第三章 創価学会「会則」「規則」条文の変更

 
 第一節 本尊に関する語句の削除・すり替えについて

 現行の宗教法人法においては、宗教法人設立の要件として、「教義」「儀式行事」「信徒」「礼拝施設」の四つを規定しているが(法二条一号)、その四つを統括するものが本尊である。それは本尊なくしては教義は無論のこと、儀式行事や信徒の活動、礼拝施設の意義が成り立たないからである。
 今回の「会則」および「規則」の改変で、創価学会は本尊に冠せられる語句を削除し、あるいは新たな語句にすり替えているので、その意図を明らかにして破折を加えるものである。
 第 一 項

「日蓮正宗総本山大石寺に安置せられている弘安二年十月十二日の本門戒壇の大御本尊を根本」(旧会則第三条)

「本門戒壇の大御本尊を本尊とし」(旧規則第三条)

との条文を削除したことに対する破折


1.「弘安二年十月十二日」の削除について

 現在、日蓮大聖人御真筆の漫荼羅本尊は、百三十数幅を数えるが、日蓮大聖人の仏法の根本法体が「弘安二年十月十二日」の本門戒壇の大御本尊に限られることは、宗祖以来の伝統法義に照らして明らかである。
 その文証として、
 第二祖日興上人御自筆の相伝書『日興跡条々事』 「日興が身に宛て給はる所の弘安二年の大御本尊」(新編 一八八三頁)  第二十六世日寛上人『観心本尊抄文段』 「弘安二年の本門戒壇の御本尊は、究竟の中の究竟、本懐の中の本懐なり」(御書文段 一九七頁) などの御文が挙げられる。
 それ故に、日蓮正宗においては『日蓮正宗宗制』第三条に、 「この法人は、宗祖日蓮立教開宗の本義たる弘安二年の戒壇の本尊を信仰の主体とし」 と定め、『日蓮正宗宗規』第二条には、 「本宗の伝統は(中略)弘安二年本門戒壇の本尊を建立して宗体を確立し」 と明確に謳っているのである。
 かつて創価学会も、 「日蓮大聖人のご本懐は一閻浮提総与の弘安二年十月十二日の御本尊にあること間違いなく(中略)これは世界唯一の本尊であり、日蓮正宗は最高にして唯一の宗教である」(折伏経典 二一八頁) と言い、池田自身も、 「三大秘法総在の御本尊こそ、弘安二年十月十二日ご図顕の本門戒壇の大御本尊である」(観心本尊抄の池田会長講義 二五頁) と指導していた。
 しかるに今回、学会は従来の「弘安二年十月十二日」の文言を削除した。
 これは日蓮大聖人出世の本懐である本門戒壇の大御本尊を明確に指標する「弘安二年十月十二日」の文言を隠蔽することによって、会員を誑かそうとする思惑以外のなにものでもない。


2.「本門戒壇」の削除について

 「本門戒壇」とは、法華経本門の仏法、すなわち、末法出現の法華経の行者、日蓮大聖人が説き明かされた仏法の法体を安置し、一切衆生成仏の依処となるべき堂宇をいう。
 「戒壇」に関して、日蓮大聖人は『三大秘法抄』に、 「霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か」(新編 一五九五頁) と教示され、『一期弘法付嘱書』には、 「富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり」(同 一六七五頁) と明確にその場所を特定されている。これについて第二十六世日寛上人は、 「然るに三大秘法随一の本門戒壇の本尊は今富士の山下に在り」(六巻抄 六四頁) 「富士山は是れ広宣流布の根源なるが故に。根源とは何ぞ、謂わく、本門戒壇の本尊是れなり」(同 六八頁) と教示され、「本門戒壇の大御本尊」まします富士山こそ、戒壇建立の聖地であると仰せられている。
 この富士山とは第二祖日興上人以来の歴史的経緯からみても、日蓮正宗総本山大石寺をおいて他にないことは明々白々である。
 創価学会は、この尊い日蓮大聖人および日寛上人の御教示に背き、会員に対して本門戒壇の大御本尊への渇仰恋慕の心を喪失せしめ、大石寺を覆い隠すために、「会則」「規則」から「本門戒壇」の文字を削除したのである。
  第 二 項

 「一閻浮提総与・三大秘法の大御本尊を信受し」(新会則第二条・新規則第三条)

