大白法・平成10年1月16日刊(第493号より転載)教学用語解説(34)


(じょう)(ごう)()(じょう)(ごう)

 「定業」とは、過去の善・悪の業因によって果報を招くことが決定した業をいい、「不定業」とは、果報を招くことが決定していない業をいいます。
 この「定業」「不定業」の区別には、第一に、果報を受けるか受けないかによって分ける場合があります。
 これは、今生における身口意にわたる善・悪の業が、重い業か、軽い業かによって受・不受を分けるものです。
 重業の原因としては、強い煩悩、または善心によって深く思惟(しゆい)した結果なされた業。また、父母などの恩あるものや、仏法僧のような功徳のあるものに対してなされた業などがあり、これらに対する行為や言動は、善につけ悪につけ定業となります。そして、これ以外のものは軽い業であり、不定業となります。
 第二に、果報を招く時が定まっているものと定まっていないものを分ける場合があります。
 これには、(じゅん)現法受(げんぽうじゅ)業・(じゅん)()(しょう)(じゅ)業・(じゅん)後次(ごじ)(じゅ)業の三種があります。
 順現法受業とは、現世に業を作って現世に果を受けること。順次生受業とは、今世に業を作って次の生に果を受けること。順後次受業とは、今世に業を作って三生以後において果を受けることをいいます。
 そして第三に、果報と時がともに定まっているか否かによって分ける場合があります。
 これには、()(じゅく)定・時分(じぶん)定・()定・倶不定の四種の業があります。
 異熟定とは、果を受けることは決まっているが、時は不定であること。時分定とは、時は定まっているが、果を受けることが定まっていないこと。倶定とは、果と時がともに定まっていること。倶不定とは、果と時がともに定まっていないことをいいます。
 このように、現在の宿業の中で、前世からの業によってすでに定まって改変することができないのが「定業」であり、自他の功徳や善業によって改められるのが「不定業」です。
 「不定業」は当然のこと、「定業」をもよく転じ、幸福な境界を得るためには、日蓮大聖人の仏法によらなければなりません。
 大聖人は、『可延定業御書』に、
 「(ごう)に二あり。一には定業(じょうごう)、二には()定業(じょうごう)。定業すら()く能く懺悔(さんげ)すれば必ず消滅す。何に況んや不定業をや」(御書 760頁)
と、人の智慧では計り知ることのできない、また転ずることのできない「定業」も、仏法の不可思議の功徳によって救われる、と仰せられています。
 つまり、「定業」に苦しむ人が、深く過去の謗法罪を懺悔し、日蓮大聖人の御金言を信じて三大秘法の御本尊を受持し、南無妙法蓮華経と唱えるところに「定業」を転ずる大功徳が生じるのです。