他の信仰をしている人へ


12 信仰の自由は憲法でも保障されているのだから、
   なにを信じてもよいはずだ




 日本国憲法の第二十条に、 「信教(しんきょう)の自由は、何人(なんびと)に対してもこれを保障する」 と、明確に信教の自由が保障されています。
 この条目は、かって古代、中世より近世にいたる長い国家権力による、宗教統制(とうせい)の歴史の反省から、信教の自由が国民の一人ひとりに始めて保障されたものです。
 朝廷(ちょうてい)による宗教への保護と規制(きせい)、また、江戸幕府の寺請制度(てらうけせいど)転宗(てんしゅう)禁制(きんせい)、近代国家主義下の神道(しんとう)の強制などの歴史を()て、今こそ自由にみずからの意志で宗教を選び、弾圧(だんあつ)迫害(はくがい)の恐れもなく、堂々と信仰ができる時代となったのです。
 しかし、ここで私たちが注意しなくてはならないことは、どのような信仰を(たも)とうとも、(たし)かに法律の上では自由を保障される時代を迎えたとはいえ、信教の自由の意味を(たん)に、宗教の正邪、善悪(ぜんあく)無視(むし)して、何をどう信じてもいいと、安易(あんい)にとらえてはならないということです。
 信教の自由は、個人個人が自分の意志で、宗教の正邪・浅深を判断し、より正しく勝れたものを選び取る権利を持つということであり、その権利の行使(こうし)には、それを正しく役立てていく、主権者(しゅけんしゃ)としての責任もあるのです。
 法律の上では宗派の持つ教義の正邪の判断を(くだ)し、規制することはできませんが、実際に宗教を選ぶという時には、一人ひとりが正邪を(きび)しく判定して、唯一(ゆいいつ)の正法を選ぶことが肝要(かんよう)です。
 信教に限らず、尊い自由の保障を受けた私たちは、この自由の基本的な権利を積極的に生かし、(みずか)らの責任において、立派(りっぱ)にその恩恵(おんけい)を行使していく意志を持たなくてはなりません。
 せっかく憲法で保障された信教の自由を、放逸(ほういつ)(わがまま)の意味に曲解(きょっかい)するのは、あまりにも無責任に()ぎます。

折伏実践のために