大白法・平成12年6月1日刊(第550号より転載)御書解説(86)―背景と大意

災難対治抄(御書 191頁)

一、御述作の由来

 本抄は、正元二(一二六〇)年二月、大聖人様が三十九歳の御時の御述作です。
 正元二年は、四月十三日に文応と改元されました。その年の七月十六日、大聖人様は幕府に対して『立正安国論』を奏呈され、第一回目の国主諌暁(かんぎょう)あそばされていま す。その四十日後に松葉ケ谷(まつばがやつ)草庵(そうあん)を襲撃され、大聖人様は下総(しもうさ)中山の富木常忍殿のもとに身を寄せられました。
 本抄は『立正安国論』奏呈より五カ月前の御書です。内容的には『守護国家論』『災難興起由来』等と軌を一にするもので、やがて国主諌暁の書たる『立正安国論』へと集約されていくのです。本抄冒頭の、  「種々の災難の根源を知りて対治を加ふべき勘文」 との御記述は、まさにこのことを物語るものと言えます。大聖人様は本抄で、仏経の鏡に照らし、災難興起の所以(ゆえん)(かんが)えて、正法流布の大事を示し、『立正安国論』の準備とされたのです。
 なお、本抄の御真蹟は中山法華経寺に現存します。

二、本抄の大意

 はじめに、国土に起こる大地震・大飢饉(ききん)・大疫病・大兵乱等の種々の災難が起こる根源を看破(かんぱ)し、それらを対治すべきことを述べた勘文であると示されます。
 次に、金光明経・大集経・薬師経・仁王経等の文を引かれて、大小の三災七難等の災難が起こる文証を示され、災難興起の由来を明らかにされています。
 次いで、十七の問答をもって災難の起こる所以を示されます。すなわち、日本国に法華経等の大乗経が伝わっているにもかかわらず、度重なる災難が起こるのは、衆生が法華経を信仰せず供養しないために、日本守護の諸天善神や一切の聖人が日本を捨て去ったことによること。また、法華経等の諸大乗経を信仰しないのは、国中に悪比丘(あくびく)が充満し、破国・破仏法の因縁を説くためであること。さらに、それは師弟共に破国・破仏法の因縁をわきまえず、小乗をもって権大乗を破し、権大乗をもって実大乗を破すために、謗法の重罪を成じて三悪道に堕すること。特に謗法破国の因縁を説く根源として、謗法の念仏を説いた法然の『選択集(せんちゃくしゅう)』を喝破(かっぱ)されます。
 次いで、法然以前、また仏法以前の災難は、仏法の初門である仁・義・礼・智・信の五常を破ったことに起因すること。また法華経等をいかに信仰しても、行位が浅く信心が薄い者、名利のために(じゅ)す者、宿世 に謗法の(とが)のある者、内心は『選択集』に 心を寄せる者、災難の根源を知らない者は、災難に値うことを述べられます。さらに『選択集』を信ずる謗法者の中に災難に値わない者があるのは、人により業力が定まっておらず、現世や来世、来世以降に災難に値うことを明かされます。
 続いて、災難を対治する方策は、様々な祈請(きしょう)による のではなく、ただ謗法への()を止め て邪義を対治する以外にないこと。僧の身として僧の謗法を顕すことは、涅槃経の「仏法中怨(ぶっぽうちゅうおん)」の責め を逃れんがためであり、念仏が無間の業であることを断じられます。
 最後に、万事をさしおいて災難の起こる由来を勘えなければ、重ねて災難が起こると誡められて、本抄を結ばれています。

三、拝読のポイント

すべての災難は、誹謗正法に起因する
 本抄に、  「今此の国土を見聞するに種々の災難起こる。所謂(いわゆる)建長八年八月より正元二年二月に至るまで、大地震・非時の大風・大飢饉・大疫病等種々の災難連々として今に絶えず、大体国土の人数尽くべきに似たり」 と仰せのように、当時、鎌倉を中心として日本全国に様々な天変地夭(てんぺんちよう)が競い起こり、民衆が塗炭(とたん)の苦しみに(あえ)いでいたことが判ります。
 このような悲惨な現状に、種々の祈祷(きとう)が行われましたが、災難は一向に治まらなかったのです。ここに大聖人様は、経証に照らして、災難が起こる根本原因が諸宗の謗法にあることを明かされ、これを対治すべきことを御指南されたのです。
 日寛上人は、『立正安国論愚記』の終わりに、「災難興起の事」として、災難の起こる原因について、三義を明かされています。
 第一は「万民の業感に()るが故」です。つ まり、同じ悪業を背負ってきた衆生が、同時に生ずることにより、その悪業を互いに感じあって、災難を(まね)き起こすということです。これは、為政者の善悪に関わらず、万民が自らの業を感じあって招くというものです。
 第二は「国王の理に(そむ)くに由るが故」です。つまり、国の為政者が世法の道理に暗く、その政治の在り方が世法の道理に背いていると、天がこれを罰して災難を起こすということです。これは、万民の業に関わらず、為政者が国に招くというものです。
 第三は「誹謗(ひぼう)正法に由るが故」です。これ は、大聖人様が本抄や『立正安国論』をはじめ、各御書で強く叫ばれているところです。つまり、民衆が正法に背き、邪法に帰依すると、諸天善神や聖人は妙法の法味を味わえないために、それぞれ守護の国土を捨て去り、替わりに悪鬼等が便りを得て国土に入り込み、人心を荒廃し、大災害をもたらすのです。したがって、邪宗教等の謗法の蔓延(まんえん)は、為政者から万民に至るまで、天下一同に大災難を招き起こすのです。
 以上の三義のうち、第一の「万民の業感に由るが故」も、遠くその元を辿(たど)ると、過去世に正法を誹謗した大悪業に由来します。また、第二の「国王の理に背くに由るが故」も、世法の道理に背くことは、要するに仏法の道理に背くことに当たりますから、やはり為政者の謗法に起因するのです。したがって、すべての災難が起こる根本原因は、仏法の道理に背く、一切の邪宗教の謗法に存するということです。大聖人様は、本抄で、  「(しばら)く万事を(さしお)いて先づ此の災難の起こる由を勘ふべきか」 と、第一に災難興起の根本原因が邪宗邪義の謗法にあるということを、よく見極めていかなければならないと教示されているのです。

