大白法・平成27年5月16日刊(第909号) 教学基礎講座 7
 

業について

―宿業の重罪を消滅―
 

 一、業とは何か

 一般に、物事が思うようにはかどらず、いらいらするときに「業を()やす」と言います。このほかにも「(ごう)()」「(ごう)(びょう)」など、「業」のつく日常語がたくさんありますが、それらは必ずしも「業」の本来の意味を正しく伝えていないようです。
 私たちは、仏法を(じっ)(せん)する上で、「業」の考え方を正しく理解することが大切です。
 「業」は、(ぼん)()でカルマと言い、「行為」を意味します。また、その人の行いとその影響力を含めて「業」という場合があります。
 例えば、()()を傷つけた場合、その行為自体は一瞬ですが、傷つけられた人の痛みや傷跡、またその行為に伴う後悔や悪感情などが残り、後に必ず苦しみます。
 このように業とは行為のことですが、その行為は後々にまで影響を及ぼすのです。業の原因となる(ごう)(いん)、その報いである(ごう)()(ごう)(ほう)も、(ごう)(いん)(かん)()つまり(ぜん)(いん)(ぜん)()(あく)(いん)(あっ)()の厳然たる因果の道理に基づくものです。
 

 二、業の種類

 (1)(しん)()()(さん)(ごう)
 業には、因の面と果報の面との両面がありますが、業因となる行為は次の、
 ①身業(身体による行為)
 ②口業(言語による行為)
 ③意業(心の(はたら)き、思念)
の三業に分けられます。
 この身口意の三業にわたる行為の中に、人間の善悪のすべての業が含まれるのです。
 次に、業を果報の面から捉えたものとして、(ぐう)(ごう)()(ぐう)(ごう)(じょう)(ごう)()(じょう)(ごう)が挙げられます。
 
 (2)共業と不共業
 共業とは、人間が共通して背負う業のことです。例えば社会全体を(おそ)う災害や社会の発展などのように、誰もが共通して受ける因果のことを共業と言います。
 これに対して不共業とは個人的な業のことです。例えば子供が病気で苦しむのを母親が代わってやることはできません。個人的な快楽や苦痛などは不共業なのです。
 このように、業は個人的なものでありながら、同時に社会的、歴史的な(はたら)きをも持っています。
 
 (3)定業と不定業
 大聖人の『()(えん)(じょう)(ごう)()(しょ)』には、
「定業すら()く能く(さん)()すれば必ず消滅す。(いか)(いわ)んや不定業をや」(御書 七六〇㌻)
と説かれています。
 この定業とは、過去世の業によって定まっている今世の善悪の業報を言い、不定業とはそれが定まっていないことを言います。
 また善悪・苦楽の区別がつかないものを()()(ごう)と言います。
 

 三、業の性質

 人間は、過去・現在・未来と三世に(わた)り業を積み重ねて生きているのであり、それぞれ善悪の業因と、その果報の上に人生があります。
 この業の性質について見てみると、「()(ごう)()(とく)」と「(ごう)(いん)(ごう)()」とが挙げられます。
 
 (1)自業自得
 自業自得とは、自ら()した行為の果報は自らが受けるということです。
 仏典『スッタ・ニパータ』には、
「けだし何者の業も(ほろ)びることはない。それは必ず(もど)ってきて、(業を為した)主がそれを受ける。()(しゃ)は罪を犯して、来世にあってはその身に苦を感じる」
 『(ほっ)()(ぎょう)』には、
「自ら悪を為して自ら(けが)れ、自ら悪を為さずして自ら(きよ)し、人はそれぞれ自ら(じょう)となり自ら()(じょう)となる」
とあります。
 つまり、自分の行為(=業因)の結果は必ず自分に返ってくる(=業果)のですから、自分の行為は、最後まで自分で責任をとらなければならないということです。たとえ他人の為した行為の影響を受けたとしても、他人の行為によって自分の将来が決定されるということではありません。業の考え方は、自分の行為(=業因)に対する自らの責任が根底となっているのです。
 
 (2)業因業果
 三世の因果の中では、善悪の行為が業因となって、必ず善悪・苦楽の果報を生じますが、業の因果の相として二通りあります。
 ひとつは、因と果とが同性質の場合です。これは(とん)(むさぼり)の行為によって、さらに(けん)(もの()しみ)や()(ざん)(はじ)らいのないこと)の心が強くなるような場合であり、これを(とう)()の因果と言います。もうひとつは因と果とが異なる場合です。これは善因を行えば楽果があり、悪因を行えば苦果があるというような場合であり、これを()(じゅく)の因果と言います。
 このように業因は必ず果報を生ずるのですが、その業果を受ける時期は、その業因の()り方によってまちまちであり、これについて、
 ①(じゅん)(げん)(じゅ)(ごう)(現世で報いを受ける)
 ②(じゅん)()(じゅ)(ごう)(次世で報いを受ける)
 ③(じゅん)()(じゅ)(ごう)(第三世以降での果報)
という「(さん)()(ごう)」が説かれています。
 

 四、業と宿命

 仏教以外の教えでは人生観として、第一は神が人間の運命を支配するという見解、第二は人間の運命は偶然によって決まるという見解、第三は人間の一生は運命的に永遠の過去から(すで)に決められているという見解の三つに大別できます。
 しかし、仏教から見ると、これらはいずれも(せん)(ぱく)(かたよ)った考えです。仏教では、現実的な因果の理法に立脚して、人生の苦楽はすべて自ら為した業によって決まると説きます。
 私たちは自分の(しょう)(こく)や親を決定したり、選定したりすることはできません。また生まれながらに個人の能力や容姿なども、それぞれ異なっています。この()(べつ)(そう)は何に起因するかと言えば、過去世からの業によるのであり、これを宿(しゅく)(ごう)と呼びます。
 この宿業の考えは、運命論とは違います。なぜならば宿業は自らの業因によってその報いを受けるものであり、私たちは現在の業因によって未来の人生をいかようにも変化させられるのですから、神などの絶対者によって人生が決定づけられたり、人生は単なる偶然であると説く運命論とは全く異なるものです。
 

 五、幸福な人生への道

 過去世からの宿業によって、現在の私たちは様々に(こう)(そく)されていますが、仏法ではその業報の中にあっても、未来の果報を自らの意志と行動、すなわち身口意の三業によって決定できると説いています。
 大聖人は『佐渡御書』に、
「宿業はかりがたし。(中略)(ひとえ)(せん)(ごう)の重罪を(こん)(じょう)に消して、()(しょう)(さん)(なく)(まぬか)れんずるなるべし」(御書 五八〇㌻)
と、先業の重罪も消滅できると説かれています。
 私たちは大御本尊を受持する功徳によって、過去世の罪業を消滅し、現在と未来に幸福な人生を構築できるのです。