とすり替えたことへの破折

 今回、創価学会は、「本門戒壇の大御本尊」との表現を「一閻浮提総与」「三大秘法」にすり替えた。その邪悪な意図を明らかにし、破折を加える。


1.「一閻浮提総与」とのすり替えについて

 「一閻浮提総与」とは「全世界の人々に等しく与えられたもの」との意味であり、御本尊に冠した場合は「全世界のすべての人々が信受すべき御本尊」という意味である。
 しかるに創価学会は、この「一閻浮提総与」を、単に〝すべての衆生すなわち創価学会員をはじめとする人々に与えられたもの″と解釈している。
 日蓮大聖人は、 「一念三千を識らざる者には仏大慈悲を起こし、五字の内に此の珠を裹み、末代幼稚の頸に懸けさしめたまふ」(新編 六六二頁) と御教示され、この御文を日寛上人は、 「久遠元初の自受用身、大慈悲を起こして妙法五字の本尊に自受用身即一念三千の相貌を図顕し、末代幼稚の頸に懸けさしむ等となり」 (御書文段 二八五頁) と解釈されている。日蓮大聖人は、一念三千を知らざる煩悩具縛の一切衆生の成仏と救済のために、大慈悲を起こし、本門戒壇の大御本尊を御図顕されたのである。
 この大御本尊は、『一期弘法付嘱書』に、 「日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す」(新編一六七五頁) と仰せられるように、日蓮大聖人から日興上人ただお一人に付嘱され、以来、御当代日顕上人に至るまで、唯授一人の血脈相承によって、厳然と富士大石寺に伝えられているのである。
 また御当代日顕上人は「一閻浮提総与」の意義について、 「戒壇の御本尊様についても、大聖人様御所有の上からの名称でなければならない。それは、大聖人様が一切衆生総与という意味において、日興上人へ相伝あそばされているわけなのです。その場合は能化、すなわち、仏につく言葉であります(中略)能化の仏様のお心の上から『一閻浮提総与』と申し上げるべきであり」(創価学会の偽造本尊義を破す 一三六頁) と仰せられ、本門戒壇の大御本尊に冠せられる「一閻浮提総与」とは、能化の御仏意に基づく言葉であり、その真義は法主への血脈相伝によって一切衆生に授与される御本尊なる旨の御指南をされている。
 これはまた「一閻浮提総与」の深義を、不相伝の輩が迷妄の我見をもって軽々に解釈すべきものではないとの御指南でもある。
 これらの御教示と御指南を拝するならば、学会が、いかに仏法の本義に背逆しているかが分かるであろう。
 今回の文言のすり替えは、血脈相伝による授与の意義を否定せんとする、学会の慢心と邪悪な意図のもとに行われたのである。
 なお付言するならば、「一閻浮提総与」は、日蓮大聖人の御書には勿論のこと、第二祖日興上人および日寛上人の御教示にも使用されていない言葉である。この言葉は、総本山第五十九世日亨上人が『大日蓮』に、 「近年荒木翁が戒壇本尊は未来の満天下の一切衆生に授与せられたものであるから総与の御本尊と云ふべきと主張した」 (大日蓮 大正十二年一月号一四頁) と紹介されているように、近代の在家信徒が言い始めたものである。「御書根本」をさかんに振り回す学会が、何ゆえ『二箇相承』にある「本門戒壇」の文言を削り、あえて御書にない言葉を用いるのか。これも学会の大いなる矛盾であると指摘しておく。


2.「三大秘法」とのすり替えについて

 「三大秘法」とは、日蓮大聖人の仏法の根幹をなす法義であり、その中心となる法体は、本門戒壇の大御本尊にましますことはいうまでもない。
 しかるに不相伝の日蓮宗各派においては「三大秘法」を口にしながら、宗祖大聖人の御意とは遠く離れたまったくの邪義珍説を吐いている。
 その一例を挙げると、『日蓮宗読本』には、 「本門の本尊は美術的要素、本門の題目は音楽的要求、本門の戒壇は造形的要素」(日蓮宗読本 一五〇頁・要旨) などと解説していることからも分かる。
 今回、学会が「本門戒壇」との明確に大御本尊を指し示す文言を、他門日蓮宗でも口にする「三大秘法」にすり替えたことは、本門戒壇の大御本尊を覆い隠し、その意義を薄めようとする意図によるのである。