大白法・平成9年7月1日刊(第481号より転載)御書解説(51)―背景と大意

宿屋入道許御状(御書 370頁)
(別名『文永五年申状』

一、御述作の背景

 本抄は、文永五年(一二六八)八月二十一日、日蓮大聖人様が四十七歳の御時、鎌倉で(したた)められ、宿屋左衛門入道光則に与えられた諌言(かんげん)の書です。御真蹟は現存していません。また、『文永五年申状』とも称されているように、本宗の御会式の折に申状として奉読される御書でもあります。

対 告 衆
 宿屋左衛門入道光則は、宿屋禅門とも呼ばれ、(いみな)は光則、法名は最信といいます。執権・北条時頼及び時宗の側近として仕えた武士で、『吾妻鏡』巻五十一には、弘長三年(一二六三)十一月の時頼の臨終の際には、最後の看病のために出入りを許された七人の中に宿屋左衛門の名が見られます。
 大聖人様は、文応元年(一二六〇)七月十六日、寺社奉行であった宿屋入道を介して『立正安国論』を前執権・北条時頼に奏進されました。
 また文永五年(うるう)一月十八日に蒙古国より牒状(ちょうじょう)(国書)が到来した折にも、大聖人は八月二十一日、及び十一月十一日の二度、宿屋入道を介して執権・北条時宗に対し、公場対決を望まれています。
 宿屋入道は、念仏・禅を信仰していたようですが、文永八年(一二七一)九月十二日の竜の□の法難で、日朗ら五人の弟子を自邸の土牢に入れた際、折伏されて大聖人様に帰依したとも伝えられています。

背 景
 大聖人様は、文永元年の「立正安国論』で、自界叛逆難と他国侵逼難が、日本国に起こることを予証されました。それから八年後の文永五年閏一月十八日、蒙古国よりの牒状が、高麗(朝鮮)の使者により、鎌倉にもたらされたのです。
 モンゴルの草原に台頭した蒙古国は、たちまち西はヨーロッパ、東は宋(中国)、高麗(朝鮮)を征服し、安南(ベトナム)まで軍馬を進め、世界に一大帝国を築き上げました。皇帝フビライは、こうして日本にもその触手を伸ばしてきたのです。
 牒状は、表向き和親修好、実のところ日本への服属要求で、言うことを聞かぬのなら武力で制圧するという内容でした。
 朝廷・幕府も、茫然自失して驚きのほかに言葉はありませんでした。そして、朝廷・幕府は、二月、協議を重ねた結果、この牒状を拒否し、返事を与えないことに決めたのです。その後、幕府は北条時宗が十八歳で執権の座に着くと、西国の御家人に命じて異敵防備をさせるとともに、寺社に調伏の祈祷を行わせました。
 このように、『立正安国論』における他国侵逼難の予証は、いよいよ現実のものとなって、日本に襲いかかってきたのです。
 大聖人様は、蒙古調伏の法として、邪法を捨てて法華経によることを示され、幕府に対し、再び諌暁すべく立ち上がられました。そして、北条時頼以来の重臣である宿屋入道に依頼し、執権・北条時宗へ内奏を申し入れられたのです。それが本抄です。

二、本抄の大意

 はじめに、宿屋入道に対し、以前より書状が絶えたままで、どのようにしておられるかと前置きをされます。
 そして、去る正嘉元年(一二五七)八月二十三日の鎌倉大地震につき、諸経によって原因を究明したところ、為政者が念仏宗・禅宗等の邪宗邪義に帰依するために、日本守護の諸天善神が、瞋恚の心をなして起こしたものである、と述べられます。そして、もしこれらの邪宗邪義を対治しなければ、他国によって日本が破られるべき由を、『立正安国論』に顕し、正元二年(=文応元年と改元)七月十六日に、貴殿・宿屋入道を通じて故・北条時頼に奏進したことを挙げられます。
 次いで、『立正安国論』の呈上から数えで九年を経た今年、蒙古国より牒状が到来したことを風聞した旨を仰せられます。そして、経証によれば、蒙古が日本を攻めてくることは疑いないこと、さらに日本国中には、大聖人一人が、蒙古を調伏すべき人であることを断言され、予てより『立正安国論』で教示したことを仰せられます。
 最後に、このことは君子のため、国のため、神・仏のために申し上げているのであるから、内々に執権・北条時宗に奏されるよう、また委細の内容は見参の折に述べることを仰せられて、本抄を結ばれています。

