▼折伏≠ノついて自称在勤教師会では、文証として『如説修行抄筆記』(日寛上人)の末尾にある
「常に心に折伏を忘れて四箇の名言を思わずんば、心が謗法なるなり。口に折伏を言わずんば、口が謗法に同ずるなり。手に珠数を持ちて本尊に向わずんば、身が謗法に同ずるなり。故に法華本門の本尊を念じ、本門寿量の本尊に向い、口に法華本門寿量文底下種・事の一念三千の南無妙法蓮華経と唱うる時は、身口意の三業に折伏を行ずる者なり。これ則ち身口意の三業に法華を信ずる人なり云云」(傍線筆者)(御書文段608頁)
の一文を引用して、次のように言う。
「折伏とは基本的にはまず己れに向けるべきことを説かれている。つまり宗祖大聖人の仏法を心から信じ、本尊に向かい南無妙法蓮華経と唱え、虚心坦懐我が心の煩悩を見つめてそれに妥協せず、破折することこそが己れに対する折伏である」
「今は折伏を化他行と勘違いして、員数増加、勢力拡大を旨としており云云」 と。 ▼要するに彼等は、 (一)折伏とは他に向けるものではなく自己の心に向けるものである、 (二)題目を唱えることが三業に亘る折伏になるのであるから唱題以外に化他行は無用である、 と言いたいのである。 ▼では折伏の意味について大聖人はなんと仰せられているか。『聖愚問答抄』には 「邪正肩を並べ大小先を争はん時は、万事を閣いて謗法を責むべし、是折伏の修行なり(中略)只折伏を行じて力あらば威勢を以て謗法をくだき、又法門を以ても邪義を責めよとなり」(御書402頁)
とあり、『如説修行抄』には
「誰人にても坐せ、諸経は無得道堕地獄の根源、法華経独り成仏の法なりと音も惜まずよばはり給ひて、諸宗の人法共に折伏して御覧ぜよ三類の強敵来らん事は疑ひいなし」(同673頁)
とある。同類の御文はこの外にも数多くあるが、いずれも折伏とは邪義、謗法を呵責し、諸宗の人法を破折することであるとの御教示である。
▼日興上人も『五人所破抄』に 「今末法の代を迎へて折伏の相を論ずれば一部読誦を専とせず。但五字の題目を唱へ、三類の強敵を受くと雖も諸師の邪義を責むべき者か」(同1880頁)
と説かれ、日寛上人も『末法相応抄』に
「今世は濁世なり、此の時は読誦書写の修行は無用なり、只折伏を行じて邪義を責むべし」(聖典八九八頁)
と明快に指南されている。
▼いかに邪宗の徒になり下がった彼等でも、まさか「諸師の邪義」や「諸宗の人法」まで己心のものだ≠ニ強弁するほど狂ってはいまいが、念のためにもうひとつ寛尊の御丈を挙げておこう。『当家三衣抄』には、当宗で素絹五条の袈裟を用いる理由として、次のような一文がある。 「二には是れ末法折伏の行に宜しき故なり、謂わく、素絹五条其の体短狭にして起居動作に最も是れ便なり。故に行道雑作衣と名づくるなり、豈東西に奔走し折伏行を修するに宜しきに非ずや」(同九五八頁)
まさに東西に奔走し、諸宗の邪義を責める折伏行の精神が当宗本来の大事として、化儀のなかに厳然と伝えられていることを知るべきである。
▼次に第二の点、すなわち唱題に自行化他の両意を含むことは、『三大秘法抄』の 「今日蓮が唱ふる所の題目は前代に異なり、自行化他に亘りて南無妙法蓮華経なり」(御書1594頁)
の御文や、第五十二世日霑上人の
「釈籖の二に云はく開法為種と、是れ即ち題目の音声を聞いて下種す、豈に化他に亘るに非ずや」(祖文纂要二二八頁)
という御指南に明らかである。前に引用した『如説修行抄筆記』の文も同趣旨の意を含ませられているものと拝される。
▼しかし、ここで注意すべきことは、これらの文が、彼等の言うような唱題以外の折伏を否定しているわけではないし、折伏は化他にあらずと説いているわけでもないということである。 大聖人の御真意は
「南無妙法蓮華経と我も唱へ、他をも勧めんのみこそ、今生人界の思出なるべき」(御書300頁)
「唯我が信ずるのみに非ず、又他の誤りをも誡めんのみ」(同250頁) と仰せられるように、受持唱題と共に折伏行を勧奨されるところにある。故に日興上人も 「但五字の題目を唱え(中略)諸師の邪義を責む可き者か」 と、唱題と対他折伏こそ当宗僧俗にとって永遠不変の基本的修行であることを明確に示されているのである。
▼冒頭の『如説修行抄筆記』の文を熟読すると、はじめに 「常に心に折伏を忘れて四箇の名言を思わずんば、心が謗法に同なるなり。口に折伏を言わずんば、口が謗法に同ずるなり」 とある。「四箇の名言」とはいうまでもなく念仏無間・禅天魔・真言亡国・律国賊≠フ格言であり、大聖人が生涯を通じて邪宗邪義に向かって叫び続けられた言葉である。この格言を心に体し、邪宗破折を口にしなければ謗法になると、寛尊は仰せられているのである。 彼等がこの文をもって対他折伏を否定することは、大聖人、日興上人に対する反逆と、日寛上人に対する冒涜と、二重、三重の大罪を犯していることを知るべきであろう。
▼最後に、彼等はこの冒涜の文を再三、引用しているが、必ず傍線部分を削除し、中略のことわりさえもしていない。いかなる事情があるにせよ、これは明らかに文証の改竄である。法義以前の問題として厳重に注意しておきたい。 (水島)
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