息災の術は謗法対治の折伏弘教のみ
 大聖人様は、本抄で、  「問うて曰く、如何にして速やかに此の災難を留むべきや。答へて曰く、還って謗法の者を治すべし。若し爾らずんば無尽の祈請有りと雖も災難を留むべからざるなり」 と仰せられ、一切の災難の根源が諸宗の謗法にある以上、一にかかって謗法を対治すべきであると断じられています。何故なら、いかに万の祈祷を修したとしても、災難の根源を絶つことにはならないからです。
 大聖人様は、さらに涅槃経の、  「仏言はく唯一人を除いて余の一切に(ほどこ)せ○正法を誹謗(ひぼう)して是の重業を造るもの○唯是くの如き一闡提(いっせんだい)の輩を除いて其の余の者に施さば一切讃歎すべし」 との文を引かれて、  「此の文の如きは施を留めて対治すべしと見えたり」 と仰せです。つまり謗法対治の第一として、謗法の者に対する布施供養を止め、謗法を根絶すべきであるということです。これを謗施不許(ぼうせふきょ)といい、『立正安国論』の趣意もここにあるのです。
 しかし、それには、現にある謗法を指摘し破折していくことが大切です。そうでなければ謗法が明らかとならず、また仏恩に背くことに当たるからです。故に、大聖人様は、  「仏法中怨の責を免れんが為に見聞を(はばか)らず、法然上人並びに所化の衆等の阿鼻大城に堕つべき(よし)を称す」 と仰せられると共に、  「若し一度高覧を経ん人、上に挙ぐる所の如く之を行ぜずば」 として、折伏弘教に挺身(ていしん)しない人は、むしろ 現世には災難に値い、また来世には地獄に堕すると教示されているのです。このことは、大聖人様の弟子檀那として常に心すべきことと言えるでしょう。

四、結 び

 本抄に引用された涅槃経に、  「()し善比丘あって法を壊る者を見て置いて呵責(かしゃく)駈遣(くけん)拳処(こしょ)せずんば、当に知るべし、是の人は仏法の中の怨なり」 と説かれています。大聖人様は、仏経の鏡に照らして、災難の根源が諸宗の謗法にあることを喝破され、この「仏法中怨」の責めを免れんがために王難をも顧みず強盛に折伏弘教を遂行されたのです。
 (ひるがえ)って、平成の現代を見てみましょう。雲仙・普賢岳や有珠山の噴火、奥尻島の大津波、阪神・淡路大震災等の様々な自然災害が(あと)を絶ちません。これらも依報(えほう)正報(しょうほう)との関係から見れば、人心の荒廃から起こっていることなのです。その証拠に、政治・経済・教育・文化等、社会全体が混乱に(おちい)っているではありませんか。特に、若年化した誘拐・強盗・殺人等の凶悪事件の頻発、オウム真理教・法の華三法行などの新興宗教による犯罪にあっても、世間一同に憂い怖れるところとなっています。まさに主権在民なるがゆえに、様々な形態で起こる自界叛逆(ほんぎゃく)(すがた)と知るべきでしょう。とすると、今後、他国侵逼(しんぴつ)の大難も多様化して起こることは間違いありません。
 私たち法華講員は、このように競い起こる災難が、すべて諸宗教の謗法に起因することを知るべきです。特に、創価学会こそ、大災害や人心の荒廃の元凶であることは論を待ちません。様々な権力を手中にし、あらゆる手段をもって、三大秘法の大法を破らんと躍起になっているからです。私たちは今こそ、御本仏日蓮大聖人様の眷属、平成の地涌の流類(るるい)として、信心強盛に折伏弘教に邁進し、平成十四年・宗旨建立七百五十年の大慶事を迎えるべく、(まなじり)を決して進んでいきましょう。