三、拝読のポイント

 本抄における拝読の要点は、立正安国の精神を離れてあり得ません。立正安国とは、邪法邪義を破し、正法正義を立てることによって、一国を安寧(あんねい)ならしめることです。つまり、立正とは、爾前迹門等の謗法を破して、本門の三大秘法をうち立てることであり、安国とは、折伏弘経によって広布の誓願を達成し、真の霊山浄土を開いていくことです。それは、また私たち僧俗の精神であり、使命であることを確認しましょう。
 さて、「立正安国論」では、法華経・涅槃経等の経証を挙げて、正嘉元年の大地震をはじめ、うち続く天災・人災等の三災七難の根本原因が、(ひとえ)に法然以下の邪義謗法の蔓延(まんえん)にあることを明かされました。そして、これらの謗法を対治しなければ、さらに自界叛逆難と他国侵逼難が、日本国に競い起こるであろうと予証されたのです。
 このうち、他国侵逼難は、『立正安国論』の御著述より八年を経た文永五年閏一月、蒙古よりの牒状として現れ、文永の役・弘安の役となって現実のものとなりました。また、自界叛逆難は、大聖人様を佐渡配流に処した翌文永九年二月、評定衆であった名越時章・教時・時輔らによる謀叛(二月騒動)として、やはり実際に現れたのです。
 これらは、みな謗法の害毒として現れた災難です。総本山第二十六世日寛上人は『立正安国論愚記』で、災難の起きる原因として、次の三つを挙げられています。
 一には、万民の業感による故です。悪業を有する衆生が、同時に、また一所に生ずると、各自の持つ過去世の悪業を互いに感じあって、災難を招いてしまうというものです。これは、国主によって起こるのではなく、民衆が自ら招いてしまう災難です。
 二には、国主の理に(そむ)く故です。すなわち、国主が不明にして、道理に背く政治を行っていると、諸天がこれを罰するために、災難を起こすというものです。これは、民衆の関わりによって招くのではなく、国主が自ら招く災難なのです。
 三には、正法を誹謗するが故です。すなわち、大聖人様が「立正安国論」等の御書中に、あらゆる経証をもって御教示されたもので、謗法を根源とするものです。これは、国主・万民等、天下一同に招いてしまう災難なのです。
 右の三義のうち、一の万民の業感によるという義も、遠くその本を(さぐ)るならば、各自の無始の誹謗正法が、業感の原因となっています。また、二の国主の理に背くという義も、影である世法の道理に背くことは、そのまま体である仏法の道理に背くことになりますから、国主の誹謗正法が、災難の根本原因となっているのです。したがって、全ての災難の根本原因を探っていくならば、そこには必ず三の誹謗正法に行きつく、ということを知らなければなりません。
 (ひるがえ)って、現在の世相を見ますと、平成七年一月に起きた阪神・淡路大震災をはじめ、平成八年二月の北海道古平町でのトンネル崩落事故、大腸菌O - 157による疫病の大流行、はたまた神戸で起きた小学六年生の男児惨殺事件や政治・経済の混乱等々、様々な天災・人災が、日本のみならず世界の各地で競い起こっています。
 大聖人様は、  「仏法やうやく顛倒(てんどう)しければ世間も又濁乱(じょくらん)せり。仏法は(たい)のごとし、世間はかげのごとし。体曲がれば影なゝめなり」(御書 1469頁) と仰せです。すなわち、これらの災難は、全て邪宗邪義による謗法の害毒なのです。
 ことにその元凶として、池田創価学会による大謗法が根底に流れていることを、私たち僧俗は知らなければなりません。何故なら、日蓮大聖人様の仏法を()した似非(えせ)仏 法だからです。多くの会員に対して、『ニセ本尊』を作製販売し、謗法を容認して、御本仏日蓮大聖人の大仏法を破らんとしているからです。
 このような五濁乱漫の時こそ、御本仏日蓮大聖人様が本抄で叫ばれたように、私たち日蓮正宗の僧俗は、立正安国の精神を体して、破邪顕正の折伏・再折伏に邁進し、もって広布への大前進を期していくことが大切といえましょう。

四、結 び

 私たち法華講員の行学を錬磨する、第三回の夏期講習会登山も、半分の第五期が終了しました。御法主上人猊下の御慈悲あふれる甚深の御講義を賜った喜びと、担当講師方による充実した講義に、大勢の参加者から感謝と決意の声が寄せられています。
 私たちは、この感動を忘れることなく、いよいよ信行学に精進し、残る半年を「充実の年」にふさわしい実践で飾りましょう。