水の中に火を(たず)ぬるが如くなるべし」(同 一〇四〇㌻)
と示され、また『秋元御書』には、
(なん)(がく)(だい)()()はく『法華経の(あだ)を見て()(しゃく)せざる者は謗法の者なり、無間地獄の上に堕ちん』と。見て申さぬ大智者は、無間の底に堕ちて彼の地獄の有らん限りは出づるべからず。日蓮此の(いまし)めを恐るゝ故に、国中を責めて候程に、一度ならず流罪死罪に(およ)びぬ」(同 一四五三㌻)
と、大聖人は、たとえ弟子(だん)()であったとしても、謗法を見過ごして折伏を行じなければその罪は(はなは)だ深く、無間地獄の存在する限り出獄することはできないであろうと仰せられ、大聖人御自身も折伏の動機の一つに、与同罪による堕獄への(きょう)()が存したことを()(じょう)に合わせて()(ろう)され、重ねて与同罪は恐るべき大罪であることを示されています。
 
 (じゅう)()()(ぼう)
 
 その他、『松野殿御返事』には、僧俗(そうぞく)共に通じる謗法として、仏道修行を怠けたり、正信の僧侶や同志を恨んだり、悪口を言ったりするなど、正法を受持しながらも犯してしまいがちな「十四誹謗」が説かれています。私たちは、これらを日々、自身が誡めることも(かん)(よう)です。
 
 ま と め
 
 したがって、一切の悪業の根本である謗法を自ら犯さないことはもちろん、進んで謗法を退(たい)()することが謗法厳誡の本義であり、真の平和な社会を実現する(ほう)()なのです。
 大聖人は『立正安国論』の最後の一文に、
(ただ)我が信ずるのみに(あら)ず、又他の誤りをも(いまし)めんのみ」(同 二五〇㌻)
と説かれています。
 私たちは『立正安国論』(しょう)()(けん)(よう)七百五十年の御命題(かん)(すい)をめざし、信心(ごう)(じょう)にして自らの謗法を誡めると共に、日々、真剣な勤行と唱題によって謗法(ざい)(しょう)(しょう)(めつ)を願い、創価学会をはじめとする謗法を(げん)(ぜん)()(しゃく)する折伏行に(まい)(しん)してまいりましょう。